地震時にブロック塀等の倒壊により通行者等が被害を受け、または道路の通行の妨げとなることを防止するため、期限付きでブロック塀等の撤去に要する費用の一部を補助します。補助の詳細は以下の通りとし、1つの敷地で申請は1回限りとします。なお、本補助を受け、ブロック塀等を撤去した場所には再度、ブロック塀等を設置してはいけません。
平成30年10月 1日(月)~平成32年 3月31日(火)
受付は土、日、祝日を除く午前8時30分~午後5時15分までとします。
(1)北方町内に存在するコンクリートブロック造及び石造、れんが造、大谷石造等の組積造の塀(門 柱等も含む)
(2)建築基準法第42条に規定する道路(公道)に面するもの ※家と家の間等、公道に面していない部分は対象外
(3)高さ60cmを超えるもの
補助対象額 2) | 補助率 | 補助金限度額 | |
---|---|---|---|
通学路 1) |
撤去工事費(税抜)と撤去 する部分の見付面積 3) ×1 万円のいずれか少ない額 |
2/3 | 20万円 |
通学路以外 | 1/2 | 15万円 |
1) 北方町交通安全対策協議会にて指定された通園・通学路をいいます。
2) 補助対象額は1,000円未満切捨てとします。
3) 見付面積は少数点以下第1位までとします。(小数点以下第2位を切捨て)
(1)ブロック塀等の所有者(法人も含む)
(2)町税、上下水道料金等を滞納してない人
事前相談の後、北方町ブロック塀等撤去補助金交付申請書(様式第1号)に以下の書類を添付して役場都市環境課へ申請してください。
(1)取壊し前のブロック塀等の写真
(2)平面図
(3)位置図
(4)撤去工事の見積書の写し
(5)その他町長が必要と認める書類
※受付後は申請者の納税等について確認させていただきます。
北方町ブロック塀等撤去補助金交付決定通知書(様式第2号)にて補助金交付が決定した後、工事に着手してください。
完了届(様式第3号)に以下の書類を添付して、役場都市環境課へ提出してください。
(1)工事完了後の写真
(2)撤去工事費の領収書の写し
(3)北方町補助金交付規則第11条に規定する補助金交付請求書
(4)その他町長が必要と認める書類
北方町 都市環境課 都市計画係
TEL 058-323-1114
FAX 058-323-2113
Mail toshikan@town.gifu-kitagata.lg.jp