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暮らしの案内
戸籍住民票等
- 住民登録と戸籍届出(転入、転出等)
- 外国人登録
- 印鑑登録と印鑑登録証明書
- 窓口での住民票、戸籍の全部(個人)事項証明、戸籍(除籍)謄抄本、身分証明書等の交付請求
- 本人確認の書類
- 郵便による住民票、戸籍の全部(個人)事項証明、戸籍(除籍)謄抄本、身分証明書等の交付請求
- 手数料
- 広域発行
- 住民基本台帳カードと付記転出届
- 公的個人認証サービス
- 旅券(パスポート)の申請
問い合わせ
住民保険課
Tel 058-323-1113
Fax 058-323-2963
Mail jyuuho@town.gifu-kitagata.lg.jp
届出の本人確認にご協力を!
虚偽の届出防止と早期発見のため、戸籍届出及び転出入届等の際に届出人の本人確認をさせていただきます。皆様のご理解とご協力をお願いします。
対象となる届出種類
婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届・転入届・転出届・転居届等
本人確認の対象者
上記の届出を持参された方(代理の方も含みます。)
本人確認の書類
運転免許証、パスポートなど官公署発行の顔写真付き身分証明書(有効期限内のもの)
◆身分証明書が無くても、届出はできます◆
戸籍届出については、届出の当事者で身分証明書をお持ちでない方、来庁されなかった方には、届出があった旨を郵便でお知らせします。
住民登録と戸籍届出(転入、転出等)
- 北方町に引っ越したときは・・・転入届
- 町内で住所が変わったときは…転居届
- 町外に引っ越すときは…転出届
- 住所は異動しないが、世帯の構成が変わったとき(世帯主が変わるとき、世帯分離・合併など)
- 赤ちゃんが生まれたときは…出生届
- 不幸があったときは…死亡届
- 結婚したときは…婚姻届
- 離婚するときは・・・離婚届
- その他の届出
北方町に引っ越したときは・・・転入届
届出期間
北方町に住み始めてから14日以内
届出人
本人または北方町で同居している人
届出に必要なもの
- 転出証明書(前住所の役所が発行したもの。住民基本台帳カードを持参して付記転入届をする場合は転出証明書は不要です)
- 届出人の認印
- 国民健康保険証・年金手帳(国民年金1号被保険者のみ)
- 届出人の本人確認の書類
転入届に伴う手続き(該当する場合のみ)
受付窓口:住民保険課
- 国民健康保険の加入手続き
- 国民健康保険の住所変更の手続き
- 福祉医療費受給者証の申請
- 子ども手当の申請
- 介護保険の変更届
町内で住所が変わったときは…転居届
届出期間
新住所に住み始めてから14日以内
届出人
本人または北方町で同居している人
届出に必要なもの
- 届出人の認印
- 国民健康保険証・年金手帳(国民年金1号被保険者のみ)
- 住民基本台帳カード(交付を受けている人のみ)
- 届出人の本人確認の書類
転居届に伴う手続き(該当する場合のみ)
受付窓口:住民保険課
- 国民健康保険の変更届
- 介護保険の変更届
- 福祉医療費受給者証の変更届
- 子ども手当の変更届
町外に引っ越すときは…転出届
届出期間
転出前または転出後14日以内
届出人
本人または北方町で同居している人
届出に必要なもの
- 届出人の認印
- 国民健康保険証・年金手帳(国民年金1号被保険者のみ)
- 印鑑登録証(登録者のみ)
- 住民基本台帳カード(交付を受けている人のみ。ただし付記転出届の場合は不要です)
- 届出人の本人確認の書類
転出届に伴う手続き(該当する場合のみ)
受付窓口:住民保険課
- 国民健康保険の喪失手続き
- 国民健康保険の住所変更の手続き
- 介護保険の資格喪失手続き
- 福祉医療費受給資格の喪失手続き
※転出届は、郵便でもできます。
◇転出届(兼転出証明書請求用紙)のダウンロード(PDF)
記入する事項
北方町での住所・転出した人の氏名・新住所・新住所での世帯主・転出した年月日・転出の理由(仕事、学校、住宅事情等、簡単に)
切手を貼った返信用封筒
返信先は新住所にしてください。
本人確認ができる資料の写し
住所は異動しないが、世帯の構成が変わったとき(世帯主が変わるとき、世帯分離・合併など)
届出期間
変更があった日から14日以内
届出人
本人または北方町で同居している人
届出に必要なもの
- 届出人の認印
- 届出人の本人確認の書類
赤ちゃんが生まれたときは…出生届
届出期間
生まれた日を含めて14日以内
届出人
赤ちゃんの父または母(届書を持参するのは代理の方でも可能です)
届出地
子の出生地、父母の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
届出に必要なもの
- 出生届書(右側の出生証明書は医師、助産師が記入し、左側は届出人が記入する。)
- 届書に押した印鑑
- 母子健康手帳
出生届に伴う手続き(該当する場合のみ)
- 受付窓口:住民保険課
- 国民健康保険の加入手続き
- 受付窓口:福祉健康課
- 福祉医療費受給者証の申請
- 子ども手当の申請
不幸があったときは…死亡届
届出期間
亡くなったことを知った日から7日以内
届出人
同居の親族等
届出地
死亡地、死亡者の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
届出に必要なもの
- 告別式等の日程が決まってから届出してください。
- 死亡届書(医師の死亡診断書があるもの)
- 届書に押した印鑑
- 日刊紙「おくやみ欄」掲載の承諾
(掲載を希望する方で他の市町村に届出たときは住民係にご連絡ください。)
死亡届に伴う手続き(該当する場合のみ)
受付窓口:住民保険課
- 死体火(埋)葬許可の申請
(火葬または埋葬は、死亡後24時間を経過した後でなければできません) - 国民健康保険の喪失手続き
- 国民健康保険葬祭費の申請
- 介護保険の資格喪失手続き
- 福祉医療費受給資格の喪失手続き
結婚したときは…婚姻届
届出期間
すみやかに
届出人
夫(満18歳以上)と妻(満16歳以上)
届出地
夫または妻の本籍地・所在地のいずれかの市区町村役場
届出に必要なもの
- 婚姻届書(成人2人の証人が必要です。右側証人欄に記入してもらってください。)
- 届書に押した印鑑(夫と妻それぞれの印鑑)
- 夫・妻の戸籍謄本・戸籍の全部事項証明(本籍が北方町の人は、不要です。)
- 国民健康保険証・年金手帳(国民年金1号被保険者のみ)
- 住民基本台帳カード(交付を受けていて婚姻により氏が変わる人)
- 届出人の本人確認の書類
婚姻届に伴う手続き(該当する場合のみ)
- 受付窓口:住民保険課
- 転入届(他市町村から転入する場合)
- 転居届(北方町内で転居する場合)
- 国民健康保険の加入または変更手続き
- 国民健康保険の氏名・住所変更手続き
届出書の記入上の注意
- 届出人および成人の証人である2名の署名および押印が必要です。
- 20歳未満のかたの婚姻には父母の同意となる署名および押印が必要です。
- 婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍(婚姻後の夫婦の氏の人が筆頭者となっていない場合)を記入してください。
- 住所は住民登録をしている住所を記入してください。婚姻届と同時に住所を変更される場合は、新しい住所を記入してください。
- 女性の再婚の場合は原則6ケ月の待婚期間を経過していることが必要です。
離婚されるときは・・・離婚届
届出期間
協議離婚の場合・・・特に制限はありません。届出によって効力が発生します。
調停離婚または裁判離婚の場合・・・確定の日から10日以内
届出人
協議離婚の場合・・・夫および妻
調停離婚または裁判離婚の場合・・・申立人
届出地
夫または妻の所在地、本籍地のいずれかの市区町村役場
届出に必要なもの
- 離婚届書
- 届書に押した印鑑印鑑
- 戸籍謄本(本籍地が北方町の人は不要です)
- 国民健康保険証・年金手帳(国民年金1号被保険者のみ)
- 調停離婚の場合は、調停調書の謄本
- 審判離婚の場合は、審判書の謄本と確定証明書
- 和解離婚の場合は、和解調書の謄本
- 住民基本台帳カード(交付を受けていて離婚により氏が変わる人)
- 届出人の本人確認の書類
離婚届に伴う手続き(該当する場合のみ)
- 受付窓口:住民保険課
- 転入届(他市区町村から転入する場合)
- 転居届(北方町内で転居する場合)
- 転出届(北方町から転出する場合)
- 国民健康保険の手続き
- 受付窓口:福祉健康課
- 福祉医療費受給者証の申請
- 子ども手当、児童扶養手当の申請
届出書の記入上の注意
- 届出人および成人の証人である2名の署名、押印が必要です。
- 住所は住民登録をしている住所を記入してください。離婚届と同時に転入または転居届をされる場合は、新しい住所を記入してください。
- 協議離婚で未成年の子がいる場合は、親権が父母のどちらになるか決定し、記入してください。
- 婚姻の際に氏を変更した夫または妻(戸籍の筆頭者でない人)で、婚姻前の氏にもどる場合は、もどる戸籍か新しい戸籍を記入してください。婚姻中の氏を引き続き称する場合は記入の必要はありません。
婚姻中の氏を引き続き称する場合
離婚した後も婚姻中の氏を引き続き称することを希望する場合は、離婚届の他に離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)を提出してください。この場合、離婚の日から3ヶ月以内に届出が必要です。
離婚により氏が変更するのは、原則として婚姻の際に氏を変更した夫または妻(戸籍の筆頭者でない人)です。
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)を提出すると、今後婚姻前の氏に戻したい場合は、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
子を入籍する場合
父(母)の戸籍にあって父(母)の氏を称している子が、母(父)の戸籍に移り母(父)の氏を称したい場合は、子の氏の変更許可の申し立てをして、家庭裁判所の許可を得る必要があります。詳しくは岐阜家庭裁判所 電話058-262-5121へお問い合せください。
家庭裁判所の許可を得た後に、市区町村役場で入籍届を提出してください。
その他の届出
その他の届出として、転籍届、入籍届、養子縁組届、養子離縁届、認知届、分籍届、氏の変更届、名の変更届、後見届、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)などがあります。
手続き方法はそれぞれの届出により異なりますので、くわしくは住民保険課へお問い合わせください。
印鑑登録と印鑑登録証明書
印鑑(実印と登録)
実印とは、役場に登録し町長が本人の印鑑と相違ないことを認めたものをいいます。実印は、商取引や不動産の登録、財産の相続などの手続きに使います。
印鑑が登録されると、登録された証書として印鑑登録証(カード)を交付します。この登録証は、印鑑登録証明書の交付を受けるときに必要です。また、登録した印鑑(実印)や印鑑登録証は、本人の権利や財産を守る大切なものです。不用意に人に貸したり、紛失したりして思わぬ損害を受けることがないように各自で大切に保管してください。
印鑑登録できる人
北方町に住民登録、または、外国人登録をしている15歳以上の人(成年被後見人は除く)
登録できない印鑑
住民票、外国人登録原票に記載してある氏や名以外の文字で彫ってあるもの
印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、または、一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの
印影が鮮明でないもの
職業、資格など氏名以外の事項を表しているもの
注意事項
登録できる印鑑は、1人1個です。1つの同じ印鑑を家族で共用することはできません。
本人が登録するときは
必要なもの
登録する印鑑…上記「登録できない印鑑」に該当しないもの
本人確認ができる資料…顔写真がついていて官公署が発行したもの(運転免許証、パスポート、外国人登録証明書など)または、印鑑登録をしている北方町の人に、本人であることを保証してもらった書面
上記の本人確認資料がない場合は即日の登録ができません。
本人に、登録について確認するための照会書を郵送しますので、数日(通常3・4日)の余裕をもって登録申請してください。
代理人が登録するときは
代理人の場合は、即日の登録ができません。
本人に、登録について確認するための照会書を郵送しますので、数日(通常3・4日)の余裕をもって登録申請してください。
必要なもの
登録する印鑑…上記「登録できない印鑑」に該当しないもの
代理人の印鑑
登録申請した後、登録時にはお送りした照会書(回答書)も必要です。
印鑑登録証明書
必要なもの
印鑑登録証…必ず持参してください。登録していても登録証がなければ交付できません。
代理人に申請を依頼することもできますが、申請書に登録者本人の住所・氏名・生年月日を正確に記入していただきます。(登録印・委任状は必要ありません)
手数料…300円
印鑑登録証・登録印鑑(実印)を失くしたとき
紛失・盗難にあった場合はまずお電話ください。証明発行を一時停止します。後に廃止の手続きをしてください。必要であれば、再度印鑑登録の申請をしてください。
印鑑登録を廃止するとき
登録してある印鑑を紛失したとき、印鑑が破損・摩滅したとき、印鑑を変更したいときは登録の廃止の届出をしてください。
必要なもの
- 印鑑登録証(カード)
- 登録印(紛失時は不要)
- 再登録印(再登録を申請する場合)
- 申請者の印鑑
- 登録者または代理人の本人確認ができる書類=官公署発行の顔写真が貼付された免許証・証明書(運転免許証・パスポート・住民基本台帳カードなど)または、法令に基づき発行された証明書(健康保険証・各種年金証書など)
- 委任状(代理人の場合)
窓口での住民票、戸籍証明・謄抄本、身分証明書等の交付請求
窓口での本人確認にご協力を!
住民票を犯罪目的に閲覧したり、証明書を不正に取得し悪用するトラブルが全国的に多発しています。みなさんの大切な個人情報を守り、トラブルを未然に防止するために、下記の書類をご提示いただき、窓口での本人確認にご協力ください。
本人確認の書類
1.官公署発行の顔写真のついた書類
運転免許証・パスポート・住基カード(写真貼付有り)など
2.法令に基づき発行された書類
各種保険証・年金手帳・年金証書・医療費受給証など
(1.については1点、2.については2点以上必要です。)
※本人と確認できる書類の提示があった場合でも、必要と判断するときは、口頭でお尋ねする場合があります。
本人確認のための書類の提示や口頭でお尋ねすることにより、煩雑さが増し、待ち時間が若干長くなるなど、ご迷惑をおかけすることもありますが、ご理解とご協力をお願いします。
本人確認の書類(詳細)
1,官公署の発行した免許証・許可証・若しくは身分証明書で本人の写真を貼付したもの。
運転免許証、外国人登録証明書、旅券(パスポート)、宅地建物取引主任者証、船員手帳、戦傷病者手帳、身体障害者手帳、官公署がその職員に対して発行した職員証、身分証明書、公立学校学生証、住基カード(写真が貼付されたものに限る)、電気工事士免状、無線従事者免許、海技免状、動力者操縦者免許証、運行管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定書、認定電気工事従事者認定書、航空従事者技能証明書、教習資格認定証など
2,健康保険証、その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって氏名・生年月日が記載されたもの。
健康保険の被保険者証、年金手帳、各種年金証書、介護保険受給者証、後期高齢者保険証、各種医療費受給者証、住基カード(写真貼付の無いもの)
※名刺は不可。
※証明書は原本に限ります。(コピーは不可。)
代理人が交付請求される場合は、委任状を作成しお持ち下さい。
◇委任状のダウンロード(PDF)。
全部事項証明(戸籍・除籍謄本)
北方町に本籍のある人、北方町に本籍のあった人は、役場住民保険課窓口で戸籍または除籍の謄本の交付を受けることができます。謄本とは、戸籍・除籍中の全員の記録事項を記載したものです。
全部事項証明(戸籍・除籍謄本)は、広域相互発行、郵便でも請求できます。
申請人
戸籍に記載された本人または配偶者、直系の親族の人
法律で定められた人以外の人が請求する場合には、利用目的を明らかにし、正当な理由と認められた場合に限り交付します。
※代理人が申請する場合は、請求者が作成、押印した委任状が必要です。
申請に必要なもの
手数料
全部事項証明(戸籍) |
1通 | 450円 |
|---|---|---|
全部事項証明(除籍) |
1通 | 750円 |
個人事項証明(戸籍・除籍抄本)
北方町に本籍のある人、以前、北方町に本籍のあった人は、戸籍または除籍の抄本を、役場住民保険課窓口で交付を受けることができます。抄本とは、戸籍・除籍中の一部の者の記録事項を記載したものです。
個人事項証明(戸籍・除籍謄本)は、広域相互発行、郵便でも請求できます。
申請人
戸籍に記載された本人または配偶者、直系の親族の人
法律で定められた人以外の人が請求する場合には、利用目的を明らかにし、正当な理由と認められた場合に限り交付します。
※代理人が申請する場合は、請求者が作成、押印した委任状が必要です。
申請に必要なもの
手数料
個人事項証明(戸籍) |
1通 | 450円 |
|---|---|---|
個人事項証明(除籍) |
1通 | 750円 |
除籍謄本・除籍抄本
北方町に以前本籍のあった人は、除籍謄本・抄本を役場住民保険課窓口で交付を受けることができます。
除籍謄本・除籍抄本は、広域相互発行、郵便でも請求できます。
申請人
戸籍に記載された本人または配偶者、直系の親族の人
法律で定められた人以外の人が請求する場合には、利用目的を明らかにし、正当な理由と認められた場合に限り交付します。
※代理人が申請する場合は、請求者が作成、押印した委任状が必要です。
申請に必要なもの
手数料
除籍謄本 |
1通 | 750円 |
|---|---|---|
除籍抄本 |
1通 | 750円 |
改製原戸籍謄本・改製原戸籍抄本
北方町に本籍のある人、または以前本籍のあった人は、改製された戸籍謄本・抄本を、役場住民保険課窓口で交付を受けることができます。
改製原戸籍謄本・抄本は、広域相互発行、郵便でも請求できます。
申請人
戸籍に記載された本人または配偶者、直系の親族の人
法律で定められた人以外の人が請求する場合には、利用目的を明らかにし、正当な理由と認められた場合に限り交付します。
※代理人が申請する場合は、請求者が作成、押印した委任状が必要です。
申請に必要なもの
手数料
改製原戸籍謄本 |
1通 | 750円 |
|---|---|---|
改製原戸籍抄本 |
1通 | 750円 |
身分証明書
身分証明書は、禁治産・準禁治産・破産宣告・後見の登記の通知を受けていないことを証明するものです。北方町に本籍のある人が役場住民保険課で受け取ることができます。
身分証明書は、広域相互発行、郵便でも請求できます。
申請人
原則本人。本人以外の申請の場合は本人自書の委任状が必要です。
申請に必要なもの
手数料
身分証明書 |
1通 | 300円 |
|---|
戸籍の附票
戸籍の附票は、北方町に本籍のある人、以前本籍のあった人の住所の異動を記録したものです。役場住民保険課窓口で交付を受けることができます。
戸籍の附票は、広域相互発行、郵便でも請求できます。
申請人
本人または本人と同一戸籍の人、直系親族の方
上記以外の人が請求する場合は、請求理由を明示してください。正当な理由と認められた場合に限り交付します。
※代理人が申請する場合は、請求者が作成、押印した委任状が必要です。
申請に必要なもの
手数料
戸籍の附票 |
1通 | 300円 |
|---|
住民票
住民票は、現在北方町に居住している人の住所、氏名、性別、生年月日、本籍地、世帯主、続柄等を証明するものです。役場住民保険課窓口で交付を受けることができます。
住民票は、広域相互発行、郵便でも請求できます。
住民票の種類
- 世帯全員の住民票(世帯員全員が記載されたもの)
- 世帯一部の住民票(世帯員のうち必要な人だけを記載したもの)
注意事項
本籍地、続柄を省略した住民票も交付できますので、申請の際に申し出ください。
住民票の除票
以前北方町に登録されていた住所の証明です。
申請人
本人または本人と同一世帯の人
上記以外の人が請求する場合は、請求理由を明示してください。正当な理由と認められた場合に限り交付します。
※代理人が申請する場合は、請求者が作成、押印した委任状が必要です。
申請に必要なもの
手数料
住民票 |
1通 | 300円 |
|---|
住民票の記載事項証明
住民票の記載事項証明は、現在北方町に居住している人の住所、氏名、性別、生年月日を証明するものです。役場住民保険課窓口で交付を受けることができます。
住民票の記載事項証明は、広域相互発行、郵便でも請求できます。
申請人
本人または本人と同一世帯の人
上記以外の人が請求する場合は、請求理由を明示してください。正当な理由と認められた場合に限り交付します。
※代理人が申請する場合は、請求者が作成、押印した委任状が必要です。
申請に必要なもの
手数料
住民票の記載事項証明 |
1通 | 300円 |
|---|
外国人登録
日本国内に住んでいる外国人は、住所地の市区町村役場で外国人登録をしなければなりません。16歳以上は本人が、16歳未満は同居の親族が手続きをしてください。
新たに登録するとき(入国)
90日以上日本に滞在する外国人は、本人が次のものを持参の上、日本に入国してから90日以内に役場住民保険課窓口へお越しください。なお16歳未満は、同居の親族が手続きをすることになります。
手続きに必要なもの
・パスポート
・写真2枚(縦4.5センチメートル×横3.5センチメートル、正面上半身、無帽、無背景で6ヶ月以内に撮影したもの。16歳未満は不要です。)
・印鑑(押印の習慣のある人のみ)
新たに登録するとき(出生)
日本で子どもが生まれた場合は、60日以内に外国人登録の申請をすることになっています。その際、同居の親族が、本人に代わって手続きをすることになります。
手続きに必要なもの
・出生届出(受理)証明書
北方町に他の市区町村から転入したとき
北方町に転入した外国人は、本人が次のものを持参の上、転入してから14日以内に役場住民保険課窓口へお越しください。なお16歳未満は、同居の親族が手続きをすることになります。
手続きに必要なもの
・外国人登録証明書
北方町から他の市区町村へ転出するとき
北方町から転出する外国人は、北方町での外国人登録の手続きはありませんので、転出先の市区町村役場にて、転入の手続きを行ってください。
なお国民健康保険へ加入している人は、北方町で国民健康保険の資格喪失の手続きが必要です。
登録内容が変わったとき
北方町で外国人登録をしている人で、町内で転居した場合や在留期間、在留資格、職業、勤務地など登録の内容に変更があった場合は、役場住民保険課窓口へお越しください。なお16歳未満の人は、同居の親族が手続きをすることになります。
登録事項の確認申請
外国人登録を済ませた外国人が、それぞれお持ちの外国人登録証明書に表示してある次回確認(切替)申請期間になりましたら、期間内に本人が次のものを持参の上、役場住民保険課窓口へお越しください。
手続きに必要なもの
・パスポート
・外国人登録証明書
・写真2枚(縦4.5センチメートル×横3.5センチメートル、正面上半身、無帽、無背景で6ヶ月以内に撮影したもの。16歳未満は不要です。)
・印鑑(押印の習慣のある人のみ)
登録原票記載事項証明書
外国人登録原票記載事項証明書は、外国人登録の登録事項についての証明書です。住民票に相当します。
証明する内容
氏名・生年月日・性別・国籍・在留資格・在留期間・居住地など
注意事項
上記以外の記載が必要な場合は申し出てください。
申請人
本人または本人と同一世帯の親族(16歳未満の人を除く)
本人の委任状を持参した代理人
申請に必要なもの
本人が申請する場合・・・外国人登録証明書
代理人が申請する場合・・・委任状(同一世帯の親族の時は不要)、本人確認の書類
・印鑑(押印の習慣のある人のみ)
郵便での住民票、戸籍証明・謄抄本、身分証明書等の交付請求
請求書の様式は自由ですので、下記より申請書をダウンロードしてご使用いただくか、お手持ちの便箋などに必要事項をご記入ください。
郵便請求の場合、代理人による請求や受け取り、委任状による請求はご遠慮ください。
各証明書の返送先は、請求者の住民登録の住所をご記入ください(お勤め先、提出先、一時滞在地などには返送できません)。
請求が不当な目的によるものと思われるときは、証明書の交付を受けることができません。
請求する戸籍あるいは住民登録している人との続柄や使用目的によっても、交付を受けられない場合があります。
〒501-0492
岐阜県本巣郡北方町北方1323-5
北方町役場 住民係 ※印鑑登録証明書、外国人登録原票記載事項証明書の郵便による請求は受け付けておりません。
住民票
次の事項を明記し、返信用封筒(切手を貼り宛名を記入)・定額小為替(郵便局で購入してください。住民票1通300円)を同封の上、住民係にお送りください。
必要事項- 請求者の住所、氏名(氏名の後に押印)、昼間の連絡先
- 必要な住民票の住所、氏名(世帯全員または個人を指定)
- 必要な通数
- 使用目的
- 本人確認の書類の写し
郵送用住民票等交付申請書のダウンロード(PDF)
戸籍の全部(個人)事項証明、戸籍(除籍)謄本・抄本
次の事項を明記し、返信用封筒(切手を貼り宛名を記入)・定額小為替(郵便局で購入してください。金額は下記。)を同封の上、住民係にお送りください。
手数料
戸籍の全部(個人)事項証明及び戸籍謄本・抄本…1通450円
除籍の全部(個人)事項証明及び除籍、改製原戸籍謄本・抄本…1通750円
- 請求者の住所、氏名(氏名の後に押印)、昼間の連絡先
- 必要な戸籍等の本籍番地、筆頭者氏名、謄本(全員)か抄本(個人を指定)の別
- 請求者と必要な戸籍の筆頭者との続き柄
- 必要な通数
- 使用目的
- 本人確認の書類の写し
郵送用戸籍証明等交付申請書のダウンロード(PDF)
こちらの申請書は、下記証明書の請求にご利用いただけます。
- 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)
- 戸籍個人事項証明(戸籍抄本)
- 除かれた全部事項証明書(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
- 除かれた個人事項証明書(除籍抄本、改製原戸籍抄本)
- 身分証明書
- 戸籍の付票の写し(全部証明、一部証明)
身分証明書
次の事項を明記し、返信用封筒(切手を貼り宛名を記入)・定額小為替(郵便局で購入してください。身分証明書1通300円)を同封の上、住民係にお送りください。
必要事項- 請求者の住所、氏名(氏名の後に押印)、昼間の連絡先
- 請求者の本籍地と筆頭者氏名
- 必要な通数
- 本人確認の書類の写し
手数料
住民票・戸籍の附票・住民票記載事項証明書・身分証明書・印鑑登録証明書 |
300円 |
|---|---|
戸籍の全部(個人)事項証明及び戸籍謄本・抄本 |
450円 |
除籍の全部(個人)事項証明及び除籍、改製原戸籍謄本・抄本 |
750円 |
印鑑の登録 |
300円 |
届書の受理証明・戸籍記載事項証明 |
350円 |
戸籍の一部事項証明 |
450円 |
広域相互発行
近隣市町村の窓口で住民票、戸籍の謄抄本など各種証明書の請求
取り扱う証明書
住民票・住民票記載事項証明・印鑑登録証明書・外国人登録原票記載事項証明書・戸籍の全部(個人)事項証明・戸籍謄抄本・除籍の全部(個人)事項証明・除籍謄抄本・改製原戸籍謄抄本・戸籍の附票・身分証明書
請求できる人
本人及び同居の方(同一の住民票に記載されている方)
戸籍関係の証明書については、請求する戸籍に記載されている方
必要なもの
認印・本人確認の書類(運転免許証、パスポート、保険証等)・印鑑登録証明書の請求には印鑑登録証・外国人登録原票記載事項証明書の請求には外国人登録証明書
請求できる市町
岐阜地域
北方町・瑞穂市・本巣市・岐阜市(各事務所、ステーションプラザ)・羽島市・各務原市・山県市・岐南町・笠松町
中濃地域
関市・美濃市
西濃地域
大垣市(各支所)・海津市・養老町・垂井町・関ケ原町・神戸町・輪之内町・安八町(結支所)・揖斐川町・大野町・池田町
取扱時間
午前8時30分から午後5時00分(土曜日、日曜日、祝日および年末年始を除く)
詳細は各市町の広域相互発行担当にお問い合わせください。
住民基本台帳ネットワークシステムとは
住民サービスの向上と行政事務の効率化を目的として、全国の市町村・都道府県・指定情報機関を専用の通信回線で結んで平成14年8月から稼動しています。
本人確認情報(氏名・生年月日・性別・住所の4情報と住民票コード、これらの変更情報をあわせた6つの情報)により、全国共通の本人確認を可能とするシステムで、電子政府・電子自治体を実現するための基盤となります。
詳しくは、総務省ホームページ住民基本台帳ネットワークシステムをご覧ください。
住基ネットを利用して住民票(本籍・筆頭者を省略したもの)の請求
住民基本台帳カードや、運転免許証など官公署発行の顔写真付き身分証明書を市区町村窓口に提示することによって、全国どこの市区町村からでもご本人や世帯の住民票(本籍・筆頭者を省略したもの)を請求することができます。
住民基本台帳カードと付記転出届
住民基本台帳カード
申請
- カードの交付を希望するご本人が役場住民保険課へ申請してください。
- カード交付申請書:印刷してご利用ください。 やむをえず代理申請をするときは、住民保険課にお問い合わせください。
- ご本人が15歳未満または成年被後見人のときは法定代理人が申請してください。
カードの種類:顔写真付き及び顔写真なしの2種類
- 顔写真無(氏名をカード表面に記載します)
- 顔写真付(氏名・住所・生年月日・性別をカード表面に記載します)
申請時に必要なもの
- 印鑑(認印可)
- 顔写真付きカードを希望する方のみ顔写真1枚
(6か月以内に撮影した無帽、正面、無背景で、縦4.5cm横3.5cm程度のもの) - 顔写真付の官公署発行の身分証明書(運転免許証・パスポート他)をお持ちの方はご持参ください。身分証明書として運転免許証・パスポート以外のものを利用する方は、あらかじめ住民保険課へ電話等でご確認ください。
交付
申請から交付までに、10日前後かかります。 交付時に4桁の暗証番号を設定します。
交付時に必要なもの
- 交付通知書・印鑑・申請時に持参していただいた身分証明書と役場から郵送した照会回答書
- 病気や身体の障害などやむをえず任意代理人が交付を受けるときは、代理人の顔写真付き身分証明書(官公署発行のもの)も必要です。
交付手数料
1枚500円
有効期限
10年間
紛失・廃止
カードを紛失したときはすみやかに紛失届をしてください。
次の場合はカードを返納してください。
- 利用の必要がなくなった時
- 死亡した時
- 住民票コードの変更請求をした時
- 他の市町村に引越した時
(ただし、カードを利用して他市町村へ転入手続きをする場合は、転入先の市町村に返却してください。)
付記転出届
住民基本台帳カードをお持ちの方は、事前に前住所地の転出届(付記転出届)を郵送で行うことにより、窓口での手続きは引越し先の市区町村だけとなります。付記転出届は、転出前または転出後14日以内に届くように郵送してください。 (付記転出届のダウンロード(PDF))
転出後14日を過ぎた場合やカードが使用停止の場合は通常の転出届となりますのでご注意ください。(住民登録と戸籍届出をご覧ください。)
付記転出届に記入した転出(予定)年月日の翌日から14日以内に、転入する市区町村の窓口で住民基本台帳カードを提示し、手続きを行います。
公的個人認証サービス
平成16年1月29日から「公的個人認証サービス」が始まりました。公的個人認証サービスとは、インターネットを利用して電子申請等を行う際に必要な電子証明書を発行する制度です
電子証明書の発行
- 電子証明書の発行を希望するご本人が住民保険課へ申請してください。
発行時に、パスワード(英数字4〜16桁)の設定を行います。
お持ちいただくもの
- 住民基本台帳カード
- 運転免許証、パスポート等、顔写真付きの身分証明書(官公署発行の有効期限内のもの)
住民基本台帳カードは発行までに10日前後かかります。 まだ交付を受けていない方は余裕を持って申請してください。
電子証明書を利用するには
電子証明書を利用するためには、インターネットに接続できるパソコンとICカードリーダライタ(ICカードの読取装置)を準備していただく必要があります。電子証明書の発行手数料
- 1件500円
関連サイト
旅券(パスポート)の申請
平成23年7月1日から、住民保険課にパスポートの申請・受取窓口を開設しました。
申請のできる方
- 北方町に住民登録のある方
- 申請も受取も役場(下記窓口開設時間内)にお越しいただける方
受付日及び時間
- 受付日 月〜金曜日(祝日・年末年始の閉庁日を除く)
- 時間 午前9時〜午後5時
役場で取り扱う手続き
- 一般旅券発給申請(初めてパスポートを作るときや、切り替えなどで新たにパスポートを作るとき)
- 記載事項の訂正申請(氏名・本籍に変更があるとき)
- 査証欄の増補申請(査証欄を増やしたいとき)
- 一般旅券の紛失等の届出(パスポートを失くしてしまったとき)
必要書類
- 戸籍抄本または謄本 1通(発行日から6ヶ月以内のもの)
- 旅券用の写真 1枚以上(6ヶ月以内に撮影されたもの)
- 本人確認の書類
- 前回取得した旅券 など
旅券の受取について
受取までの日数が旅券センターで申請される場合よりかかります。旅券の受取には必ずご本人がお越しください。
旅券受取時に手数料として収入印紙と県収入証紙が必要となります。
受付窓口及び問い合わせ
北方町役場住民保険課電話 058-323-1113