北方町役場 〒501-0492 岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地 TEL:058-323-1111(代)
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マイナンバーカード・住民基本台帳カードの継続利用
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(以下、カード)をお持ちの方が住所変更をされる場合は、新住所の市町村役場で継続利用の手続きをしてください。現在お持ちのカードが、有効期限まで引き続き利用できるようになります。

必要なもの

・転出届
カードの交付を受けている旨を窓口にお申し出ください。
郵便で転出届をされる場合は、カードの交付を受けている旨と、昼間連絡がとれる電話番号を必ず記入してください。

・転入届
継続利用の手続きには、カードと、暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。継続利用の手続きができなかったカードは、転入届出日から90日以内に手続きを行えば、引き続き利用できるようになります。

・署名用電子証明書の発行(マイナンバーカードの方)
住所変更をするとマイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書は失効します。新住所の市町村役場で発行手続きをしてください。署名用電子証明書の暗証番号(英数字6~16文字)も必要です。

手続き期間

・カードの失効
実際に引っ越しをした日から14日以内に転入市町村で転入手続きを行わなかった場合や転出予定日から30日を経過しても転入届を行わない場合、カードが失効し継続利用ができなくなります。

・カードを用いた転入届
カードを用いた転出届を行った場合、転出予定日から60日を越えると転入届ができなくなり、転入のための証明書が別途必要となりますのでご注意ください。

手続きができる方

・継続利用の手続きは暗証番号の入力を行うため、原則、本人又は法定代理人及び同一世帯員に限られます。本人以外の方が手続きをされる場合は、本人承諾のもと、本人のカードの暗証番号(数字4桁)がわかるようにしておいてください。

・本人以外の方が継続利用の手続きをされた場合、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書の即日発行はできません。本人の来庁が難しい場合は、夜間窓口や代理申請をご案内しますので、下記までお問い合わせください。

・不正利用を防ぐため、同じ世帯の方以外には暗証番号を漏らさないようご注意ください。