北方町役場 〒501-0492 岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地 TEL:058-323-1111(代)
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ふるさと納税に係る寄附金税額控除の申告漏れにご注意ください!
 平成27年4月1日以降にふるさと納税をされた方のうち、ワンストップ特例(※)の適用を申請している場合で、次のいずれかに該当している方は、全てのふるさと納税に係る寄附金を含めて確定申告をする必要があります。

①平成27年分の確定申告をする方
医療費控除などの所得控除の適用をうけるために確定申告する場合には、ワンストップ特例の適用を申請したふるさと納税に係る寄附金についても併せて確定申告をする必要があります。
②ふるさと納税先が6団体以上ある方

※ふるさと納税のワンストップ特例とは、確定申告が不要な給与所得者について、ふるさと納税先が5団体以内の場合に限り、ふるさと納税先団体に申請することにより、 確定申告をしなくてもこの寄附金税額控除を受けることができる制度です。(平成27年分のワンストップ特例申請の締め切りは平成28年1月10日です。)
※平成27年1月から3月までにふるさと納税をされた方や、ワンストップ特例の適用の申請をされていない方は、確定申告をしないと税額控除は受けられません。