幼稚園就園奨励費
私立幼稚園に通園するお子さんをお持ちの保護者の方の、経済的なご負担を軽減するため、入園料・保育料の一部が補助される制度です。
1.補助の対象となる世帯
北方町にお住まいで、認可された私立幼稚園に通園する満3歳児・3歳児・4歳児・5歳児のいる世帯が対象です。
2.補助基準及び補助額(園児1人に対しての補助年額)
階級区分 | 多子区分 | |||
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第1子 | 第2子 | 第3子 | ||
①生活保護法世帯 | 308,000 | |||
②市町村民税非課税世帯 | 272,000 | 308,000 | ||
③市町村民税所得割非課税 | ||||
④市町村民税所得割非課税が次の金額以下の世帯 34,500円 + (16歳未満の扶養親族の数×21,300円) + (16歳以上19歳未満の扶養親族の数×11,100円) |
139,200 | 223,000 | 308,000 | |
⑤市町村民税所得割非課税が次の金額以下の世帯 171,600円 + (16歳未満の扶養親族の数×19,800円) + (16歳以上19歳未満の扶養親族の数×7,200円) |
62,200 | 185,000 | 308,000 | |
⑥上記以外の世帯 | - | 154,000 | 308,000 |
※ 多子区分の算定は、小学校3年生以下の兄・姉の数を含みます。
Ⅱ 区分ごとの多子軽減の適用条件
Ⅰの階層区分①~④の世帯については、多子区分の算定に係る年齢上限を廃し、生計が同一であれば年齢に上限を設けません。⑤及び⑥については、従前どおりです。
Ⅲ ひとり親世帯等の特例
次の要件に該当する世帯については、下表の限度額を適用します。
1.母子(父子)家庭〔児童扶養手当を受給している世帯〕
2.身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を有する方がいる世帯
3.特別児童扶養手当の支給対象児がいる世帯
4.障害基礎年金等の受給者がいる世帯
階級区分 | 多子区分 | ||
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第1子 | 第2子 | 第3子 | |
②市町村民税非課税世帯 | 308,000 | ||
③市町村民税所得割非課税 | |||
④市町村民税所得割非課税が次の金額以下の世帯 34,500円 + (16歳未満の扶養親族の数×21,300円) + (16歳以上19歳未満の扶養親族の数×11,100円) |
272,000 | 308,000 |
1.補助対象経費は入園料、保育料の合計額です。
2.世帯構成員中2名以上に所得がある場合は、所得割課税額を合算します。
3.実際の支払額が補助限度額を下回る場合は、当該支払額を限度額となります。
4.市町村民税の所得割課税額については、住宅借入金等特別税額控除前の所得割課税額となります。
3.補助の申込み手続き
幼稚園から配付される書類に必要事項を記入のうえ、町民税等の証明書類を添付し、幼稚園の指定する日までに幼稚園へ提出してください。
4.補助額の決定及び支払い
3月頃に幼稚園を通じて支給します。