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暮らしの案内


問い合わせ

 住民保険課
  Tel 058-323-1113
  Fax 058-323-2963
  Mail jyuuho@town.gifu-kitagata.lg.jp

届出の本人確認にご協力を!

虚偽の届出防止と早期発見のため、戸籍届出及び転出入届等の際に届出人の本人確認をさせていただきます。皆様のご理解とご協力をお願いします。

対象となる届出種類
婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届・転入届・転出届・転居届等

本人確認の対象者
上記の届出を持参された方(代理の方も含みます。)

本人確認の書類
運転免許証、パスポートなど官公署発行の顔写真付き身分証明書(有効期限内のもの)

◆身分証明書が無くても、届出はできます◆
 戸籍届出については、届出の当事者で身分証明書をお持ちでない方、来庁されなかった方には、届出があった旨を郵便でお知らせします。

住民登録と戸籍届出(転入、転出等)

北方町に引っ越したときは・・・転入届

届出期間
北方町に住み始めてから14日以内

届出人
本人または北方町で同居している人

届出に必要なもの

転入届に伴う手続き(該当する場合のみ)
受付窓口:住民保険課

受付窓口:福祉健康課   

町内で住所が変わったときは…転居届

届出期間
新住所に住み始めてから14日以内

届出人
本人または北方町で同居している人

届出に必要なもの

転居届に伴う手続き(該当する場合のみ)
受付窓口:住民保険課

受付窓口:福祉健康課

町外に引っ越すときは…転出届

届出期間
転出前または転出後14日以内

届出人
本人または北方町で同居している人

届出に必要なもの

転出届に伴う手続き(該当する場合のみ)
受付窓口:住民保険課

受付窓口:福祉健康課

※転出届は、郵便でもできます。
転出届(兼転出証明書請求用紙)のダウンロード(PDF)
記入する事項
北方町での住所・転出した人の氏名・新住所・新住所での世帯主・転出した年月日・転出の理由(仕事、学校、住宅事情等、簡単に)
切手を貼った返信用封筒
返信先は新住所にしてください。
本人確認ができる資料の写し

住所は異動しないが、世帯の構成が変わったとき(世帯主が変わるとき、世帯分離・合併など)

届出期間
変更があった日から14日以内

届出人
本人または北方町で同居している人

届出に必要なもの

赤ちゃんが生まれたときは…出生届

届出期間
生まれた日を含めて14日以内

届出人
赤ちゃんの父または母(届書を持参するのは代理の方でも可能です)

届出地
子の出生地、父母の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場

届出に必要なもの

出生届に伴う手続き(該当する場合のみ)

不幸があったときは…死亡届

届出期間
亡くなったことを知った日から7日以内

届出人
同居の親族等

届出地
死亡地、死亡者の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場

届出に必要なもの

死亡届に伴う手続き(該当する場合のみ)
受付窓口:住民保険課

受付窓口:福祉健康課

結婚したときは…婚姻届

届出期間
すみやかに

届出人
夫(満18歳以上)と妻(満16歳以上)

届出地
夫または妻の本籍地・所在地のいずれかの市区町村役場

届出に必要なもの

婚姻届に伴う手続き(該当する場合のみ)

届出書の記入上の注意

離婚されるときは・・・離婚届

届出期間
協議離婚の場合・・・特に制限はありません。届出によって効力が発生します。
調停離婚または裁判離婚の場合・・・確定の日から10日以内

届出人
協議離婚の場合・・・夫および妻
調停離婚または裁判離婚の場合・・・申立人

届出地
夫または妻の所在地、本籍地のいずれかの市区町村役場

届出に必要なもの

離婚届に伴う手続き(該当する場合のみ)

届出書の記入上の注意

婚姻中の氏を引き続き称する場合
離婚した後も婚姻中の氏を引き続き称することを希望する場合は、離婚届の他に離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)を提出してください。この場合、離婚の日から3ヶ月以内に届出が必要です。
離婚により氏が変更するのは、原則として婚姻の際に氏を変更した夫または妻(戸籍の筆頭者でない人)です。
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)を提出すると、今後婚姻前の氏に戻したい場合は、家庭裁判所の許可を得る必要があります。

子を入籍する場合
父(母)の戸籍にあって父(母)の氏を称している子が、母(父)の戸籍に移り母(父)の氏を称したい場合は、子の氏の変更許可の申し立てをして、家庭裁判所の許可を得る必要があります。詳しくは岐阜家庭裁判所 電話058-262-5121へお問い合せください。
家庭裁判所の許可を得た後に、市区町村役場で入籍届を提出してください。

その他の届出

その他の届出として、転籍届、入籍届、養子縁組届、養子離縁届、認知届、分籍届、氏の変更届、名の変更届、後見届、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)などがあります。
手続き方法はそれぞれの届出により異なりますので、くわしくは住民保険課へお問い合わせください。

印鑑登録と印鑑登録証明書

印鑑(実印と登録)

実印とは、役場に登録し町長が本人の印鑑と相違ないことを認めたものをいいます。実印は、商取引や不動産の登録、財産の相続などの手続きに使います。
印鑑が登録されると、登録された証書として印鑑登録証(カード)を交付します。この登録証は、印鑑登録証明書の交付を受けるときに必要です。また、登録した印鑑(実印)や印鑑登録証は、本人の権利や財産を守る大切なものです。不用意に人に貸したり、紛失したりして思わぬ損害を受けることがないように各自で大切に保管してください。

印鑑登録できる人

北方町に住民登録、または、外国人登録をしている15歳以上の人(成年被後見人は除く)

登録できない印鑑

住民票、外国人登録原票に記載してある氏や名以外の文字で彫ってあるもの
印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、または、一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの
印影が鮮明でないもの
職業、資格など氏名以外の事項を表しているもの

注意事項
登録できる印鑑は、1人1個です。1つの同じ印鑑を家族で共用することはできません。

本人が登録するときは

必要なもの
登録する印鑑…上記「登録できない印鑑」に該当しないもの
本人確認ができる資料…顔写真がついていて官公署が発行したもの(運転免許証、パスポート、外国人登録証明書など)または、印鑑登録をしている北方町の人に、本人であることを保証してもらった書面

上記の本人確認資料がない場合は即日の登録ができません。

本人に、登録について確認するための照会書を郵送しますので、数日(通常3・4日)の余裕をもって登録申請してください。

代理人が登録するときは

代理人の場合は、即日の登録ができません。

本人に、登録について確認するための照会書を郵送しますので、数日(通常3・4日)の余裕をもって登録申請してください。

必要なもの
登録する印鑑…上記「登録できない印鑑」に該当しないもの
代理人の印鑑
登録申請した後、登録時にはお送りした照会書(回答書)も必要です。

印鑑登録証明書

必要なもの
印鑑登録証…必ず持参してください。登録していても登録証がなければ交付できません。
代理人に申請を依頼することもできますが、申請書に登録者本人の住所・氏名・生年月日を正確に記入していただきます。(登録印・委任状は必要ありません)
  手数料…300円

印鑑登録証・登録印鑑(実印)を失くしたとき

紛失・盗難にあった場合はまずお電話ください。証明発行を一時停止します。後に廃止の手続きをしてください。必要であれば、再度印鑑登録の申請をしてください。

印鑑登録を廃止するとき

登録してある印鑑を紛失したとき、印鑑が破損・摩滅したとき、印鑑を変更したいときは登録の廃止の届出をしてください。

必要なもの

窓口での住民票、戸籍証明・謄抄本、身分証明書等の交付請求

窓口での本人確認にご協力を!

住民票を犯罪目的に閲覧したり、証明書を不正に取得し悪用するトラブルが全国的に多発しています。みなさんの大切な個人情報を守り、トラブルを未然に防止するために、下記の書類をご提示いただき、窓口での本人確認にご協力ください。

本人確認の書類
1.官公署発行の顔写真のついた書類
運転免許証・パスポート・住基カード(写真貼付有り)など
2.法令に基づき発行された書類
各種保険証・年金手帳・年金証書・医療費受給証など
(1.については1点、2.については2点以上必要です。)
※本人と確認できる書類の提示があった場合でも、必要と判断するときは、口頭でお尋ねする場合があります。

本人確認のための書類の提示や口頭でお尋ねすることにより、煩雑さが増し、待ち時間が若干長くなるなど、ご迷惑をおかけすることもありますが、ご理解とご協力をお願いします。

本人確認の書類(詳細)
1,官公署の発行した免許証・許可証・若しくは身分証明書で本人の写真を貼付したもの。

運転免許証、外国人登録証明書、旅券(パスポート)、宅地建物取引主任者証、船員手帳、戦傷病者手帳、身体障害者手帳、官公署がその職員に対して発行した職員証、身分証明書、公立学校学生証、住基カード(写真が貼付されたものに限る)、電気工事士免状、無線従事者免許、海技免状、動力者操縦者免許証、運行管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定書、認定電気工事従事者認定書、航空従事者技能証明書、教習資格認定証など

2,健康保険証、その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって氏名・生年月日が記載されたもの。
健康保険の被保険者証、年金手帳、各種年金証書、介護保険受給者証、後期高齢者保険証、各種医療費受給者証、住基カード(写真貼付の無いもの)

※名刺は不可。
※証明書は原本に限ります。(コピーは不可。)

代理人が交付請求される場合は、委任状を作成しお持ち下さい。
委任状のダウンロード(PDF)

全部事項証明(戸籍・除籍謄本)

北方町に本籍のある人、北方町に本籍のあった人は、役場住民保険課窓口で戸籍または除籍の謄本の交付を受けることができます。謄本とは、戸籍・除籍中の全員の記録事項を記載したものです。
全部事項証明(戸籍・除籍謄本)は、広域相互発行郵便でも請求できます。

申請人
戸籍に記載された本人または配偶者、直系の親族の人
法律で定められた人以外の人が請求する場合には、利用目的を明らかにし、正当な理由と認められた場合に限り交付します。

※代理人が申請する場合は、請求者が作成、押印した委任状が必要です。

申請に必要なもの

手数料

全部事項証明(戸籍)
1通 450円
全部事項証明(除籍)
1通 750円

個人事項証明(戸籍・除籍抄本)

北方町に本籍のある人、以前、北方町に本籍のあった人は、戸籍または除籍の抄本を、役場住民保険課窓口で交付を受けることができます。抄本とは、戸籍・除籍中の一部の者の記録事項を記載したものです。
個人事項証明(戸籍・除籍謄本)は、広域相互発行郵便でも請求できます。

申請人
戸籍に記載された本人または配偶者、直系の親族の人
法律で定められた人以外の人が請求する場合には、利用目的を明らかにし、正当な理由と認められた場合に限り交付します。

※代理人が申請する場合は、請求者が作成、押印した委任状が必要です。

申請に必要なもの

手数料

個人事項証明(戸籍)
1通 450円
個人事項証明(除籍)
1通 750円

除籍謄本・除籍抄本

北方町に以前本籍のあった人は、除籍謄本・抄本を役場住民保険課窓口で交付を受けることができます。
除籍謄本・除籍抄本は、広域相互発行郵便でも請求できます。

申請人
戸籍に記載された本人または配偶者、直系の親族の人
法律で定められた人以外の人が請求する場合には、利用目的を明らかにし、正当な理由と認められた場合に限り交付します。

※代理人が申請する場合は、請求者が作成、押印した委任状が必要です。

申請に必要なもの

手数料

除籍謄本
1通 750円
除籍抄本
1通 750円

改製原戸籍謄本・改製原戸籍抄本

北方町に本籍のある人、または以前本籍のあった人は、改製された戸籍謄本・抄本を、役場住民保険課窓口で交付を受けることができます。
改製原戸籍謄本・抄本は、広域相互発行郵便でも請求できます。

申請人
戸籍に記載された本人または配偶者、直系の親族の人
法律で定められた人以外の人が請求する場合には、利用目的を明らかにし、正当な理由と認められた場合に限り交付します。

※代理人が申請する場合は、請求者が作成、押印した委任状が必要です。

申請に必要なもの

手数料

改製原戸籍謄本
1通 750円
改製原戸籍抄本
1通 750円

身分証明書

身分証明書は、禁治産・準禁治産・破産宣告・後見の登記の通知を受けていないことを証明するものです。北方町に本籍のある人が役場住民保険課で受け取ることができます。
身分証明書は、広域相互発行郵便でも請求できます。

申請人
原則本人。本人以外の申請の場合は本人自書の委任状が必要です。

申請に必要なもの

手数料

身分証明書
1通 300円

戸籍の附票

戸籍の附票は、北方町に本籍のある人、以前本籍のあった人の住所の異動を記録したものです。役場住民保険課窓口で交付を受けることができます。
戸籍の附票は、広域相互発行郵便でも請求できます。

申請人
本人または本人と同一戸籍の人、直系親族の方
上記以外の人が請求する場合は、請求理由を明示してください。正当な理由と認められた場合に限り交付します。

※代理人が申請する場合は、請求者が作成、押印した委任状が必要です。

申請に必要なもの

手数料

戸籍の附票
1通 300円

住民票

住民票は、現在北方町に居住している人の住所、氏名、性別、生年月日、本籍地、世帯主、続柄等を証明するものです。役場住民保険課窓口で交付を受けることができます。
住民票は、広域相互発行郵便でも請求できます。

住民票の種類

  

注意事項
本籍地、続柄を省略した住民票も交付できますので、申請の際に申し出ください。

住民票の除票
以前北方町に登録されていた住所の証明です。

申請人
本人または本人と同一世帯の人
上記以外の人が請求する場合は、請求理由を明示してください。正当な理由と認められた場合に限り交付します。

※代理人が申請する場合は、請求者が作成、押印した委任状が必要です。

申請に必要なもの

手数料

住民票
1通 300円

住民票の記載事項証明

住民票の記載事項証明は、現在北方町に居住している人の住所、氏名、性別、生年月日を証明するものです。役場住民保険課窓口で交付を受けることができます。
住民票の記載事項証明は、広域相互発行郵便でも請求できます。

申請人
本人または本人と同一世帯の人
上記以外の人が請求する場合は、請求理由を明示してください。正当な理由と認められた場合に限り交付します。

※代理人が申請する場合は、請求者が作成、押印した委任状が必要です。

申請に必要なもの

手数料

住民票の記載事項証明
1通 300円

外国人登録

日本国内に住んでいる外国人は、住所地の市区町村役場で外国人登録をしなければなりません。16歳以上は本人が、16歳未満は同居の親族が手続きをしてください。

新たに登録するとき(入国)

90日以上日本に滞在する外国人は、本人が次のものを持参の上、日本に入国してから90日以内に役場住民保険課窓口へお越しください。なお16歳未満は、同居の親族が手続きをすることになります。

手続きに必要なもの
・パスポート
・写真2枚(縦4.5センチメートル×横3.5センチメートル、正面上半身、無帽、無背景で6ヶ月以内に撮影したもの。16歳未満は不要です。)
・印鑑(押印の習慣のある人のみ)

新たに登録するとき(出生)

日本で子どもが生まれた場合は、60日以内に外国人登録の申請をすることになっています。その際、同居の親族が、本人に代わって手続きをすることになります。

手続きに必要なもの
・出生届出(受理)証明書

北方町に他の市区町村から転入したとき

北方町に転入した外国人は、本人が次のものを持参の上、転入してから14日以内に役場住民保険課窓口へお越しください。なお16歳未満は、同居の親族が手続きをすることになります。

手続きに必要なもの
・外国人登録証明書

北方町から他の市区町村へ転出するとき

北方町から転出する外国人は、北方町での外国人登録の手続きはありませんので、転出先の市区町村役場にて、転入の手続きを行ってください。
なお国民健康保険へ加入している人は、北方町で国民健康保険の資格喪失の手続きが必要です。

登録内容が変わったとき

北方町で外国人登録をしている人で、町内で転居した場合や在留期間、在留資格、職業、勤務地など登録の内容に変更があった場合は、役場住民保険課窓口へお越しください。なお16歳未満の人は、同居の親族が手続きをすることになります。

登録事項の確認申請

外国人登録を済ませた外国人が、それぞれお持ちの外国人登録証明書に表示してある次回確認(切替)申請期間になりましたら、期間内に本人が次のものを持参の上、役場住民保険課窓口へお越しください。

手続きに必要なもの
・パスポート
・外国人登録証明書
・写真2枚(縦4.5センチメートル×横3.5センチメートル、正面上半身、無帽、無背景で6ヶ月以内に撮影したもの。16歳未満は不要です。)
・印鑑(押印の習慣のある人のみ)

登録原票記載事項証明書

外国人登録原票記載事項証明書は、外国人登録の登録事項についての証明書です。住民票に相当します。

証明する内容
氏名・生年月日・性別・国籍・在留資格・在留期間・居住地など

注意事項
上記以外の記載が必要な場合は申し出てください。

申請人
本人または本人と同一世帯の親族(16歳未満の人を除く)
本人の委任状を持参した代理人

申請に必要なもの
本人が申請する場合・・・外国人登録証明書
代理人が申請する場合・・・委任状(同一世帯の親族の時は不要)、本人確認の書類
・印鑑(押印の習慣のある人のみ)

郵便での住民票、戸籍証明・謄抄本、身分証明書等の交付請求

請求書の様式は自由ですので、下記より申請書をダウンロードしてご使用いただくか、お手持ちの便箋などに必要事項をご記入ください。
郵便請求の場合、代理人による請求や受け取り、委任状による請求はご遠慮ください。
各証明書の返送先は、請求者の住民登録の住所をご記入ください(お勤め先、提出先、一時滞在地などには返送できません)。
請求が不当な目的によるものと思われるときは、証明書の交付を受けることができません。
請求する戸籍あるいは住民登録している人との続柄や使用目的によっても、交付を受けられない場合があります。

送付先
〒501-0492
岐阜県本巣郡北方町北方1323-5
北方町役場 住民係

※印鑑登録証明書、外国人登録原票記載事項証明書の郵便による請求は受け付けておりません。

住民票

次の事項を明記し、返信用封筒(切手を貼り宛名を記入)・定額小為替(郵便局で購入してください。住民票1通300円)を同封の上、住民係にお送りください。

必要事項

郵送用住民票等交付申請書のダウンロード(PDF)

戸籍の全部(個人)事項証明、戸籍(除籍)謄本・抄本

次の事項を明記し、返信用封筒(切手を貼り宛名を記入)・定額小為替(郵便局で購入してください。金額は下記。)を同封の上、住民係にお送りください。

手数料

戸籍の全部(個人)事項証明及び戸籍謄本・抄本…1通450円
除籍の全部(個人)事項証明及び除籍、改製原戸籍謄本・抄本…1通750円

必要事項

郵送用戸籍証明等交付申請書のダウンロード(PDF)

こちらの申請書は、下記証明書の請求にご利用いただけます。

  • 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)
  • 戸籍個人事項証明(戸籍抄本)
  • 除かれた全部事項証明書(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
  • 除かれた個人事項証明書(除籍抄本、改製原戸籍抄本)
  • 身分証明書
  • 戸籍の付票の写し(全部証明、一部証明)

身分証明書

次の事項を明記し、返信用封筒(切手を貼り宛名を記入)・定額小為替(郵便局で購入してください。身分証明書1通300円)を同封の上、住民係にお送りください。

必要事項

手数料

住民票・戸籍の附票・住民票記載事項証明書・身分証明書・印鑑登録証明書
300円
戸籍の全部(個人)事項証明及び戸籍謄本・抄本
450円
除籍の全部(個人)事項証明及び除籍、改製原戸籍謄本・抄本
750円
印鑑の登録
300円
届書の受理証明・戸籍記載事項証明
350円
戸籍の一部事項証明
450円

広域相互発行

近隣市町村の窓口で住民票、戸籍の謄抄本など各種証明書の請求

取り扱う証明書

住民票・住民票記載事項証明・印鑑登録証明書・外国人登録原票記載事項証明書・戸籍の全部(個人)事項証明・戸籍謄抄本・除籍の全部(個人)事項証明・除籍謄抄本・改製原戸籍謄抄本・戸籍の附票・身分証明書

請求できる人

本人及び同居の方(同一の住民票に記載されている方)
戸籍関係の証明書については、請求する戸籍に記載されている方

必要なもの

認印・本人確認の書類(運転免許証、パスポート、保険証等)・印鑑登録証明書の請求には印鑑登録証・外国人登録原票記載事項証明書の請求には外国人登録証明書

請求できる市町

岐阜地域
北方町・瑞穂市・本巣市・岐阜市(各事務所、ステーションプラザ)・羽島市・各務原市・山県市・岐南町・笠松町

中濃地域
関市・美濃市

西濃地域
大垣市(各支所)・海津市・養老町・垂井町・関ケ原町・神戸町・輪之内町・安八町(結支所)・揖斐川町・大野町・池田町

取扱時間
午前8時30分から午後5時00分(土曜日、日曜日、祝日および年末年始を除く)
詳細は各市町の広域相互発行担当にお問い合わせください。

住民基本台帳ネットワークシステムとは

住民サービスの向上と行政事務の効率化を目的として、全国の市町村・都道府県・指定情報機関を専用の通信回線で結んで平成14年8月から稼動しています。
本人確認情報(氏名・生年月日・性別・住所の4情報と住民票コード、これらの変更情報をあわせた6つの情報)により、全国共通の本人確認を可能とするシステムで、電子政府・電子自治体を実現するための基盤となります。
詳しくは、総務省ホームページ住民基本台帳ネットワークシステムをご覧ください。

住基ネットを利用して住民票(本籍・筆頭者を省略したもの)の請求

住民基本台帳カードや、運転免許証など官公署発行の顔写真付き身分証明書を市区町村窓口に提示することによって、全国どこの市区町村からでもご本人や世帯の住民票(本籍・筆頭者を省略したもの)を請求することができます。

住民基本台帳カードと付記転出届

住民基本台帳カード

申請

カードの種類:顔写真付き及び顔写真なしの2種類

住民基本台帳カードの見本(顔写真有りとなし)

申請時に必要なもの

交付

申請から交付までに、10日前後かかります。 交付時に4桁の暗証番号を設定します。

交付時に必要なもの

交付手数料

1枚500円

有効期限

10年間

紛失・廃止

カードを紛失したときはすみやかに紛失届をしてください。

次の場合はカードを返納してください。

付記転出届

住民基本台帳カードをお持ちの方は、事前に前住所地の転出届(付記転出届)を郵送で行うことにより、窓口での手続きは引越し先の市区町村だけとなります。付記転出届は、転出前または転出後14日以内に届くように郵送してください。 (付記転出届のダウンロード(PDF))

転出後14日を過ぎた場合やカードが使用停止の場合は通常の転出届となりますのでご注意ください。(住民登録と戸籍届出をご覧ください。)

付記転出届に記入した転出(予定)年月日の翌日から14日以内に、転入する市区町村の窓口で住民基本台帳カードを提示し、手続きを行います。

公的個人認証サービス

平成16年1月29日から「公的個人認証サービス」が始まりました。公的個人認証サービスとは、インターネットを利用して電子申請等を行う際に必要な電子証明書を発行する制度です

電子証明書の発行

お持ちいただくもの

電子証明書を利用するには

電子証明書を利用するためには、インターネットに接続できるパソコンとICカードリーダライタ(ICカードの読取装置)を準備していただく必要があります。

電子証明書の発行手数料

関連サイト

旅券(パスポート)の申請

平成23年7月1日から、住民保険課にパスポートの申請・受取窓口を開設しました。

申請のできる方

受付日及び時間

役場で取り扱う手続き

必要書類

旅券の受取について

受取までの日数が旅券センターで申請される場合よりかかります。
旅券の受取には必ずご本人がお越しください。
旅券受取時に手数料として収入印紙と県収入証紙が必要となります。

受付窓口及び問い合わせ

北方町役場住民保険課
電話 058-323-1113

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