新型コロナウイルス感染症について
北方町の対応について
〇令和2年3月2日 | 北方町における新型コロナウイルス感染症への対応は、こちら |
〇令和2年3月10日 | 3月16日以降の対応はこちら |
〇令和2年3月31日 | 4月1日以降の対応はこちら |
〇令和2年4月6日 | 北方町立幼稚園、小・中学校の臨時休校についてはこちら |
〇令和2年4月10日 | 岐阜県の非常事態宣言発令後の対応についてはこちら |
〇令和2年4月10日 | 非常事態宣言発令後の保健センター事業の対応についてはこちら |
〇令和2年4月17日 | 北方町立幼稚園、小・中学校の休校期間の再延長についてはこちら |
〇令和2年4月21日 | 北方町立保育園、放課後児童クラブの休園期間の延長についてはこちら |
〇令和2年5月15日 | 緊急事態宣言指定区域除外後の対応についてはこちら |
〇令和3年1月14日 | 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言発令に伴う北方町の方針についてはこちら |
新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態対策について
新型コロナウイルス感染症に係る非常事態緊急対策について
酒類提供の飲食店に対する時短要請の延長・強化(1月12日から2月7日)
事業者への営業時間短縮要請と協力金(12月18日~1月11日)
岐阜県知事からのメッセージ
岐阜県知事からのメッセージはこちら(令和2年11月25日)
岐阜県知事からのメッセージはこちら(令和2年8月7日)
岐阜県知事からのメッセージはこちら(令和2年7月21日)
岐阜県知事からのメッセージはこちら(令和2年5月5日)
岐阜県知事からのメッセージはこちら(令和2年4月24日)
岐阜県知事からのメッセージはこちら(令和2年4月3日)
新型コロナウイルス感染症の患者の発生について
北方町内の感染者発生状況
北方町内の感染者発生状況はこちら岐阜県内の感染者発生状況
岐阜県内の感染者発生状況はこちら(外部サイト)をご確認ください。新型コロナウイルス感染症の発生が複数報告されており、厚生労働省において必要な情報の収集及び公表が行われております。
※国内での発生状況も、厚生労働省ホームページで確認できます。
「新型コロナウイルス感染症について」厚生労働省ホームページ(外部サイト)
「新型コロナウイルス感染症の対応について」内閣官房ホームページ(外部サイト)
◆Q&A
新型コロナウイルス感染症に関する一般の方向けQ&A(外部サイト)
新型コロナウイルス感染症に関する医療機関・検査機関向けQ&A(外部サイト)
新型コロナウイルス感染症に関する企業の方向けQ&A(外部サイト)
新型コロナウイルス感染症の発生状況や行政の対策に関するQ&A(外部サイト)
外国人のみなさまへ
岐阜県国際交流センターホームページはこちら。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)について
新型コロナウイルス感染症の感染が拡大しています。新型コロナウイルス感染症を防ぐために以下のことに気を付けましょう。
◆マスクを着用しましょう
◆大勢で集まらないようにしましょう
◆石けんや消毒用アルコールで手を洗いましょう
STOP!COVID-19 日本語
STOP!COVID-19 英語
STOP!COVID-19 中国語
STOP!COVID-19 ポルトガル語
STOP!COVID-19 タガログ語
STOP!COVID-19 ベトナム語
緊急支援事業
北方町プレミアム商品券2020について
北方町プレミアム商品券2020 取扱店募集について
北方町プレミアム商品券2020 購入引換券を紛失・破棄してしまった世帯の方へ
特別定額給付金事業の実施について
町有施設等の再開について
施設利用制限の緩和について(7月1日~)
新型コロナ対策実施店舗向けステッカーの申込みについて
事業者への休業要請(5月7日~5月31日)
事業者への休業要請(~5月6日まで)
4月18日から休業要請がされております協力した事業者及び休業要請の対象ではありませんが、食堂、レストラン、喫茶店等についても休業要請に沿った営業時間の短縮に応じた場合には、新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金が岐阜県から支給されます。協力金の支給については4月18日からの休業等が必須となっております。
岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(仮称)実施概要(案)及びQ&Aはこちら
申請書等
・受付要項要約版
・受付事項全体版
・別表1休業協力要請等施設一覧
・別表2申請書類について
・申請書様式
・申請書記載例
・よくあるご質問
・オンライン申請のQ&A
休業要請等についての問い合わせについては、下記問い合わせ先にて相談してください。
協力金に関する専用相談窓口(コールセンター)
058-272-1111
相談受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜、日曜、祝日も対応)
詳しくはこちら
布製マスクの一住所当たり2枚の配布について
布製マスクの全戸配布に関するQ&Aはこちら(外部サイト)
Q&Aでも回答が得られない場合には下記問い合わせ先にて相談してください。
問い合わせ先
布製マスクの全戸配布に関する電話相談窓口
0120-551-299
相談受付時間
午前9時から午後6時まで(土曜、日曜、祝日も対応)
北方町新型コロナウイルス感染症対策本部の開催状況について
令和2年4月10日開催 第5回北方町新型コロナウイルス感染症対策会議
令和2年3月30日開催 第4回北方町新型コロナウイルス感染症対策会議
令和2年3月12日開催 第3回北方町新型コロナウイルス感染症対策会議
令和2年3月3日開催 第2回北方町新型コロナウイルス感染症対策会議
令和2年2月28日開催 第1回北方町新型コロナウイルス感染症対策会議
新型コロナウイルス感染症に関する各種相談窓口
→健康相談窓口
○新型コロナウイルス感染症の「感染が疑われる方の相談窓口」について
→帰国者・接触者相談センター
新型コロナウイルス感染症に関する各種手続き等について
小規模事業者持続化補助金(新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の証明について)
危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定)について
北方町中小企業雇用調整助成事業費補助金について
町長メッセージ(5月1日)
新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方への徴収猶予の特例制度
この特例制度では次のような緩和措置となります。
・担保の提供が不要
・延滞金が免除
対象となる方
次の①➁の要件をいずれも満たす納税者・特別徴収義務者① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、事業に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
➁ 一時に納付、または納入を行うことが困難であること。
対象となる税金
令和2年2月1日~令和3年2月1日までに納期限が到来する町の税金・個人町民税 ・法人町民税 ・固定資産税 ・軽自動車税種別割
・国民健康保険税
上記のうち、すでに納期限が過ぎている町税についても、遡ってこの特例を利用することができます。
申請手続等
令和2年6月30日、または各税目の納期限(納期限が延長された場合は延長後の納期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。申請書や上記要件①➁を証する書類の他、収入や現預金が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりお伺いします。
徴収猶予の特例制度リーフレット
徴収猶予申請書(Excel)
徴収猶予申請書(PDF)
徴収猶予申請書記入例
徴収猶予申請書記入例(国税等で徴収の猶予が認められた場合)
問い合わせ・申請先
北方町役場税務課501-0492 本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
TEL 058-323-1116(直通)
FAX 058-323-2963
Mail zeimu@town.gifu-kitagata.lg.jp
新型コロナウイルス感染症による傷病手当金について
申請書
(1)国民健康保険傷病手当金支給申請書【世帯主記入用】
(2)国民健康保険傷病手当金支給申請書【被保険者記入用】
(3)国民健康保険傷病手当金支給申請書【事業主記入用】
(4)国民健康保険傷病手当金支給申請書【医療機関記入用】
記入例
・国民健康保険傷病手当金支給申請書【記入例】
〇後期高齢者医療保険
申請書
(1)後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)その1
(2)後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)その2
(3)後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
(4)後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
記入例
・後期高齢者医療傷病手当支給申請書【記入例】
国民健康保険税の減免制度について
1 対象になる世帯
下記に当てはまる場合は、国民健康保険税が減額になります。- ① 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(世帯主)が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
- ② 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(世帯主)の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、次のⅰ~ⅲまでの全てに該当する世帯
- 事業収入等のいずれかの減少額が前年の該当事業収入等の額の10分の3以上であること。
- 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
- 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
※既に申請して減額が決定した世帯について、減額後に異動があった場合、申請により減額されることがあります。ただし、申請時点での収入状況等に基づいて審査を行いますので、過去の決定について取り消しとなる場合があります。
2 減免の対象となる保険税
令和元年度分及び令和2年度分の国民健康保険税であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの保険税が減免の対象となります。3 減免割合
- 対象世帯の①に該当する場合
- 全額免除
- 対象世帯の②に該当する場合
- 表1の対象保険税額(D)に表2の減額又は免除の割合(E)を乗じた金額が保険税減免額となります。
表1
対象保険税額(D) = (A)×(B)/(C) |
(A):
当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
(B):
世帯の主たる生計維持者(世帯主)の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) (C):
被保険者の属する世帯の主たる生計維持者(世帯主)及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
|
表2
前年の合計所得 | 減免又は免除の割合(E) |
300万円以下であるとき | 対象保険税額の全額 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
4 申請に必要な書類
- 申請者の本人確認書類
- 主たる生計維持者(世帯主)の事業帳簿や給与明細書など、現在の収入状況が確認できる書類
- 印鑑
申請用紙等と記入例は、以下からダウンロードができます。
(1) 国民健康保険税減免申請書
(2) 年中の事業収入等の見込み表
記入例
・国民健康保険税減免申請書
・年中の事業収入等の見込み表
問い合わせ先
北方町役場 住民保険課 保険年金係電話058-323-1113
新型コロナウイルス感染症対策における令和3年度分の固定資産税の軽減措置について
■対象となる事業者
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月の事業収入が、前年の同期間と比べて30%以上減少しており、次の①や➁を満たす中小事業者等(大企業の子会社は除きます)。➀ 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人及び資本又は出資を要しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人。
➁ 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人事業主。
■軽減対象資産及び税目
北方町内に所有する事業用家屋及び設備等の償却資産に係る令和3年度分の固定資産税。※ 土地や住宅用の家屋に係る固定資産税は対象となりません。
■軽減率
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同期比に応じて、課税標準額を下表のとおり軽減します。3か月間の事業収入の対前年同期比 | 軽減率 |
50%以上 | 全額 |
30%以上50%未満 | 2分の1 |
■申告手続
本軽減措置を受けるためには、「新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告書」(以下、申告書)に認定経営革新等支援機関等の確認を受け、役場税務課に申告してください。役場での申告受付期間:令和3年1月4日(月)~2月1日(月)(予定)
申告書様式
固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告書(Word)
固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告書(pdf)
1 認定経営革新等支援機関の確認を受ける
申告書の記載内容について、収入減を称する書類(会計帳簿や青色申告書の写しなど)、特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)を提出し、確認を受けてください。
※認定経営革新等支援機関等の詳細については、中小企業庁ホームページ(固定資産税等軽減措置)でご確認ください。
2 申告書を北方町税務課に提出
認定経営革新等支援機関等の確認を受けた申告書(原本)に加えて、同機関に提出した書類と同じものを提出してください(コピー可)。
償却資産について本特例の適用を受ける場合は、令和3年度償却資産申告書を併せて提出してください。
■問い合わせ
北方町 税務課TEL 058-323-1116
FAX 058-323-2114
Mail zeimu@town.gifu-kitagata.lg.jp
新型コロナウイルス感染症拡大防止措置に伴う寄附金控除の特例制度
~イベントのチケットを払い戻さず寄附することで寄付金控除が受けられます~
~イベントのチケットを払い戻さず寄附することで寄付金控除が受けられます~
文化庁ホームページ
スポーツ庁ホームページ
1.対象となるイベント
次の条件を満たすイベントが対象です。① 令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間に新型コロナウイルス感染症の影
響により、政府の自粛要請を受けて中止等されたものであること。
② 文部科学大臣の指定を受けたイベントであること。
北方町では、文部科学大臣が指定したイベントの中から、岐阜県が指定したイベントが個人住民税から の寄附金控除の対象となります。(所得税からの寄付金控除の対象イベントとは異なりますのでご注意 ください。)
岐阜県ホームページ
2.控除対象となる税金
令和3年度または令和4年度の住民税。3.控除額
次の計算式によって得られた額が控除されます。税 目 | 控除種類 | 控除額の算定式 |
個人住民税 | 税額控除 | (「その年中に支出した寄附金の合計額」又は「
総所得額の30%」のいずれか少ないほうの額-2,000円)×10%※ ※町民税6%、県民税4% |
4.寄附金控除までの流れ
STEP1 |
イベントが当制度の対象となっているか確認します。 ●イベントが当制度の対象となっているかについては、必ず岐阜県のホームページで確認してください。●次をクリックすると確認できます。 岐阜県の指定イベント |
STEP2 |
主催者に払戻しを受けない意思を連絡します。 ●イベントが対象となっていた場合は、主催者に払い戻しを受けない意思を連絡してください。●その際、チケット原本が必要な場合もありますので、お手元のチケットは必ず保管しておくようにしてください。 |
STEP3 |
主催者から2種類の証明書をもらいます。 ●主催者から「指定行事証明書」、「払戻請求権放棄証明書」の2種類の証明書をもらいます。●確定申告まで大切に保管してください。 |
STEP4 |
翌年2月中旬~3月中旬に確定申告を行います。。 ●確定申告において、「STEP3」で主催者から交付を受けた2種類の証明書を、確定申告書や他の必要書類と共に提出します。 |
5.その他の留意点
●要件を満たす全てのイベントが自動的に対象となるものではありません。参加イベントが対象と なっているかについては、必ず岐阜県のホームページあるいは主催者のオフィシャルサイトを確認 してください。不特定多数を対象としていないイベント、そもそも払戻しが受けられないイベントは 対象となりません。●年間ごとに合計20万円までのチケット代金分が、この制度の対象となります。
●所得税からの寄付金控除の特例については、文化庁・スポーツ庁のホームページからご確認ください。
■問い合わせ
北方町役場 税務課〒501-0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
TEL 058-323-1116(直通)
FAX 058-323-2963
Mail zeimu@town.gifu-kitagata.lg.jp