森林環境譲与税の使途の公表
〇森林環境譲与税とは
森林環境譲与税の使途は法令で定められており、市町村が行う森林の間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充てなければなりません。
〇森林環境譲与税の使途について
つきましては、北方町の森林環境譲与税の使途を次のとおり公表します。
森林環境譲与税の使途状況
・令和元年度
・令和2年度
・令和3年度
・令和4年度
・令和5年度
お問い合わせ
Tel 058-323-1114
お問い合わせフォーム