北方町役場 〒501-0492 岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地 TEL:058-323-1111(代)
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町税の滞納と延滞金
税等の滞納

税等を決められた納期限までに納めないことを滞納といいます。滞納になると督促状が送られ、更に、本来納める額のほかに延滞金がかかります。


延滞金

延滞金は、税金が納期限を過ぎてから納付された場合に、納期限より遅れた期間の日数に応じて一定割合の金額を徴収するものです。
 延滞金を徴収しないと納期限内に納めた人と納期限後に納めた人との間に不公平が生じることから、徴収すべき延滞金は必ず徴収します。


 平成12年以降の延滞金の割合

期間 納期限の翌日から1ヶ月を経過するまで 1ヶ月後から納税の日まで
令和 3年1月1日から令和 3年12月31日まで 年2.5% 年8.8%
平成30年1月1日から令和 2年12月31日まで 年2.6% 年8.9%
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで 年2.7% 年9.0%
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで 年2.8% 年9.1%
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで 年2.9% 年9.2%
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで 年4.3% 年14.6%
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで 年4.5%
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで 年4.7%
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで 年4.4%
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで 年4.1%
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで 年4.5%


督促手数料
納期限を過ぎても納付されないと、納期限後20日以内に督促状を送付します。なお、督促手数料として200円がかかります。

町税の滞納と延滞金

 納期限を過ぎても納付がない場合、納期限後20日以内に督促状が送付されます。その後もなお納付がない場合は、催告書などにより納付をお願いしています。それでも、そのまま納付をされない方には、納期限までに納付された方との公平を保つため、やむを得ず財産の差押えを行うことになります。さらに、滞納が続く場合には、差押財産を公売し、その代金を町税等に充てることになります。

差押のできる財産 動産 不動産 電話加入権
債券(給与・年金・預貯金・賃金の支払い請求権・還付金など)
前納報奨金制度廃止について

 平成22年4月1日から個人町県民税および固定資産税の「納期前納付(前納)報奨金制度」は廃止されました

平成22年4月1日から

個人町県民税および固定資産税の「納期前納付(前納)報奨金制度」が廃止されます

 この制度は、税収の早期確保と納税意識の向上などを考慮し創設されたものです。
 しかし、この制度は長年にわたる納税者みなさんのご協力により、当初の政策目的は達成されていること、給与所得者については町県民税が特別徴収(給与天引き)であるため制度を利用できず不公平であること、また、厳しい財政状況の中で、町行政改革の一環として経費削減が図られ、廃止により生じる財源を行政サービスの向上に活用できる、などの理由から、平成22年度から廃止となりました。
制度の廃止についてご理解いただき、今後も納期内納付にご協力をお願いいたします。

全期前納はこれまでどおり

前納報奨金制度は廃止されますが、これまでと同様に、納付書または口座振替による全期前納(一括納付)ができます。納付書による納付の場合は、納税通知書の全期分納付書により一括して納付することができます。

全期前納による口座振替を利用されている方へ

 口座振替をご利用の方で、「全期前納(一括納付)」から「期別」への変更をご希望の方は、お手数ですが口座振替依頼書の「期別」に○を付け、振替先の町指定(収納代理)金融機関窓口へ届け出て下さい。
※町外の店舗から手続きされる場合、当町が定める依頼書がない場合がありますので、事前にご確認ください。

●お問い合わせ 税務課 TEL 058-323-1116