北方町立北方西小学校におけるネットワーク利用ガイドライン

1 趣旨

 このガイドラインは、北方町立北方西小学校(以下「西小学校」という)におけるインターネットを含むコンピュータネットワークの利用等に関し必要な事項を定めるものとする。

2 インターネット利用の基本

 西小学校においてインターネットを利用するにあたっては、児童及び関係者の個人情報の保護に努めるとともに、児童の情報活用実践力の育成を図るものとする。
 また、各教科においてインターネットを積極的に活用し、開かれた学校づくり、国際理解教育、総合的な学習の時間等、教育課題の推進に寄与するよう努めるものとする。

3 インターネットの主な利用形態

  (1)情報検索及び収集
       
 学習に関する情報を検索・収集したり、問い合わせをして、回答を得たりする。 

(2)情報発信及び受信
     各学級での活動等を学校のホームページに発信すると同時に、意見等を受信する。

(3)教材作成
    
 授業等で活用できる画像データや文書データを収集し、教材作りに活用する。

(4)国内及び国際交流
     テレビ会議システム・電子メール等により、国内及び海外の学校・施設等との交流を行う。

(5)その他
   
 その他、教育活動等に関すること。

4 管理・運営

  (1)西小学校におけるネットワーク利用の総合的な管理者を学校長とし、情報発信及び管理の円滑な運用のため、情報主任がこれを補佐する

  (2)学校長は、本ガイドライン及び法律、条令等を遵守するほか、次の事項に注意する。

  @ネットワークに接続するためのIPアドレス、パスワードは不正に使用されることのないよう、適性に管理すること。

  A電子メール利用のためのメールアドレス、メールアカウント、パスワードは不正に使用されることのないよう、適正に管理すること。

  Bホームページ公開のための接続ID、パスワードは不正に使用されることのないよう、適性に管理すること。

5 個人情報及びデータ等の保護

(1)インターネットを利用して発信または受信する個人情報については、「北方町情報公開及び個人情報保護に関する条例」の定めるところにより取り扱うものとする。

(2)ネットワークに接続するコンピュータを特定し、それ以外のコンピュータは、ネットワークに接続しない。

(3)ネットワークに接続するコンピュータには、児童の個人情報を含むデータをコンピュータ内部の記憶装置には蓄えないものとする。

(4)コンピュータウイルス・不正侵入の予防に努める。

(5)コンピュータシステム若しくはデータ改ざん等の異常が認められたときは、直ちにインターネットの利用を中止し、学校長に報告しなければならない。

6 ホームページ・電子メール等による情報の発信

(1)ホームページは、西小学校の教育活動についてその一部を公開し、保護者や地域の人々への理解を深める一助とするために公開する。

(2)ホームページ・電子メール等により情報発信を行う場合は、西小学校の公的名称を使用し、教育委員会が指定したインターネットサーバにおいて行うものとする。

(3)学校長は、ホームページにより情報の発信を行う場合は、本基準に基づいた適正な発信内容であることを事前に確認する。

(4)西小学校のホームページには、情報発信がこのガイドラインに基づいたものであることを明記するものとする。

(5)西小学校のホームページに発信した情報の著作権については、その帰属先をホームページに明記するものとする。

7 個人情報の発信とその範囲

(1)インターネットを利用した児童及び関係者の個人情報の発信は、学校長が学校教育のために必要と認めた場合に限るものとし、発信された個人情報により本人が不利益を被ることがないよう、必要な対策を講じなければならない。

(2)児童の個人情報を発信しようとするときは、本人及び保護者に対して、個人情報を発信する趣旨及び危険性を説明し、同意を得た上で、教師の指導のもとに発信するものとする。

(3)西小学校のホームページに発信した個人情報について、本人若しくは保護者から、訂正・削除の要請があった場合には、速やかに適切な措置を講じなければならない。

(4)インターネットで発信する児童の個人情報の範囲は次のとおりとする。

  [1]氏名
   
原則として姓を用い、名は使わない。ただし、教育上必要がある場合には、姓名を使うことができる。     

  [2]意見・作品等
  児童の意見・作品等については、教育上の必要がある場合には、発信することができる。

[3]写真・動画
児童の写真・動画を使う場合は、集合写真とするなど個人が特定できないよう配慮する。ただし、相手が特定される電子メールやテレビ会議システム、パスワードで保護されたサイト(ホームページ)などの利用おいては、教育上の必要に応じて、個人写真・動画を使うことができる。

[4]年齢、趣味・特技、その他の個人情報
相手が特定される電子メールやテレビ会議システム、パスワードで保護されたサイト(ホームページ)などにおいては、教育上の必要に応じて、年齢、趣味・特技等を発信することができる。ただし、住所、電話番号、生年月日は発信しないものとする。

8 著作権等の保護

 インターネットを利用する場合には、著作権、肖像権、知的所有権、その他の権利の保護に努め、当該権利の侵害が行われることのないよう、適正な管理を行うものとする。

9 教師による指導の徹底

(1)教師は、インターネットを利用した教育活動を通して、他人の中傷をしないこと、個人情報の保護、著作権、肖像権、知的所有権に配慮するなど、ネットワーク利用について児童が正しく理解できるよう指導を徹底する。

(2)児童が発信する情報は、原則として、教師の確認を経て発信することとする。

(3)教師は、インターネットの特性を考慮し、教育上不適切な情報の取り扱い等の指導を徹底する。

10 インターネット利用状況の報告及び指導

 学校長は、インターネットの利用について教師に報告を求め、必要に応じて指導を行うものとする。

附則 このガイドラインは、平成20年 4月 1日から施行する。