北方町役場 〒501-0492 岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地 TEL:058-323-1111(代)
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戦没者等のご遺族の皆さまへ 特別弔慰金(第十回特別弔慰金)のご請求について
戦没者等のご遺族の皆さまへ

特別弔慰金(第十回特別弔慰金)のご請求について

現在、第十回特別弔慰金の請求手続きの受付けをしております。支給対象となる方は下記のとおりですので、該当となる方は忘れずに請求手続きをしてください。


支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、平成27年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。
1.平成27年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.前記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き一年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容 
額面25万円、5年償還の記名国債

請求期間
 平成30年4月2日まで
(請求期間を過ぎると第十回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)

請求窓口・お問い合わせ
 役場福祉健康課 323-1119

関連リンク
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給について(厚労省)(外部リンク)
厚生労働省リーフレット(外部リンク)