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福祉
福祉全般
問い合わせ
福祉健康課
Tel 058-323-1119
Mail fukushi@town.gifu-kitagata.lg.jp
社会福祉協議会(問い合わせ:社会福祉協議会 324-6550)
- 北方町社会福祉協議会(別ウインドウ表示)
- 北方町ホームヘルパーステーション
- 北方町デイサービスセンター円苑(まどかえん)
- 北方町居宅介護支援センター(在宅介護支援センター)
- 北方町いきいき支援センターまどか
- 地域活動支援センター「もちの木」
- 北方町老人福祉センター(北方町福祉会館)
児童福祉施設
老人福祉
在宅生活支援関係
介護保険サービスと重複するものは、介護保険が優先されます。
| 事業 | 内容 | 自己負担金 | 対象者 |
|---|---|---|---|
| 配食サービス | 月1回定期的に居宅を訪問して栄養バランスのとれた食事を提供するとともに利用者の安否確認を行います。 | 無料 | ひとり暮らしの高齢者等 |
| 日常生活用品購入費助成事業 | 紙おむつ等の購入の際に利用できる助成券を配布します。(所得制限があります。) | 要介護3・4・5の65歳以上で在宅の方 | |
| 寝具消毒乾燥事業 | 寝具類等の丸洗い、乾燥消毒等のサービスを行います。 | かかった費用の1割負担 | 寝たきりの高齢者等 |
| 軽度生活援助事業 | 週1回程度、軽度な日常生活(買い物・家周りの手入れ等)の援助を行います。 | 1時間あたり80円 | ひとり暮らしの高齢者等 |
| 住宅改善助成事業 | 寝たきりの方の在宅での自立した生活を促進し、また家族介護者負担の軽減を図る住宅改修を行った場合に、その経費の助成を行います。 | 改善に要する経費(70万円を限度)から他の制度による助成額を差し引いた額に対象者の生計中心者の前年課税年額に応じた費用負担率を乗じて得た額 | 寝たきりの高齢者等 |
| 緊急通報体制等整備事業 | 病気などの緊急時に電話機の緊急ボタンを押すことで消防署へ通報が入るとともに関係者へも連絡できるシステムです。 | 設置・・・無料 基本料金、通話料・・・利用者負担 | 概ね65歳以上のひとり暮らし老人 高齢者世帯等 |
介護予防・いきがい活動支援関係
| 事業 | 内容 | 自己負担金 | 対象者 |
|---|---|---|---|
| 生活管理指導員派遣事業 | 社会適応(基本的生活習慣の欠如・対人関係等)が困難な高齢者に日常生活に対する指導・支援を行い要介護状態への進行を防止するために、生活管理指導員(ホームヘルパー)を派遣します。 | 1時間あたり402円 | 介護保険の要支援・要介護認定で非該当(自立)と判定され、支援が必要な高齢者 |
| 生活管理指導短期宿泊事業 | 社会適応が困難な高齢者を一時的に養護老人ホーム等に宿泊させ、生活習慣等の指導を行うとともに、体調の調整を行います。 | 実費相当額 (飲食物費相当額) |
家族介護支援関係
| 事業 | 内容 | 自己負担金 | 対象者 |
|---|---|---|---|
| ねたきり老人等介護者慰労金支給事業 | 年2回、在宅で寝たきり等の状態にある老人の主たる介護者に対し、月3,000円の慰労金を支給します。 | 要介護3・4・5に該当する方と6ヵ月以上同居し、生計を共にして現に介護している方 | |
| 地域包括支援センター 石末1-9 323-5540 |
在宅の要援護老人や介護者に、在宅介護等に関する総合的な相談に応じたり、各種の保健福祉サービスが受けられるよう連絡調整にあたります。 | 《休館日》 祝日、土・日曜日 年末年始(12月29日〜1月3日) 《利用時間》 午前8時30分〜午後5時15分まで |
|
その他
| 事業 | 内容 | 自己負担金 | 対象者 |
|---|---|---|---|
| 敬老会事業 | 多年に渡り社会に貢献された高齢者の方を対象に敬老の行事を年1回開催します。 | 75歳以上の高齢者 | |
| 外国人福祉手当事業 | 在日外国人の高齢者の方に対して福祉金月額10,000円を支給します。 | 老齢基礎年金及び障害基礎年金等公的年金の受給資格を得ることができなかった外国人の高齢者及び重度心身障がい者 | |
| 福祉バス券の支給 | バス券の支給をします。 | 満70歳以上の老人及び障害者手帳所持者 |
お年寄りの交流の場
| 施設 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高齢者ふれあい健康センター 芝原中町3-52 323-8030 |
高齢者の健康づくり教室、家族介護教室、料理教室、軽スポーツの場の提供など、地域住民と高齢者がふれあうことができる健康福祉事業の拠点施設です。 | 《使用の申し込み》 使用希望日は利用証または使用許可申請書を提出し、許可を受けて下さい。 《閉館時間》 ●平日(火・木・土) 午前9時から午後5時まで ●入浴時間 正午から午後4時まで 《休館日》 年末年始(12月29日〜1月3日) |
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| いきいき支援センターまどか 高屋白木2-40 320-1515 |
高齢者の介護予防に関する事業や健康増進事業、介護知識・介護方法の普及を図るなどして、できるだけ健康でいきいきとした老後生活が送れるよう支援していく拠点施設です。 | 《休館日》 祝日、土・日曜日 年末年始(12月29日〜1月3日) 《利用時間》 午前8時30分〜午後5時まで |
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| 老人福祉センター 北方1345-2 324-6550 |
高齢者の相談に応じるとともに健康の増進、教養の向上を図る場として、またレクレーションや、老人クラブ等の活動拠点となる施設です。 | 《休館日》 祝日、土・日曜日 年末年始(12月29日〜1月3日) 《利用時間》 午前9時〜午後5時まで |
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| シルバー人材センター 事務局 [老人福祉センター内] 324-2916 |
60歳以上の高齢者の豊かな経験・知識・技能を活かした仕事を紹介し、社会参加を促すことを目的としています。 | 《休館日》 祝日、土・日曜日 年末年始(12月29日〜1月3日) 《利用時間》 午前8時30分〜午後5時まで 《年会費》 1,000円 |
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| 老人クラブ 事務局 役場 福祉健康課 323-1119 |
現在、7の老人クラブ団体があります。
|
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障がい者福祉
在宅生活支援関係
障害福祉サービス
介護保険サービスと重複するものは、介護保険が優先されます。
| 給付の種類 | サービスの名称 | 内容 |
|---|---|---|
| 介護給付 | 居宅介護(ホームヘルプ) | 自宅で入浴や排せつ、食事などの介助をします。 | 重度訪問介護 | 重度の障がいがあり常に介護が必要な人に自宅で入浴や排せつ、食事などの介助や外出時の移動の補助をします。 |
| 行動援護 | 知的障がいや精神障がいにより行動が困難で常に介護が必要な人に、行動するとき必要な介助や外出時の移動の補助などをします。 | |
| 短期入所(ショートステイ) | 家で介護を行う人が病気などの場合、短期間、施設へ入所できます。 | |
| 重度障害等包括支援 | 常に介護が必要な人のなかでも介護が必要な程度が非常に高いと認められた人には、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。 |
| 給付の種類 | サービスの名称 | 内容 |
|---|---|---|
| 介護給付 | 療養介護 | 医療の必要な障がいのある方で常に介護が必要な人に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護や世話をします。 | 生活介護 | 常に介護が必要な人に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。 |
| 児童デイサービス | 障がい児が施設に通い、日常生活の基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練などを受けられます。 | |
| 訓練等給付 | 自立訓練(機能訓練・生活訓練) | 自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を行います。 |
| 就労移行支援 | 就労を希望する人に、一定の期間における生産活動やその他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。 | 就労継続支援 | 通常の事業所で働くことが困難な人に、就労の機会の提供や生産活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。 |
| 給付の種類 | サービスの名称 | 内容 |
|---|---|---|
| 介護給付 | 共同生活介護(ケアホーム) | 共同生活の場所で入浴や排せつ、食事の介護などが受けられます。 | 施設入所支援 | 施設に入所する人に、入浴や排せつ、食事の介護などをします。 |
| 訓練等給付 | 共同生活援助(グループホーム) | 地域で共同生活を営む人に、住居における相談や日常生活上の援助をします。 |
地域生活支援事業
| 事業 | 内容 |
|---|---|
| 相談支援 | 障がい者や障がい児の保護者のさまざまな相談に応じ、必要な情報の提供や助言を行います。また障がいのある方等に対する虐待の防止や早期発見のための関係機関との連絡調整、権利擁護のための必要な援助を行います。 |
| 移動支援 | 自立支援給付の対象とならないケースでの外出時の円滑な行動を支援、自立生活や社会参加を促します。 |
| 日中一時支援 | 障がい者(児)の方を一時的に施設等でお預かりします。 |
| コミュニケーション支援事業 | 聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障がいのため、意思の伝達に支援が必要な障がいのある方等に対して、手話通訳等を派遣する事業などを行います。 |
補装具・日常生活用具等
介護保険サービスと重複するものは、介護保険が優先されます。
| 事業 | 内容 | 対象者 |
|---|---|---|
| 補装具の交付(修理) | 身体機能の障がいを補い、日常生活を容易にするための補装具を交付(修理)します。 (一部自己負担があります。) 主な器具/装具、補聴器、車イスなど |
身体障がい児、者 |
| 日常生活用具の給付(貸与) | 在宅の重度障がい児、者が自力での日常生活を送ることができるようストマ用装具等の生活用具を給付(貸与)します。障がい名、等級により給付(貸与)できる用具が異なります。 (一部自己負担があります。) |
重度の身体障がい児、者及び知的障がい児、者 |
| その他 | ||
| 日常生活用品の給付 | 生活環境の改善が円滑に行われるために、紙オムツの購入費用の一部を助成します。 (所得に応じて助成率が異なります。) |
重度の身体障がい児、者 |
| ニュー福祉機器購入費用の助成 | 先進的な福祉機器の購入費の一部を助成することにより、身体障がい者の活動を支援します。主な機器/パソコン、エアーパッドなど | 重度の身体障がい者 |
交通関係
| 事業 | 内容 | 対象者 |
|---|---|---|
| 自動車運転免許取得費用の助成 | 身体障がい者が就労等のため自動車を必要とし、運転免許を取得する場合に、その経費の2/3以内(10万円を限度)を助成します。 | 18歳以上の身体障がい者 |
| 自動車改造費用の助成 | 身体障がい者が就労等のため自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある場合にその経費(10万円を限度)を助成します。 | 自動車を所有し、自ら運転する身体障がい者 |
| リフト付き自動車の購入、改造費用の助成 | 車イス等を使用する在宅の重度身体障がい者が利用するため、介助者が運転する自動車をリフト付き等に改造又は購入する場合に、その経費のうち、24万円を限度に助成します。 | 重度の体幹機能障がいで移動に車イス等を使用している障がい者のいる世帯 |
| 駐車禁止適用除外 | 歩行困難な身体障がい者及び、その方のために家族等が運転する自動車について、申請により「駐車禁止除外指定車両標章」の交付が受けられます。 | 視覚、下肢、移動機能障がいは4級以上、体幹、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルス免疫機能障がいは3級以上 |
| 有料道路通行料割引 | 身体障がい者が自ら自動車を運転する場合、又は重度身体障がい者の方や知的障がい者が乗車し、その移動のために介護者が有料道路を利用する場合、証明を受けた手帳を提示すると通行料金の50%の割引が受けられます。 | 身体障害者手帳所持者、第1種身体障がい者又は第1種知的障がい者を介護される方 |
| 鉄道、バスの運賃の割引 | 乗車券購入の際に手帳を提示すれば、運賃の割引が受けられます。(障がいの程度や乗車券の種類、距離等により割引率が異なりますので各窓口でお尋ねください。) | 身体障害者手帳及び療育手帳所持者 |
| タクシー料金の割引 | タクシーを利用する場合、手帳を提示すれば規定料金の1割が割引となります。(詳しくは各タクシー会社へお尋ねください。) | 身体障害者手帳及び療育手帳所持者 |
| 国内航空運賃の割引 | 国内航空を利用する場合、搭乗券購入の際に手帳を提示すれば運航空賃の割引が受けられます。(詳しくは各航空会社支店、営業所及び指定代理店でお尋ねください。) |
身体障害者手帳及び療育手帳所持者 |
住宅関係
| 事業 | 内容 | 対象者 |
|---|---|---|
| 障がい者住宅改善費用の助成 | 在宅の重度身体障がい者の自立生活の維持向上や介護者負担の軽減を図るための住宅改善整備に要する経費(上限70万円から自己負担額を控除した額)を助成します。 (所得に応じて一部自己負担があります。) ※住宅整備資金の貸付との併用はできません。 ※介護保険の対象となる工事費分は除きます。 |
下肢、体幹又は視覚に重度の障がいを有する者 内部障がい者で車イスの交付を受けている者 重度の療育手帳の交付を受けている者 |
| 障がい者住宅整備資金の貸付 | 障がい者の居住環境を改善するため、障がい者の専用居室等を増改築または改造する場合の資金の貸付を行います。 ○貸付限度額 250万円 ○利率 年3% ※介護保険の対象となる工事費分は除きます。 |
身体障害者手帳所持者、療育手帳所持者及び精神障害者保健福祉手帳所持者 |
社会生活関係
| 事業 | 内容 | 対象者 |
|---|---|---|
| NHK受信料の減免 | NHKへ免除申請を提出した月から受信料が減免されます。 (町長の証明が必要です。) |
●全額免除 ・「身体障がい者」「知的障がい者」「精神障がい者」が世帯構成員であり、世帯全員が町民税非課税の世帯 ・生活保護受給者 ●半額免除 ・契約者が世帯主で1〜3のいずれかに該当する方 1視覚障がい者 2聴覚障がい者 3身体障がい者1、2級 4知的障がい者A1、A2 5精神障がい者1級 |
| 青い鳥郵便葉書の配布 | 次の方法で申し込みをされた重度の障がい者に50円郵便葉書が配布されます。 ●配付枚数 1人につき20枚 ●申し込み受付期間 毎年4/1〜5/31 ●申込先 郵便局 |
1、2級の身体障がい者手帳所持者又はA級の療育手帳所持者 |
| NTT無料番号案内 | 104番号案内が無料になります。 (フリーダイヤル0120-104174へ申し込みください。) |
視覚障がい者(1〜6級) 肢体不自由(上肢・体幹1、2級) 療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳所持者 |
障がい者医療
| 事業 | 内容 | 対象者 |
|---|---|---|
| 重度心身障がい者(児)医療費の助成 |
医療保険における自己負担額全額を補助します。 ※所得制限があります。 |
・身体障害者手帳3級以上の方 ・療育手帳A1、A2、B1の方 ・精神障害保健福祉手帳1級、2級の方 |
| 戦傷病者医療の助成 |
医療保険における自己負担額全額を補助します。 | 戦傷病者手帳の特別項症から第4項症に該当する方で身体障害者手帳4級以上の方 |
| 自立支援医療 (更生医療) |
身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者更生相談所の判定により必要と認められた方で、生活上の便宜を増すために障がいを軽くしたり、機能を回復することができるような医療(心臓手術、人工透析など)を指定医療機関で受ける場合、医療費の自己負担額のうち、所得に応じた一部負担金を除いた額を支給します。 | 身体障がい児、者 |
手当、共済制度
| 制度 | 内容 | 対象者 |
|---|---|---|
| 特別児童扶養手当 | 障がいのある20歳未満の児童を養育されている方に手当を支給します。 ※所得制限があります。 |
おおむね療育手帳では、A1・A2・B1程度、身体障がい者手帳では1〜3級(4級の一部を含む)程度の障がいのある20歳未満の児童を養育されている方 |
| 特別障害者手当 | 20歳以上の方(施設入所者、長期入院者を除く)で、重度の障がいがあり日常生活において常時特別の介護を必要とする方に手当を支給します。 ※所得制限があります。 |
おおむね療育手帳ではA1程度、身体障がい者手帳では1級〜2級(の1部)程度の障がいが重複している20歳以上の方 |
| 障害児福祉手当 | 20歳未満の方(障がいを事由とした年金の受給者、施設入所者を除く)で、重度の障がいがあり日常生活において常時特別の介護を必要とする方に手当を支給します。 ※所得制限があります。 |
おおむね療育手帳ではA1程度、身体障害者手帳では1級〜2級(の1部)程度の障がいのある20歳未満の方 |
| 心身障害者扶養共済制度 | 障がい児、者を扶養している方が健康なうちに掛け金を拠出し、扶養者が死亡したり、重度の障がいとなった場合に、障がい者に年金を支給します。 | 身体障がい者手帳1〜3級又は知的障がい者を扶養している特別な疾病や障がいを有していない65歳未満の方 |
町内の関係団体
北方町身体障害者福祉協会
身体障がい者の生活援護と親睦・福祉増進を図るための事業を行っています。
北方町知的障害児・者育成会
知的障がい児、者の保護者により研修会、機関紙の発行などの事業を行っています。
母子・父子福祉
医療・手当等
| 事業 | 内容 | 対象者 |
|---|---|---|
| 母子家庭等・父子家庭医療費の助成 | 医療保険における自己負担額全額を補助します。 ※所得制限があります。 |
母子家庭(父子家庭)の母(父)と18歳以下の子 両親のいない18歳以下の子 |
| 児童扶養手当 | 次の手当額(月額)が年3回(4月、8月、12月に4ヶ月分)支給されます。 ●児童1人 全部支給 41,550円 一部支給 41,540円〜9,810円 ●児童2人 5,000円加算 ●児童3人以上 1人増すごとに 3,000円加算 ※所得制限、公的年金との併給制限があります。 |
父または母と生計を同じくしていない母子(父子)家庭(父または母が重度の障がいを持つ家庭を含む)で、18歳に達する日の属する年度末までの児童(児童に心身の障がいがある場合は20歳未満)を養育している方 |
| 母子寡婦福祉資金貸付 | 母子家庭や、寡婦の方のよりよい生活設計に役立てていただくための資金をお貸しするものです。 就学資金・住宅資金・就学支度資金等 |
母子家庭の母、寡婦、その児童等 |
児童福祉
医療・手当等
| 事業 | 内容 | 対象者 |
|---|---|---|
| 乳幼児等医療費 | お子さんの医療費を助成します。 ●小学校就学前の医療費(入院・入院外) 現物給付(窓口無料) ※ただし県外受診の場合は償還払いとなります。 ●小・中学生の入院費医療費 償還払い |
中学校修了前までの乳幼児等 |
| 子育て支援助成金 | 保育園、幼稚園及び小、中学校に通う第3子以降の子に要する保育料等の負担額を助成します。 問い合わせ 教育委員会 Tel 058-323-1115 |
3人以上子どもがいる世帯で保育園、幼稚園、小、中学校(私立を含む)に在園、在学している第3子以降の児童生徒を保護、養育し、北方町に住民票のある方 |
子ども手当
子ども手当の申請猶予期間が延長されました!
平成24年9月30日までに必ず申請してください!
平成23年9月30日時点で本町において子ども手当を受給中であった方で、特別措置法による子ども手当の申請がまだお済みでない方は、平成24年9月30日(日)まで特別措置法による子ども手当の申請期間が延長されています。
申請手続きがお済みでない方は、福祉健康課受付窓口にて申請猶予期間内に申請をお願いします。
なお、公務員の方は、勤務先での手続きになりますので、勤務先にご確認ください。
- 子ども手当認定請求書
- 申請者の保険証 または 保険証のコピー
- 印鑑
手当月額
- 0歳〜3歳未満 15,000円
- 3歳〜小学校修了前 10,000円 (第3子以降 15,000円)
- 中学生 10,000円
※10月分〜1月分の手当は平成24年2月に、2月、3月分の手当は平成24年6月に支払われます。
以下の方は速やかに申請してください。
平成23年10月以降に北方町に転入された方・お子さんが生まれた方は、24年3月までに申請してもさかのぼって手当を受け取ることができません。 転入した次の日、もしくはお子さんが生まれた次の日から 15日以内に必ず申請してください。
以下の方は、手当を受け取れなくなります。
お子さんが海外に住んでいる場合
お子さんが海外に住んでいる場合は、留学している場合を除き、子ども手当を受け取ることができません。海外留学をしている場合は、在学証明書などの提出が必要となります。
お子さんが児童養護施設などに入所している場合
お子さんが児童養護施設などに入所している場合は、保護者の方に手当を支給することができなくなります。原則として、入所している施設の設置者等が子ども手当を受け取ることになります。
夫婦が離婚協議中で、お子さんと別居している場合
夫婦が離婚協議中で別居している場合、お子さんと別居している方は手当を受け取ることができません。夫婦のうち、お子さんと同居している方が手当を受け取ることができますので、離婚協議中であることが分かる書類を提出していただきます。
なお、単身赴任等の理由で別居している場合は、これまでと変更なく、生計の中心の方が手当を受け取ることができます。
生活保護
医療・手当等
| 制度の目的 | 生活保護制度は、病気、失業その他の事情で生活に困る場合に、最低限度の生活を保障するとともに、その自立の助成を目的とする制度です。 |
|---|---|
| 保護の要件 | 保護を受けるためには、資産や能力の活用、扶養義務者または他の法律による援助を受けてもなお生活に困る場合に保護が開始されます。 |
| 扶助の方法 | 生活扶助、住宅扶助、教育扶助等、方法としては金銭によって給付されますが、医療扶助だけは指定された医療機関で治療を受けること(現物給付)が原則となっています。 |
| 申請の方法 | 生活に困ったときは、地区の民生委員または役場福祉健康課までご相談ください。 |
相談窓口
老人福祉センター TEL324-6550
役場福祉健康課 TEL323-1119
身近な相談窓口
| 心配ごと相談 | 第2・4月曜日 午後1時〜3時 老人福祉センター 各地区の民生委員が相談に応じています。心配ごとのある方はお気軽にご相談ください。 民生・児童委員(任期:平成25年11月30日まで) |
|---|---|
| 弁護士による無料法律相談 | 毎月第2・第4火曜日 午後1時〜3時 老人福祉センター |
| 人権相談 | 毎月第2月曜日 午後1時〜3時 老人福祉センター 人権は誰もが自然に有する権利です。いわれのない不合理なことをされて「人権が侵害」されてお困りの方はご相談ください。 |
| 身体障がい者相談 | 毎月第1月曜日 午後1時〜3時 老人福祉センター 身体に障がいのある方またはその家族からの相談に応じています。 |
| 行政相談 | 毎月第3金曜日 午後1時〜3時 場所はお問い合わせください。 役所などの公共機関の仕事について「取扱いが納得できない/このようにしてほしい」といった苦情がある場合、または「どこに相談したらよいのかわからない/役所への手続きや制度について教えてほしい」などといった場合に相談に応じます。 |
テレフォン相談窓口
| 名称 | 受付時間 | 相談内容 |
|---|---|---|
| 子育て電話相談 0570-019-783 058-272-8996 |
毎日(年末年始除く) 9:30〜17:30 |
乳幼児(5歳位まで)の子育てに関する相談を行っています。 |
| 子ども家庭110番 0120-76-1152 058-276-4152 |
月〜金曜日 8:45〜21:00 土曜日 8:45〜17:00 |
18歳未満の子どもに関する相談を行っています。 |
| 福祉なんでも110番 058-234-0110 |
9:00〜17:00 | 高齢者の介護をはじめ、福祉に関する悩みや心配などの相談を行っています。 |
| 障がい者110番 058-253-1881 |
月〜金曜日 9:00〜16:00 |
身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の権利擁護に係る相談に応じています。 |
| こころのダイヤル119番 058-276-0119 |
月〜金曜日 10:00〜16:00 |
心の健康と福祉に関する相談に応じています。 |
女性相談センター |
月〜金曜日 9:00〜21:00 土・日・祝 9:00〜17:00 |
女性が抱えるさまざまな問題や悩みについての相談に応じています。 |