北方町役場 〒501-0492 岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地 TEL:058-323-1111(代)
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森林環境譲与税の使途の公表
〇森林環境譲与税とは
 森林の有する地球温暖化防止、災害防止・国土保全、水源涵養等のさまざまな公益的機能の維持増進やパリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成、その他森林整備等の地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年度の税制改正において、平成31年4月から森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。

 森林環境譲与税の使途は法令で定められており、市町村が行う森林の間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充てなければなりません。
〇森林環境譲与税の使途について
 森林環境譲与性の使途については、森林環境税および森林環境譲与税に関する法律第34条3項に基づいて、使途を公表する必要があります。
 つきましては、北方町の森林環境譲与税の使途を次のとおり公表します。

森林環境譲与税の使途状況
令和元年度
令和2年度
令和3年度
令和4年度