北方町役場 〒501-0492 岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地 TEL:058-323-1111(代)
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耐震診断・耐震補強に対する支援制度

地震に強いまちづくりを進めるために、地震発生時における既存建築物の倒壊等による災害を防止するため、建築物の「耐震診断」「耐震補強工事」を実施する場合に、国、県、町が共同してその経費の一部を負担して耐震化を支援するものです。

木造住宅耐震診断事業

平成20年度より、事前に申込みを行うだけで、町が「岐阜県木造住宅耐震相談士」を派遣し、無料で耐震診断が受けられます。

木造住宅耐震診断事業

次の要件を満たす場合に耐震診断が受けられます。

  1. 受診する木造住宅の所有者であること。(所有者に町税等の滞納がないこと。)
  2. 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅であること。
  3. 一戸建ての住宅(店舗等併用住宅は延べ床面積の1/2以上が住宅部分)であること。
  4. 在来軸組構法、伝統的構法又は枠組壁工法によるものであること。
  5. 昭和56年以降に増築を行っている場合、内容により申込みできないことがあります。

診断内容
県に登録された岐阜県木造住宅耐震相談士が訪問し、耐震診断を行います。後日、診断計算結果と、補強のためのアドバイス(概算の補強工事費等)を説明します。
(相談士の指定は出来ませんのでご注意願います)

受付及び実施時期
申し込みは随時受け付けていますので、役場で配布している「誰でもできるわが家の耐震診断」で自己診断を行ってから申し込んでください。
数を取りまとめるため、診断実施まで2~3箇月程度要する場合があります。

木造住宅以外の建築物耐震診断に対する補助

木造住宅以外の建築物に対して耐震診断を実施した場合に補助します。

建築物耐震診断事業(木造住宅以外の建築物)

次の要件を満たす場合に補助の対象となります。

  1. 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅の長屋若しくは共同住宅又は木造住宅以外の建築物について実施される耐震診断であること。
  2. 建築物の構造について、大臣等の特別な認定を受けたものでないこと。
  3. 建築物の所有者等(分譲マンションの場合は、管理組合又は管理組合法人)が実施する耐震診断であること。(所有者に町税等の滞納がないこと。)
  4. 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)の別添の指針に基づく耐震診断であること。
  5. 建築物の耐震診断の結果について、次表の建築物を除き、一般社団法人岐阜県建築士事務所協会の耐震評価委員会又は岐阜県知事の認めた専門機関に諮られたものであること。
構造 規模 階数 用途
鉄筋コンクリート造
鉄骨鉄筋コンクリート造
鉄骨造
次のいずれかに該当する建築物
  • 延べ床面積 1,000m²以下
  • 地上階数 2以下
  • 一戸建て住宅
木造 次のいずれにも該当する建築物
  • 延べ床面積1,000m²以下(平屋建てを除く)
  • 高さ 13m以下
  • 軒の高さ 9m以下
  • 階数 2以下
建築物耐震診断事業に対する補助金の額
補助対象事業の限度額 補助率 補助金限度額
一戸建て住宅 136,000円 2/3 90,000円
一戸建て住宅以外 1棟当たり 
1,570,000円
ただし、床面積
1,000m²以内の部分
は 3,670円/m²以内、
1,000m²~
2,000m²未満の部分
は1,570円/m²以内、
2,000m²~の部分は
1,050円/m²以内
2/3
1棟当たり 1,046,000円

注1)補助金の額に千円未満の端数がある場合は切り捨てます。
注2)耐震診断費用の1/3が自己負担となります。診断費用が補助対象事業の限度額を上回った場合、その額はすべて自己負担となります。
注3)設計図書の復元・第三者機関の判定等の通常の耐震診断に要する費用以外の費用を要する場合は、1,570,000円を限度として加算することができます。

耐震補強工事に対する補助

「木造住宅」「分譲マンション」「特定建築物」に対して耐震補強工事を実施した場合に補助します。

木造住宅耐震補強工事

次の要件を満たす場合に補助の対象となります。

  1. 木造住宅の所有者が実施する耐震補強工事(増築及び改修を伴うものを含む。)であること。(所有者に町税等の滞納がないこと。)
  2. 一般財団法人日本建築防災協会又は一般社団法人岐阜県建築士事務所協会が主催する「木造住宅の耐震診断と補強方法」に関する講習を受講し、修了証の交付を受けている岐阜県木造住宅耐震相談士の登録を受けた建築士が、耐震補強に関する設計及び工事監理を実施する耐震補強工事であること。
  3. 耐震診断の結果、次表の基準により耐震補強工事を実施するものであること。
  
  耐震診断結果の上部構造評点 補強工事後の上部構造評点 建築物基準 その他の条件
1.0補強 1.0未満 1.0以上                となること 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅 なし
0.7補強 0.7未満 0.7以上                となること 昭和45年12月31日以前に着工された木造住宅 地震時に転倒の恐れのある家具等の転倒防止策をすること

※無料診断又は補助金が交付され耐震診断を受けた住宅でなくても耐震補強工事の補助対象となります。

「岐阜県木造住宅耐震相談士」の登録名簿は、都市環境課にて閲覧できます。

分譲マンション耐震補強工事

次の要件を満たす場合に補助の対象となります。

  1. 建物の区分所有等に関する法律の規定による管理組合又は管理組合法人により管理されている分譲マンションで、管理組合又は管理組合法人が実施する耐震補強工事であること。(区分所有者のすべての方に町税等の滞納がないこと。)
  2. 昭和56年5月31日以前に着工された耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ床面積が1,000m²以上であり、かつ、地階を除く階数が原則として3階以上のものであること。
  3. 町の補助を受けた耐震診断の結果、地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準(平成18年国土交通省告示第185号)に適合しない場合に、同基準に適合するための耐震補強工事であること。
  4. 一級建築士により設計及び工事監理される耐震補強工事であること。
  5. 建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条第3項の規定に基づく建築物の耐震改修の計画の認定を受けた耐震補強工事であること。

特定建築物耐震補強工事

次の要件を満たす場合に補助の対象となります。

  1. 建築物の所有者が実施する耐震補強工事であること。(所有者に町税等の滞納がないこと。)
  2. 町の補助を受けた耐震診断の結果、地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準(平成18年国土交通省告示第185号)に適合しない場合に、同基準に適合するための耐震補強工事であること。
  3. 一級建築士により設計及び工事監理される耐震補強工事であること。
  4. 建築物の耐震改修の促進に関する法律第6条第1号に規定する多数の者が利用する建築物又は、第3号に規定する緊急輸送道路沿道の建築物であること。
  5. 昭和56年5月31日以前に着工された建築物で、倒壊した場合に周辺の市街地に及ぼす影響が大きいものであること。
  6. 地震に対して安全な構造とする旨の特定行政庁による勧告又は建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく指導を受けたもので、建築基準法に基づく耐震改修に係る命令を受けていないものであること。
  7. 建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条第3項の規定に基づく建築物の耐震改修の計画の認定を受けた耐震補強工事であること。

耐震補強工事に対する補助金の額

「補助対象事業費×補助率」を基本としますが、「補助対象事業の限度額×補助率」の額を限度として補助します。

区分 補助対象事業費 補強の区分 補助金の額 補助金の限度額
工事費が120万円以内の場合 工事費が120万円を超える場合
木造住宅耐震補強工事 耐震補強に係る工事費(設計費用・工事監理費用を含む) 一般補強 耐震診断の結果、評点1.0以上となる補強 工事費×61.5% 工事費×11.5%+60万円 101.9万円
簡易補強 耐震診断の結果、評点0.7以上1.0未満の補強 84万円

区分 補助対象事業費 補強の区分 補助金の限度額 補助率
分譲マンション耐震補強工事 耐震補強に係る工事費   延べ床面積×50,200円/m2 1/3以内
免震工法の場合 延べ床面積×83,800円/m2×0.23
特定建築物耐震補強工事 耐震補強に係る工事費×0.23   延べ床面積×51,200円/m2×0.23
(マンションにあっては50,200円/m2×0.23)
限度額以内
免震工法又は高い耐震性の確保が必要な建築物の場合 延べ床面積×83,800円/m2×0.23
緊急輸送道路沿道建築物 耐震補強工事に係る工事費   延べ床面積×51,200円/m2
(マンションにあっては50,200円/m2
2/3
免震工法又は高い耐震性の確保が必要な建築物の場合 延べ床面積×83,800円/m2

耐震シェルター等設置に対する補助

北方町内に存する住宅に耐震シェルター又は防災ベッドを設置する費用の一部を補助します。

北方町耐震シェルター等設置補助事業

 次の要件をすべて満たす場合に補助の対象となります。

       
  1. 昭和56年 5月31日以前に着工された木造住宅であること
  2.    
  3. 一戸建ての住宅(店舗等併用住宅は延べ床面積の1/2以上が住宅部分であること。)
  4.    
  5. 在来軸組工法、伝統的構法及び枠組み壁工法によるものであること
  6.    
  7. 一般財団法人日本建築防災協会が発行する「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法に基づいて相談士が実施した耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満とされた住宅
  8.    
  9. 高齢者(65歳以上の者をいい、事業実施年度内に65歳以上に達する者を含む。)又は障がい者を含む世帯が居住する住宅
  10.    
  11. 対象住宅に居住している方(住宅の所有者と異なる場合は、所有者の同意が必要となります)
  12.    
  13. 世帯全員の所得の合計が550万円以下であること
  14.    
  15. 世帯全員が町税等を滞納していないこと
  16.    
  17. 同一敷地内において、北方町建築物等耐震化促進事業補助金、北方町耐震シェルター等設置補助金を受けていないこと

対象装置

 補助対象となる耐震シェルター、防災ベッドは安全性が確認されたもので、次のとおりです。

No. 分 類 名 称
1 耐震シェルター 耐震シェルター「鋼耐震」
2 耐震シェルター 木質耐震シェルター
3 耐震シェルター 耐震シェルター「レスキュールーム」
4 耐震シェルター 木造軸組み耐震シェルター「剛建」
5 耐震シェルター セイフティルーム「シェル太くん」
6 耐震シェルター シェルキューブ
7 防災ベッド 耐震ベッド ウッド・ラック
8 防災ベッド 介護ベッド用シェルター ウッド・ラック
9 防災ベッド 介護用防災フレーム
10 防災ベッド 防災ベッド BB-002
11 防災ベッド 安心防災ベッド枠A
12 防災ベッド 安心防災ベッド枠B
13 防災ベッド 耐圧ベッドルーム型シェルター

耐震シェルター等設置に対する補助金の額

 「補助対象事業費×補助率」を基本としますが、「補助対象事業費の限度額×補助率」の額を限度として補助します。

補助対象事業費の限度額 補助率 補助金限度額
30万円 9/10 27万円
※補助の対象となる耐震シェルター等の台数は、補助対象住宅1戸当り1台とします。ただし、防災ベッドは、世帯の高齢者又は障がい者の人数分までとします。

社会資本整備総合交付金

 国では、地方公共団体等が行う社会資本の整備その他の取り組みを支援することにより、交通の安全の確保とその円滑化、経済基盤の強化、生活環境の保全、都市環境の改善及び国土の保全と開発並びに住生活の安定の確保及び向上を図るため、平成22年度に「社会資本整備総合交付金」を創設しました。

 北方町では、本交付金を活用し耐震診断・耐震補強工事事業を行うため、社会資本総合整備計画を策定しました。
 詳しくは、岐阜県のホームページでご覧ください。

共同計画
 第2期岐阜県建築物等安全ストック整備計画