北方町役場 〒501-0492 岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地 TEL:058-323-1111(代)
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岐阜県からのお知らせ 酒類提供の飲食店に対する時短要請の延長・強化(1月12日から2月7日)
岐阜県より飲食店に対して時短営業期間の延長・強化要請がなされました
令和3年1月11日(月・祝)までとしていた時短営業要請期間が令和3年2月7日(日)まで延長されました。
また、午後9時までとしていた時短要請が午後8時までに短縮され、酒類の提供は午前11時から午後7時までに短縮されました。
詳しくは、岐阜県ホームページをご確認ください。
または、下記専用コールセンターまでお問い合わせください。
岐阜県「要請・協力金コールセンター」 (午前9時から午後5時、平日・土日祝日に開設)
電話:058-272-8192
要請期間
令和3年1月12日(火)から令和3年2月7日(日)までの27日間
要請内容
営業時間  午前5時から午後8時に短縮
酒類の提供 午前11時から午後7時に短縮
対象業種
酒類の提供を行う飲食店(酒類の提供を行う、カラオケ店やライブハウス等を含む)
(注)食品衛生法に基づく「飲食営業許可」を受けている店舗のうち、酒類の提供を行う店舗。ただし、テイクアウトやデリバリー、イートインスペースがあるスーパーやコンビニエンスストア、キッチンカー等は対象外
岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第3弾)について
要請を行う全期間(令和3年1月12日(火)から令和3年2月7日(日))、営業時間の短縮等を実施した本要請の対象事業者に協力金を支給します。令和3年1月11日(月・祝)までの時短要請に伴う協力金(第2弾)とは別に申請が必要となります。
支給額:1店舗につき108万円
申請要件等の詳細は、岐阜県ホームページまたはコールセンターで必ずご確認ください。

申請書等
申請受付要項
申請書様式(様式1~3)
誓約書(様式4)
よくあるご質問(時短要請・協力金)
問い合わせ
岐阜県「要請・協力金コールセンター」(午前9時から午後5時、平日・土日祝日に開設)
電話:058-272-8192