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個人町県民税

1.個人の町県民税とは

個人の町県民税は町民税と県民税を合わせて納付するものです。個人の町県民税には、前年の所得に応じて課税される所得割額と、一定額が課税される均等割額とがあり、1年で納める税額はこれらの合計額となります。

2.納める方(納税義務者)

  1. その年の1月1日現在、北方町内に住所があり、前年中に所得があった方に課税されます。したがって1月2日以降に住所を他市町村に異動してもその年は北方町で課税されます。また、現在無職でも前年に一定の所得がある方は課税されます。
  2. その年の1月1日現在、北方町内に事務所・事業所又は家屋敷を有する個人で、北方町内に住所を有しない方

1の方は均等割額と所得割額、2の方は均等割額だけが課税されます。

3.課税されない方

  1. 均等割額・所得割額非課税の範囲
    • 前年中に所得がなかった方
    • 生活保護法による生活扶助を受けている方
    • 未成年者・老年者・障害者・寡婦・寡夫に該当し、前年の合計所得金額が1,250,000円以下の方
      年齢65歳以上の者のうち前年の合計所得金額が125万円以下のものに対する非課税借置は、廃止されました。ただし、平成17年1月1日において65歳に達していた人の個人住民税については、平成18年度分は3分の1を課税、平成19年度分は3分の2を課税、平成20年度からは全額課税となります。
  2. 均等割額非課税の範囲
    • 扶養親族がいない方の場合
      合計所得金額が280,000円以下
    • 扶養親族がいる方の場合
      合計所得金額が280,000円×(控除対象配偶者+扶養親族+1)+168,000円以下
  3. 所得割額非課税の範囲
    • 扶養親族がいない方の場合
      合計所得金額が350,000円以下
    • 扶養親族がいる方の場合
      合計所得金額が350,000円×(控除対象配偶者+扶養親族+1)+320,000円以下

4.均等割額

均等割額は、4,000円(町民税3,000円と県民税1,000円)の一定額が課税されます。
※平成16年度までは、町内に住んでいる夫婦のうち、夫(妻)に均等割の課税がある場合、その妻(夫)には均等割が課税されませんでしたが、平成17年度から、上記の(2)均等割額非課税範囲によって、妻(夫)にかかわらず、段階的に課税されます。(平成17年度は2分の1(2,000円)課税、平成18年度からは全額(4,000円)課税)

5.所得割額

所得割額は、前年中の所得から社会保険料や扶養などの諸控除を差し引き、残った部分に町民税、県民税それぞれの税率を掛けて算出されます。
( 所得金額 ‐ 所得控除額 ) × 税率 ‐ 税額控除額 = 所得割額

6.納付方法

1.普通徴収

 町から納税者に通知される納税通知書・納付書によって、1年分の税金を6月末・8月末・10月末・翌年1月末の年4回の納期に分け、金融機関窓口や口座振替によって納付する方法です。

2.給与からの特別徴収(給与所得等に係る部分)

 1年分の税金を年12回に分け、給与支払者を通じて特別徴収税額通知書により通知され、これをもとに給与支払者がその方の6月から翌年5月までの毎月の給与から天引きし、納税者に代わって納付する方法です。
※ 特別徴収されている方が退職などにより給与天引きでの納付ができない場合、5月までの 残額は、退職時に一括徴収されるか、普通徴収に切り替えられ改めて通知される納税通知書によって納めることになります。 再び就職したにもかかわらず、普通徴収の納税通知書が通知された場合は、役場税務課に ご連絡下さい。

3.年金からの特別徴収(公的年金所得に係る部分)

 高齢化社会の進展にともない、高齢者である年金受給者の納税の利便性を図るため、年金から住民税(町・県民税)を特別徴収する制度が平成21年度から創設されました。
 特別徴収とは、年金保険者(社会保険庁等)が住民税を年金から引き落として市町村へ直接納入することです。

対象者
 前年中に公的年金を受給した人で、当該年度の4月1日現在に老齢基礎年金等の受給対象となっている65歳以上の方です。ただし、次の場合は対象外となります。
・年間の給付額が18万円未満の方
・介護保険の特別徴収対象被保険者でない方(介護保険が年金から天引きされていない方)
・特別徴収される額が給付額より大きい方

特別徴収の対象となる年金の種類
老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金など。
※ 年金を2ヶ所以上から受給している場合、その内1ヶ所からまとめて徴収されます。

引き落としされる住民税額とその方法
 公的年金等の所得金額から計算した住民税額のみです。
 給与や不動産所得などの年金以外の所得金額から計算した税額がある場合は、その税額は公的年金からの特別徴収とは別に給与からの引き落とし、または納付書で納めていただくことになります。

年金所得のみの方で、住民税の年税額が12万円の場合

これまでの納め方
 納付書で納める
6月8月10月1月
支払月額3万円3万円3万円3万円
割合1/41/41/41/4

●年税額を4回に分けて納付書で納めていただいていました。

新たに年金徴収が始まる年度(1年目)の住民税の納め方
 納付書で納める(普通徴収)年金から引き落とし(特別徴収)
6月8月10月12月2月
支払税額3万円3万円2万円2万円2万円
割合半分半分
1/41/41/61/61/6

●6月と8月の2回で年税額の半分を、これまでの納付書で納めていただきます。のこりの半分は10月、12月、2月に分けて引き落とします。

翌年(2年目)移行の住民税の納め方
 年金から引き落とし(特別徴収)
4月6月8月10月12月2月
支払税額2万円2万円2万円2万円2万円2万円
割合前年度の2月と同じ金額を3回年税額の残りを3回に分けて

●前半の4月、6月、8月は、前年度の2月の税額と同額を引き落とします。10月、12月、2月は残りの年税額を分けて引き落とします。

7.町県民税の申告

前年中の所得について毎年3月15日までに役場税務課へ申告してください。ただし以下の方はその必要はありません。

8.町県民税の減免

特別な事情で納付が困難な方には、事情に応じて町民税の減免をする制度があります。

  1. 生活保護法による扶助を受けている人
  2. 学生及び生徒
    ※所得金額、障害の程度等による制限があります。担当係でご相談ください。

9.北方町ふるさと応援寄付金(ふるさと納税)

税制上の寄付金控除
 「ふるさと」に対し貢献又は応援したいという思いを実現する観点から、個人住民税の地方公共団体に対する寄付金税制が拡充されました。
 地方公共団体に寄付した場合の住民税の寄付金控除は、これまで10万円を超える寄付が対象でした。これからは、「ふるさと納税」制度により、寄付金のうち5千円を超える額について、一定の限度(※)まで、翌年度の個人住民税が税額控除(軽減)されます。ただし、控除の額は、所得や寄付金の額に応じて変動します。

※控除の対象となる寄付金の額は、地方公共団体以外に対する寄付金と合わせて、年間の総所得金額の30%が限度になります。

所得税(所得控除)

その年に寄附した金額の合計額から5,000円を減じた額が、所得金額から控除されます。ただし、控除の対象となる寄附金の額は、地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金と合わせて、年間総所得金額等の40%が限度となります。

住民税(税額控除)

 次の合計額が、翌年度の個人住民税額から控除されます。

イ【住民税の基本控除】
(その年に支出した寄附金の合計額−5,000円)×10%(住民税の基本控除)

ロ【住民税の特例控除】(個人住民税所得割額の1割が限度
(その年に支出した寄附金の合計額−5,000円)×(90%−所得税の税率)

 ただし、ロの額については個人住民税所得割額の1割が限度となります。また、控除の対象となる寄附金の額は、地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金と合わせて、その年の総所得金額等の30%が限度となります。

具体例
例えば、給与収入700万円で夫婦子2人のケースで所得税の税率10%、住民税所得割額が293,500円の方が、40,000円の寄附をした場合

1 所得税の所得控除による税額軽減
  (40,000円−5,000円)×10%=3,500円

2 住民税の税額控除による税額軽減
  イ(40,000円−5,000円)×10%=3,500円
  ロ(40,000円−5,000円)×(90%−10%)=28,000円
  ※293,500円の1割以内なので全額

 イ+ロ=31,500円

 所得税、住民税合わせて、35,000円が軽減されます。

寄附金受領証明書

 寄附をされた方には、領収書(寄附金受領証明書)を発行します。
 確定申告で必要となりますので、大切に保管してください。

確定申告

 所得税の寄附金控除を受けるため、最寄りの税務署または住所地の市町村において、期限内に確定申告を行ってください。

関連サイト:ふるさと納税応援サイト「ふたくす」 http://www.f-tax.jp/

法人町民税

1.法人町民税とは

法人町民税は、町内に事務所・事業所・寮などがある法人などにかかる町民税で、法人の人数・資本金などによって課税される均等割と、法人税(国税)額によって課税される法人税割とを申告し、納税するものです。

2.納税義務者

  1. 町内に事務所・事業所がある法人
  2. 町内に事務所・事業所はないが、寮などがある法人
  3. 町内に事務所・事業所・寮などがある公益法人・人格がない社団などで、収益事業を行わないもの

1の法人は均等割と法人税割、2、3の法人は均等割が課税されます。

号数 資本金などの金額 町内の従業者数 税率(年税額)
9 50億円超 50人超 3,000,000円
8 10億円超〜50億円以下 50人超 1,750,000円
7 10億円超 50人以下 410,000円
6 1億円超〜10億円以下 50人超 400,000円
5 1億円超〜10億円以下 50人以下 160,000円
4 1千万円超〜1億円以下 50人超 150,000円
3 1千万円超〜1億円以下 50人以下 130,000円
2 1千万円以下 50人超 120,000円
1 上記に掲げる法人以外の法人等 50人以下 50,000円

均等割=税率(年税額)×事業所などを有していた月数÷12
事業所を有していた月数が1ヶ月に満たないときは1ヶ月とし、1ヶ月を超え1ヶ月に満たない端数があるときは端数を切り捨てる。

3.法人税割

税率‥12.3%
法人税割=課税標準額となる法人税額×町内の従業員数÷全従業員数×税率

4.申告納付

中間申告
事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、法人税に係る中間申告書を課税標準として計算した法人税割と6ヶ月中に事業所などを有する月数分の均等割とを申告納付

予定申告
事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、前事業年度の法人税割の2分の1の額と6ヶ月中に事業所などを有する月数分の均等割額とを申告納付
※法人税の中間申告を要しない法人については、法人町民税についても中間(予定)申告を要しません。

確定申告
事業年度終了の日から2ヶ月以内に、当事業年度の法人税額を課税標準として計算した法人税割と均等割から、すでに中間(予定)申告の際に納付した法人税と均等割を差し引いた金額を申告納付

固定資産税

1.固定資産税とは

固定資産税は毎年1月1日(「賦課期日」といいます)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している方がその固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

2.納める方(納税義務者)

賦課期日現在に下記のように北方町内に固定資産を所有している方に課税されます。

したがって1月2日以降に固定資産を手放されても、その年は1月1日現在に所有している方に課税されます。

3.税額の算定

固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。

  1. 評価基準に基づき固定資産を評価してその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。土地や家屋の価格は、原則として3年ごとに評価替えが行われます。
  2. 課税標準額×税率1.4%=税額
    固定資産課税台帳に登録された課税標準額に税率1.4%をかけたものが税額となります。

4.免税点

土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地‥‥30万円 家屋‥‥20万円 償却資産‥150万円

5.土地・住宅用地の課税標準の特例措置

住宅の敷地として利用されている土地は、その税負担を特に軽減する必要から、下記のように特例措置が設けられています。

その土地のうち200m2まで
課税標準額は価格の1/6(小規模住宅用地)

その土地のうち200m2を超える部分
課税標準額は価格の1/3(その他の住宅用地)

6.家屋・新築住宅に対する軽減措置

新築された住宅(居住用部分が1/2以上の家屋)のうち、床面積の要件を満たす場合、下記の期間において、床面積の120m2までの固定資産税が1/2に減額されます。
※面積要件‥50u(一戸建以外の賃家住宅にあたっては40u)以上280u以下

  1. 一般の住宅((2)以外の住宅)‥‥‥新築後3年度分
  2. 3階建以上の中高層耐火住宅など‥‥新築後5年度分

7.届出が必要なとき

  1. 送付先
    納税通知書などを確実にお送りするために、次のような場合はご連絡下さい。
    • 町外の方で住所を変更(転居・転入)された場合
    • 海外に転出される場合や、海外から転入された場合
    • 所有者が死亡し、すぐに相続登記ができない場合
  2. 土地
    次のような場合は届け出てください。
    • 住宅を取り壊し、空き地や駐車場にした場合
    • 家屋の用途を、居住用から事業用、あるいは事業用から居住用に変更した場合
  3. 家屋
    建物について、次のような場合は書類を提出してください。書類が提出されますと、翌年度の課税から変更されます。
    • 建物を取り壊した場合‥‥建物取り壊し届出書(滅失登記の手続きをされた場合は不要)
    • 建物の所有者変更(売買・相続等)があった場合‥‥納税義務者変更申請書(所有権異動登記の手続きをされた場合は不要)
    上記の書類が提出されないと、翌年度誤って課税され、ご迷惑をおかけすることも考えられます。ご注意とご協力をお願いします。
  4. 償却資産
    毎年1月1日現在で、償却資産申告書をその年の1月31日までに提出してください。

8.納付方法

町から納税者に通知される納税通知書・納付書によって、1年分の税金を4月末・7月末・12月末・翌年2月末の年4回の納期に分け、金融機関窓口や口座振替によって納付してもらいます。

9.固定資産税の減免

特別な事情で納付が困難な方には、事情に応じて固定資産税の減免をする制度があります。

  1. 生活保護法による扶助を受けている人の所有する固定資産
  2. 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
  3. 町の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により著しく価値を減じた固定資産
    ※災害の程度等による制限があります。担当係でご相談ください。

10.住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

 昭和56年に改正される前の建築基準法に基づき建築され、現行の耐震基準を満たしていない住宅の耐震化を促進するために、税制面からの支援策の1つとして、平成18年1月1日以後に耐震改修が行われ、現行の耐震基準を満たすこととなった住宅の固定資産税を減額する制度が創設されました。

 この耐震減額制度の対象となる家屋や減額を受けるための要件などについては次のとおりです。

11.住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

 平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に、住宅のバリアフリー改修工事(補助金等を除く自己負担金が30万円以上のもの)を行い、以下の条件を満たす場合に翌年度分の固定資産税が減額となります。

12.省エネ改修工事に係る固定資産税の減免について

 住宅の省エネ改修工事をすると固定資産税が減額されます。

 平成20年度から、省エネ改修工事を行った既存住宅に係る固定資産税の減額制度が創設されました。
 平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に、一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税(家屋)が減額されます。

対象となる家屋

1 平成20年1月1日に存する住宅(賃貸住宅を除く)
2 次の(1)から(4)までの工事のうち、(1)を含む工事を行うこと。
 (1) 窓の改修工事(必須)
 (2) 床の断熱改修工事
 (3) 天井の断熱改修工事
 (4) 壁の断熱改修工事
 ※ 外気等と接するものの工事に限る。
3 当該改修工事に要する費用が30万円以上であること。

減額される期間及び割合

・期間:工事完了の翌年度分 1年間
 (例えば平成20年度に申告した場合、21年度分の減額となります)
・割合:改修した家屋の固定資産税の3分の1を減額
 (ただし、対象となる床面積は、1戸あたり120平方メートルまで)

申請方法

改修後3ヶ月以内に、申告書に必要事項を記入し、次の書類を添付して提出してください。
・建築士等の省エネ改修工事であることの証明書
・工事費が確認できる書類(領収書等)
・改修工事の明細書の写し、改修工事箇所の図面及び写真(改修前と改修後)

−こちらからダウンロードできます−
省エネ改修工事固定資産税減額申告書(PDF形式、44KB)
熱損失防止改修工事証明書(PDF形式、48KB)


13.認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額

 平成21年6月4日から平成22年3月31日までの間に新築された長期優良住宅に係る固定資産税について、新たに課税される年度から5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅については7年度分)、税額から2分の1を減額します。

減額の要件

次の要件をすべて満たす住宅
(1)「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき、耐久性・安全性等の住宅性能が一定基準を満たすものとして所管行政庁(※)の認定を受けた住宅であること
 ※ 北方町の場合、岐阜県岐阜建築事務所(電話:058-264-1111)までお問い合わせください。
(2)(1)の認定を受け、平成21年6月4日から平成22年3月31日までに新築された住宅であること
(3)専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
(4)床面積は以下の要件を満たすこと

家屋の種類床面積
専用住宅50平方メートル以上280平方メートル以下
一戸建て以外の貸家住宅40平方メートル以上280平方メートル以下
併用住宅居住部分の床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下

※分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分(廊下や階段室等)の床面積」で判定します。また、賃貸マンションなどについても独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額される割合

床面積固定資産税の減額割合
120平方メートル以下の場合2分の1
120平方メートルを超え280平方メートル以下の場合120平方メートル相当分まで2分の1(120平方メートルを越える部分は減額されません。

減額される期間

 新たに課税される年度から5年間(3階建て以上の準耐火構造及び耐火構造の住宅については7年間)
 ※土地については、減額の適用はありません。

提出書類について

(1)認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書
   »申告書ダウンロード(PDF形式、57KB)
(2)長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号)第6条、第9条又は第13条に規定する通知書の写し(※)
 ※(2)の様式については、岐阜県岐阜建築事務所(電話:058-264-1111)までお問い合わせください。

申告について

新築した年の翌年の1月31日までに必要書類を添えて、税務課へ提出してください。
※上記期間の経過後に申告をする場合には、当該期間内に申告書を提出できなかったことについて、やむを得ない理由であると認められる場合のみ適用されます。

軽自動車税

1.軽自動車税とは

軽自動車税は4月1日現在所有者として課税台帳に登録されている方に下記税率で1年分課税されます。

車種 区分 コード
原動機付自転車 50cc以下 01 1,000
90cc以下 02 1,200
125cc以下 03 1,600
ミニカー 21 2,500
小型特殊自動車 農耕用 0405 1,600
その他 0608 4,700
軽自動車 二輪 11 2,400
三輪 12 3,100
四輪乗用 営業用 13 5,500
自家用 14 7,200
四輪貨物 営業用 15 3,000
自家用 16 4,000
二輪小型自動車 17 4,000

車検が義務化されている車は軽自動車税納税証明書(車検用)が必要ですので「車検証」といっしょに保管しておいてください。納税証明書の再発行は窓口で行っております。(無料)

原動機付自転車・軽自動車等を売却、廃車、解体、住所変更等をされた場合、下記の所で所定の手続きが必要です。手続きをされないと引き続き課税されトラブルのもとになりますので、必ず手続きをしてください。

2.軽自動車税の減免

軽自動車税は次のような減免をする制度があります。

  1. 身体障害者手帳の交付を受けている人
  2. 戦傷病手帳の交付を受けている人
  3. 療育手帳の交付を受けている人
  4. 公益のために直接専用する法人
    ※自己の所有又は障害の程度等による制限がありますので担当でご相談ください。

税に関する証明書

1.税に関する証明書

種類 手数料
町民税関係 所得証明書 1通300円
所得課税証明書
事業所証明書
固定資産税関係 評価証明書 1通300円
※評価額通知書は無料
公課金証明書
土地家屋証明書
納税義務者証明
固定資産課税台帳登録事項証明書
無資産証明書
評価額通知書
納税関係 町県民税納税証明書 1税目1年度(1事業年度)につき300円 ※車検用の軽自動車税納税証明書は無料
固定資産税納税証明書
法人町民税納税証明書
軽自動車税納税証明書
  1. 証明書をとる際には、申請人の印鑑(スタンプ印は使用できません)が必要です。 代理申請の場合は、委任状が必要です。
  2. 法人町民税納税証明書は、法人の代表者印または委任状と窓口に来られる方の印鑑が必要です。

2.郵送による証明書の申請

役場窓口に来庁できない方は、郵送でも申請できます。下記の(1)〜(3)を同封し、郵送してください。

送付先
〒501−0492 岐阜県本巣郡北方町北方1323-5 北方町役場 税務課

  1. (1)申請書
    下記項目を記入した申請書(便箋などの用紙でかまいません)
    • 住所・氏名・押印・生年月日
    • 必要な証明の種類・年度(年分)・枚数
    • 使用目的・提出先
    • (昼間に連絡が取れる)電話番号
  2. (2)手数料
    手数料相当額の定額小為替(郵便局で購入してください)
  3. (3)返信用封筒
    送付先を記入し、切手を貼ってください。

町税の納付は便利な口座振替で!!

町税等の納税には、便利な口座振替をご利用ください。

手続きは

  1. 各金融機関・役場窓口に口座振替依頼書がありますので、通帳届出印をご持参していただければ簡単に手続きができます。
  2. 郵便局でも同様な手続きを行なっています。ただし手続が完了するのに1か月程度かかりますのでご承知おきください。

引き落としを希望される税目等は納期限1週間前までに口座振替手続が完了するようにお願いします。

口座振替をご利用いただけるのは、町県民税(普通徴収分)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、上水道料金、下水道使用料金です。

町税の滞納と延滞金

税等の滞納

税等を決められた納期限までに納めないことを滞納といいます。滞納になると督促状が送られ、更に、本来納める額のほかに延滞金がかかります。

督促手数料
納期限を過ぎても納付されないと、納期限後20日以内に督促状を送付します。なお、督促手数料として100円がかかります。

延滞金
 町税を納期限までに納めていただけなければ延滞金がかかります。延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて計算されます。
 延滞金は、納期限の翌日から1ヶ月を過ぎる日までの期間は、前年の11月30日を経過する時の基準割引率および基準貸付利率(従来「公定歩合」と掲載されていたもの) に年4%を加えた割合(年7.3%が上限)、その後は年14.6%の割合で計算されます。

税等の滞納

 納期限を過ぎても納付がない場合、納期限後20日以内に督促状が送付されます。その後もなお納付がない場合は、税務課や収納課の職員訪問、電話や催告書などにより納付をお願いしています。それでも、そのまま納付をされない方には、納期限までに納付された方との公平を保つため、やむを得ず財産の差押えを行うことになります。さらに、滞納が続く場合には、差押財産を公売し、その代金を町税等に充てることになります。

差押のできる財産動産 不動産 電話加入権
債券(給与・年金・預貯金・賃金の支払い請求権・還付金など)

前納報奨金制度廃止について

 平成22年4月1日から個人町県民税および固定資産税の「納期前納付(前納)報奨金制度」が廃止されます

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納税相談

相談窓口

 平日は時間がとれず、納付や納税に関する相談ができない方のために、収納課では毎月第4木曜日、夜間納税相談窓口を開設しています(納税もできます)。

夜間納税相談
時間毎月第4木曜日(休日を除く)  午後8時まで
場所北方町役場 収納課 1階  正面玄関から入り、左側、左奥の窓口

連絡先:収納課 電話 058-323-1585

公売情報

インターネット公売

北方町では町税の滞納処分により差押えた財産を、ヤフー株式会社が提供するインターネットオークションシステムを利用して公売をします。

公売財産

Yahoo!オークション北方町インターネット公売(別ウインドウで開きます)」をご覧ください。

公売の日程等

○公売方法  せり売り方式

【現在公売の予定はありません。】

○落札後の手続き等
  落札後の手続きの詳細については、「落札後の手続き」及び「Yahoo!オークション官公庁オークション(インターネット公売)」の「落札後の注意事項(別ウインドウで開きます)」をご覧ください

公売の手続き等

○公売参加申込
参加にあたっては、手続きの前に必ず「北方町インターネット公売ガイドライン(別ウインドウで開きます)」をお読みください。

○公売参加申込手続き
入札に参加するためには
・Yahoo! JAPAN IDを取得する必要があります。
・クレジットカードによる公売保証金の納付が必要です。
※申込手続きの詳細については、「Yahoo!オークション官公庁オークション(インターネット公売)」の「公売参加申し込みの方法(別ウインドウで開きます)」をご覧ください。

○入札
インターネット上で、入札を行います。
※入札の詳細については、「Yahoo!オークション官公庁オークション(インターネット公売)」の「入札方法(別ウインドウで開きます)」をご覧ください。

○下見会
開催予定なし

落札後の手続き

○落札後の手続きの流れ
北方町インターネット公売で落札した後
1. 北方町収納課への電話連絡
2. 買受代金の納付
3. 必要書類の提出
4. 権利移転・財産の引渡し等

○落札後の手続きについて
1.北方町収納課への電話連絡
(1) 入札期間終了後に、北方町から売却区分番号ごとの最高価申込者(落札者)へメールを送信します。
※このメールは落札者の方があらかじめYahoo! JAPAN IDで認証されたメールアドレスに送信します。
(2) 入札したYahoo! JAPAN IDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、北方町役場収納課へご連絡ください。
※落札者には、ヤフーから「官公庁オークション(公売)終了」のメールが送信され、 その後、北方町からメールを送信します。
(3) メールに表示されている整理番号は、北方町に連絡する際や書類を提出する際などに必要となります。
(4) メールに記載された連絡先に電話をしてください。

公売担当職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、連絡先などをご連絡ください。買受代金の納付方法など今後の手続きについてご説明いたします。

2. 買受代金の納付
 (1) 納付していただく金額(買受代金)は次のとおりです。
    落札価格 − 公売保証金
(2) 買受代金納付期限までに、買受代金全額の納付を北方町が確認できることが必要です。
(3) 買受代金の納付期限は、北方町から送付するメールまたは公売物件詳細画面で確認して ください。
(4) 買受代金の納付方法は次のとおりです。
   ・銀行振込
    ※北方町から送信するメールで振込先口座をお知らせします。
      ※振込手数料は落札者の負担となります。
   ・現金書留による送付
    ※金額が50万円以下の場合に限ります。
   ・郵便為替による納付
    ※発効日から起算して175日を経過していないものに限ります。
   ・現金もしくは銀行振出の小切手を北方町へ直接持参
    ※銀行振出の小切手は、岐阜手形交換所管内のもので振出日から起算して8日を経過 していないものに限ります。
(5) 買受代金納付期限までに北方町が買受代金の納付を確認できない場合、公売財産を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。

3. 必要書類の提出
(1) 次の書類を北方町に提出してください。
   ・北方町が落札者へ送信したメールをプリントアウトしたもの
   ・落札者の住所(所在地)を証明する書類
※個人の場合は住民票、法人の場合は商業登記簿謄本などが必要になります。必要書類は、郵送(郵送料は落札者の負担となります)していただくか、直接北方町に持参してください。
(2) 落札者本人でない方が代理人として必要書類の提出を行う場合は「4-(5)代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。

4. 権利移転・財産の引渡し等
(1) 売却決定後、北方町が買受代金の納付を確認した後に、公売財産の引渡しを受けることが可能になります。
(2) 買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合は、「保管依頼書(PDFファイル、約39KB)」を提出してください。
保管依頼書(PDFファイル、約39KB)は上記「3」の必要書類とともに郵送していただくか、直接北方町に持参してください。
(3) 引渡し場所は、物件詳細画面の「引渡時保管場所(北方町役場本庁舎)」となります。落札者ご本人が買受財産の引渡を受ける場合は、次の書類をお持ちください。
   ・落札者が個人の場合:運転免許証などの写真付き本人確認書類
   ・落札者が法人の場合:法人の商業登記簿謄本および代表者自身の運転免許証など写真付きの本人確認書類
(4) 買受代金納付時に公売財産の引渡を受けず、送付による引渡を希望される場合は、「送付依頼書(PDFファイル、約44KB)」を提出してください。なお、送付等に係る費用は、買受人が負うことになります。
※送付依頼書は、上記「3」の必要書類と保管依頼書(PDFファイル、約39KB)とともに郵送していただくか、直接北方町に持参してください。
(5) 代理人が落札者の手続きを行う場合
 落札者ご本人(法人の場合は代表者)が買受代金の納付や公売財産の引渡を受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
※落札者が法人の場合、その従業員の方が公売財産の引渡を受ける場合は、その従業員が代理人となります。
  ・委任状(PDFファイル、約37KB)
※委任者・受任者双方の印鑑証明が必要です。
  ・代理人の運転免許証などの写真付き本人確認書類

この落札後の手続きは、北方町インターネット公売ガイドラインに基づいていますので、「北方町インターネット公売ガイドライン(別ウインドウで開きます)」を必ずお読みください。

公売関係様式

様式は下記をクリックしてダウンロードできます。
  ・送付依頼書(PDFファイル、約44KB)
  ・保管依頼書(PDFファイル、約39KB)
  ・委任状(PDFファイル、約37KB)
※様式はPDF形式です。PDFファイルを読むためには「Adobe Reader」(無料)が必要です。

問い合わせ・書類の送付先

〒501-0429 岐阜県本巣郡北方町北方1323番地の5 北方町役場収納課
電話:058-323-1585(内線381)
受付時間:午前9時から午後5時まで(土・日・祝日・年末年始を除く。)
メールアドレス:syuunou@town.gifu-kitagata.lg.jp

町税の電子申告(エルタックス)

eLTAXの概要

 eLTAXとは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。エルタックスと読みます。

 地方税の申告、申請、納税など(以下「申告等」といいます。)の手続きは、それぞれの地方公共団体で行っていただく必要がありましたが、地方公共団体が共同でシステムを運営することにより、電子的な一つの窓口からそれぞれの地方公共団体に手続きできるようになりました。

※ eLTAXは、地方公共団体で組織する「社団法人地方税電子化協議会」が運営しています。詳しくは「運営組織」をご確認ください。

eL TAX(地方税ポータルシステム)のしくみ

北方町の対象となる税目

法人町民税・固定資産税(償却資産)・個人住民税の申告、申請や届出

エルタックスのメリット

1.自宅やオフィスなどで、申告書の作成から提出までの一連の申告手続が完了できます。
2.複数の自治体への申告が、1度のデータ送信で完了できます。(※1)
3.申告書以外の全ての添付書類について、電子ファイル化が可能なものは、添付ファイルとして送信可能です。
4.無料で利用できるPCdesk(利用者ソフトウェア)で申告書の作成が簡単にできます。市販の税務会計ソフトにエルタックスに対応したソフトも利用できます。対応ソフト一覧
5.エルタックスのサービスは無料で利用できます。

※1 申告手続時点で、eLTAXを利用した電子申告サービスを開始している自治体に限られます。現時点で、eLTAXを利用した電子申告サービスを開始している自治体の一覧はこちらです。

利用手続き

送付先

・インターネットに接続できるパソコン
・電子証明書(※1、※2)
・電子証明書がカード媒体の場合は、カードリーダー

※1 eLTAXで利用可能な電子証明書の一覧は、こちらをご覧ください。
※2 平成19年4月から、税理士等の代理人が依頼を受けて納税者の申告書を作成し送信する場合は、納税者本人の電子証明書は不要です。
※3 準備には費用が必要なものがあります。

エルタックスホームページから利用届出をする

・月〜金(土・日・祝祭日、年末年始12/29〜1/3は休業)
・午前8時30分〜午後8時

 利用届出を行うと、eLTAXのログイン時に必要な利用者IDと仮暗証番号を記載した送信結果一覧画面が表示されます。eLTAXをご利用いただくには、この利用者IDが必要です。
利用者IDは、提出先の地方公共団体(岐阜県などを指定してください)において内容確認などの受付手続きが行われ、その手続きが完了した時点で有効になります。また、その際に「手続き完了通知」メールが送信されます。
ただし、利用届出の受付手続きが完了するまでには土日休日を除き数日程度の時間がかかります。そのため、利用開始を希望する時期よりも前に、十分な余裕をもって利用届出を行っていただくようお勧めいたします。

PCdeskなどのeLTAX対応ソフトウェアを準備します

eLTAXの電子申告を行うには、申告書を作成・送信するためのeLTAX対応ソフトウェアが必要になります。eLTAXの電子申告に対応したPCdeskなどのeLTAX対応ソフトウェアを取得してください。

これで基本的な準備は整いました。

実際の申告等詳しくは、エルタックスホームページで!
http://www.eltax.jp/

お問い合わせは、エルタックスサポートデスクへ!
 電話番号 0570-081459(ハイシンコク)
 IP電話やPHSなどをご利用の場合:03-5339-6701
 受付日:月〜金(土・日・祝祭日、年末年始12/29〜1/3は休業)
 受付時間 8:30 〜 20:00

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