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保険料の免除制度

国民年金には、経済的な理由などで保険料を納めることが困難な場合に、申請により保険料の納付が免除・猶予される制度があります。

申請免除

申請免除には全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除があります。免除の期間は毎年7月から翌年6月までとなり、原則、毎年申請が必要です(一部継続申請が適用されます)。また、免除が承認されるには本人および配偶者、世帯主の前年所得が一定額以下であることが条件となります。

納付猶予

50歳未満の人を対象にした保険料納付を猶予する制度です。承認されるためには本人と配偶者の前年所得が一定額以下であることが条件となります。承認された期間については、受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。

学生納付特例

所得のない学生の保険料納付を猶予する制度です。学生本人の前年所得が一定額以下のとき承認されます。猶予期間は4月から翌年3月までとなり、毎年申請が必要です。承認された期間については、受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されませんので、将来受け取る年金が減額されないためにも、10年以内に追納されることをおすすめします。