北方町役場 〒501-0492 岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地 TEL:058-323-1111(代)
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日本国外に居住する家族を扶養している方へ
 平成27年度の税制改正により、給与等又は公的年金等の源泉徴収及び給与等の年末調整・確定申告において、日本国外に居住している親族に係る扶養控除、配偶者控除、障害者控除又は配偶者特別控除の適用を受ける居住者は、その国外居住親族に係る「親族関係書類」や「送金関係書類」(これらの書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。)を源泉徴収義務者(給与支払者)や税務署に提出、又は提示しなければならないこととされました。
 なお、この改正は、平成28年1月1日以後に支払を受けるべき給与等及び公的年金等について適用されます。

詳しくは国税庁