北方町役場 〒501-0492 岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地 TEL:058-323-1111(代)
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外国人の方の住民基本台帳制度
外国人の方の住民基本台帳制度がスタートしました

平成24年7月9日より外国人登録法が廃止され、新しい在留管理制度がスタートしました。併せて外国人の方にも日本人の方と同様に住民基本台帳法が適用されます。主な変更点は以下のとおりです。

変更点1 住民票が作成されました。

住民票が作成される人
・中長期在留者
・特別永住者
・一時庇護許可者又は仮滞在許可者
・出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

住民票が作成されない人
・3か月以下の在留期間が決定された人
・在留資格が「短期滞在」「外交」「公用」の人
・その他法務省令で定めるものに該当する人
・在留資格を有しない人

外国人の方で構成されている世帯や、日本人の方と外国人の方で構成されている複数国籍世帯でも世帯全員の方が記載された住民票の写しを発行できるようになりました。

変更点2 外国人登録証明書が廃止され、新たに「在留カード」(中長期在留者の方)、「特別永住者証明書」(特別永住者の方)が交付されます。

現在お持ちの外国人登録証明書は平成24年7月9日以降も一定の期間は在留カード及び特別永住者証明書とみなされるのですぐに切り替える必要はありません。

外国人登録証明書が在留カード及び特別永住者証明書とみなされる期間
在留資格16歳以上の方16歳未満の方手続き先
永住者 2015年7月8日まで次のいずれか早い日まで
・2015年7月8日
・16歳の誕生日
地方入国管理局
永住者以外次のいずれか早い日まで
・2015年7月8日
・在留期間の満了日
次のいずれか早い日まで
・2015年7月8日
・16歳の誕生日
・在留期間の満了日
特別永住者 次のいずれか遅い日まで
・2015年7月8日
・次回確認日
16歳の誕生日まで北方町役場住民保険課(※)
(※)更新期間は原則として、有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日までの間。ただし、有効期間満了日が16歳の誕生日とされているときは、当該誕生日の6か月前から有効期間満了日までの間。

変更点3 他の市町村へ転出する場合、それまでの住所地の役所で転出届を行い、転出証明書の交付を受けた後、転入地の市町村で転出証明書を添えて転入届をする必要があります。

変更点4 在留資格や在留期間の変更について、地方入国管理局と市町村の役所の両方に必要だった届出が、地方入国管理局のみへの届出で済みます。

○詳しくは、下記のホームページをご覧ください。
・2012年7月9日から新しい在留管理制度がスタート!法務省入国管理局
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/
・2012年7月9日から特別永住者の制度が変わります!法務省入国管理局
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_2/
・外国人住民の住民基本台帳制度がスタートします!!総務省
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html

○問い合わせ
・北方町役場住民保険課 電話番号058-323-1113
 平日午前8時半から午後5時15分まで
・外国人在留総合インフォメーションセンター(法務省入国管理局)
電話番号0570-013904 (IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112)
平日午前8時半から午後5時15分まで
・外国人住民の住民基本台帳に関する相談窓口(総務省)
電話番号0570-066630 (IP電話・PHSからは03-6301-1337)
平日午前8時半から午後5時半まで(平成25年3月29日まで開設)