表紙・トピックス>くらしの案内>都市計画(現在位置)

くらしの案内タイトル

くらしの案内


用途地域

北方町は、全域都市計画区域となっています。 市街化調整区域及び市街化区域に指定されています。 市街化区域は用途地域を指定しています。 商業地域・近隣商業地域は準防火地域の指定をしています。 建築物の建築のときは、建築基準法に基づく確認申請書の提出が必要となります。

平成22年9月現在

区分 第1 種低 層住 居専 用地 域 第1 種中 高層 住居 専用 地域 第2 種中 高層 住居 専用 地域 第1 種住 居地 域 第2 種住 居地 域 近隣 商業 地域 商業 地域 準工 業地 域 工業 専用 地域 市街 化区 域計 市街 化調整 区域 合計
面積 ha 24.2 90.8 53.5 94.2 55.9 41.1 16.0 41.4 17.7 434.8 82.2 517.0

北方町都市計画図

北方町都市計画図

地図の拡大図を見る(あたらしいウィンドウで開く)

都市施設

都市計画道路

平成22年9月現在

路線番号 路線名 幅員 延長 備考
3・3・15 岐阜穂積線 22 340 昭和52年完成
3・3・22 岐阜北方線 22 1650 昭和63年完成
3・5・67 運動場加茂線 12 1850 平成22年までに1670m完成
3・4・601 馬場北方線 16 2190 昭和52年完成
3・5・602 高屋芝原線 12 4100 昭和60年完成
3・5・603 地下前渕之上線 12 1300 昭和60年完成
3・5・604 高屋加茂線 12 2500 平成21年までに1530m完成
3・5・605 高屋勅使柱本線 12 550 未完成
3・5・606 猿五条上起線 12 550 昭和61年完成

都市公園等(その他の公園も含む)

平成22年4月現在

都市公園 番号 種別 公園名 面積(m2 備考
2・2・501 佃公園 1366 昭和45年完成
2・2・502 芝原東公園 1523 昭和48年完成
2・2・503 馬道公園 2325 昭和55年完成
2・2・504 伊勢田公園 2016 昭和56年完成
2・2・505 石仏公園 2095 昭和55年完成
2・2・506 曲路公園 3526 昭和59年完成
2・2・507 小柳公園 2104 平成元年完成
2・2・508 柱本公園 2100 平成2年完成
2・2・509 渕之上公園 2100 平成4年完成
2・2・470 間長島公園 1123 平成5年完成
2・2・511 八切公園 1229 平成19年完成
  平成公園 3252 平成6年完成
3・3・501 宮東公園 10007 昭和47年完成
3・3・502 条里公園 10262 昭和53年完成
3・3・503 北方中央公園 14499 昭和62年完成
  仮称3号公園 1650 平成18年完成
  仮称1号公園 2500 平成19年完成
  町制120年記念公園 1850 平成20年完成
他公園 公園名 面積(m2 備考
夕べが池自然公園 6161 平成元年完成
北方円鏡寺公園 7100 平成2年完成
百年河川公園 900 平成5年完成
天王川水と緑のふれあい公園 9200 平成11年完成

公園箇所図

公園箇所図

公共下水道

下水道項目の普及状況をご覧下さい。

都市緑化(生け垣づくり奨励補助)

緑豊な住みよい生活環境を創造し、災害による危険なブロック塀等の倒壊被害を防止するため、生け垣づくりを行う方に対して補助金を交付します。  補助金の交付を受けることができるのは、北方町において住宅用地または事業所用地等の宅地を所有または使用する土地に新たに生け垣を設置する方で、一宅地一回限りです。

設置条件

道路中心線から2m以上後退した地点で生け垣を設置しなければなりません。  道路向い側が河川等であるときは、道路と河川の接地線から4m以上後退した地点で生け垣を設置しなければなりません。

補助の対象樹木

健全な樹木で果樹等に害虫などの被害を及ぼさないものとします。

補助金の額

区分 補助金額算定基準 限度額
(1)生け垣のうち公道に面した部分 延長1mにつき 2,800円を乗じた額 1件当り 100,000円
(2)生け垣のうち上記以外の部分 延長1mにつき 1,900円を乗じた額
(3)ブロック塀等を除去する部分 延長1mにつき 6,000円を乗じた額 1件当り 100,000円

生け垣設置に要した費用が1mにつき、各々補助算定基準の額に満たないときは、その補助金額です。

お問い合わせ 都市環境農政課 電話323-1114

屋外広告物

平成11年度より、屋外広告物法及び岐阜県条例に基づき、北方町で許可事務を行っています。屋外広告の多くは、許可が必要です。

屋外広告とは

ビルの屋上にある広告塔や建物の壁にある壁面広告や電柱広告などのその形態はさまざまです。そして、その内容が営利的な広告かどうかは問いません。

このような屋外広告は違反です。

  • 破損したり、倒壊・落下の恐れがあるもの
  • 道路の安全を妨げるもの
  • 郵便ポスト・歩道橋・信号機・街路樹・電柱などへのはり紙・はり札・立看板の設置
  • 高さや表示面積などの許可基準に違反したもの

お問い合わせ 都市環境農政課 電話323-1114

北方町の道路状況

北方町の道路は、一般国道が1路線、主要地方道(県道)が3路線、町道が417路線あります。

平成22年10月25日現在

区分 路線数 延長 舗装率(%)
道路延長(km) 改良済(km) 舗装済(km)
国道 1 2.0 2.0 2.0 100.0
県道 3 4.2 4.2 4.2 100.0
町道 448 104.5 100.1 96.2 92.0
合計 452 110.7 106.3 102.4  

■国道・県道
 岐阜県岐阜土木事務所(新しいウインドウで開きます) 電話 058-264-1111
■町道
 都市環境農政課 電話 323-1114

北方町の河川の状況

北方町の河川は、木曽川水系一級河川天王川・一級河川糸貫川の2河川があります。

■天王川、糸貫川
 岐阜県岐阜土木事務所(新しいウィンドウで開きます) 電話 058-264-1111
■その他河川、水路など
 都市環境農政課 電話 323-1114

道路・河川等工事

道路工事 新しく道路を設置、既存の道路を拡幅などの改良を行なう工事。
舗装工事 未舗装の道路を舗装すること、及び、老朽化に伴う既存の舗装を打ち換え工事を行なう。
側溝工事 側溝を新たに設置したり、老朽化に伴う既存の側溝を改良する工事を行なう。
水路工事 水路を新たに設置したり、老朽化に伴う既存の水路を改良する工事を行なう。
道路・橋梁・河川・舗装・側溝・水路などの修繕工事を行なう。
道路パトロール

北方町では、現在、以上の工事を行なっております。 工事中はいろいろとご迷惑をお掛けすると思いますがご協力願います。 また、道路の穴ぼこや側溝のふた等、の破損が見られましたら連絡ください。

お問い合わせ 都市環境農政課 TEL 058-323-1114

道路・水路占用許可等

道路・水路に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続して道路・水路を使用する時は占用許可を受けてください。

また、道路上で作業がともなう場合は警察に申請する道路使用許可が必要になります。

■国道、県道、一級河川(天王川・糸貫川)
 岐阜土木事務所 施設管理課 電話 058-264-1111
■県道、その他河川・水路
 都市環境農政課 電話 323-1114
■道路使用許可
 北方警察署 交通課 電話 323-0110

道路・水路の境界立会い

道路・水路の境界立会いついて、私有地と道路・河川などの公有地との境を明確にするには境界査定の申請をしてください。 申請から立会いまでに事前調査が必要なため2週間ほどかかります。

お問い合わせ 都市環境農政課 電話 323-1114

道路・水路の工事施工承認

自費にて道路・水路に改良又は修繕に関する工事を行なうときは、工事施工承認の許可を受けてください。

お問い合わせ 都市環境農政課 電話 323-1114

耐震診断・耐震補強に対する支援制度

地震に強いまちづくりを進めるために、地震発生時における既存建築物の倒壊等による災害を防止するため、建築物の「耐震診断」「耐震補強工事」を実施する場合に、国、県、町が共同してその経費の一部を負担して耐震化を支援するものです。

木造住宅耐震診断事業

平成20年度より、事前に申込みを行うだけで、町が「岐阜県木造住宅耐震相談士」を派遣し、無料で耐震診断が受けられます。

木造住宅耐震診断事業

次の要件を満たす場合に耐震診断が受けられます。

  1. 受診する木造住宅の所有者であること。(所有者に町税等の滞納がないこと。)
  2. 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅であること。
  3. 一戸建ての住宅(店舗等併用住宅は延べ床面積の1/2以上が住宅部分)であること。
  4. 在来軸組構法、伝統的構法又は枠組壁工法によるものであること。
  5. 昭和56年以降に増築を行っている場合、内容により申込みできないことがあります。

診断内容
県に登録された岐阜県木造住宅耐震相談士が訪問し、耐震診断を行います。後日、診断計算結果と、補強のためのアドバイス(概算の補強工事費等)を説明します。
(相談士の指定は出来ませんのでご注意願います)

受付及び実施時期
申し込みは随時受け付けていますので、役場で配布している「誰でもできるわが家の耐震診断」で自己診断を行ってから申し込んでください。
数を取りまとめるため、診断実施まで2〜3箇月程度要する場合があります。

木造住宅以外の建築物耐震診断に対する補助

木造住宅以外の建築物に対して耐震診断を実施した場合に補助します。

建築物耐震診断事業(木造住宅以外の建築物)

次の要件を満たす場合に補助の対象となります。

  1. 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅以外の建築物について実施される耐震診断であること。
  2. 建築物の構造について、大臣等の特別な認定を受けたものでないこと。
  3. 建築物の所有者(分譲マンションの場合は、管理組合又は管理組合法人)が実施する耐震診断であること。(所有者に町税等の滞納がないこと。)
  4. 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)の別添の指針に基づく耐震診断であること。
  5. 建築物の耐震診断の結果について、次表の建築物を除き、(社)岐阜県建築士事務所協会の耐震診断判定委員会又は岐阜県知事の認めた専門機関に諮られたものであること。
構造 規模 階数 用途
鉄筋コンクリート造
鉄骨鉄筋コンクリート造
鉄骨造
次のいずれかに該当する建築物
  • 延べ床面積 1,000m²以下
  • 地上階数 2以下
  • 一戸建て住宅
木造 次のいずれにも該当する建築物
  • 延べ床面積1,000m²以下(平屋建てを除く)
  • 高さ 13m以下
  • 軒の高さ 9m以下
  • 階数 2以下
建築物耐震診断事業に対する補助金の額
補助対象事業の限度額 補助率 補助金限度額
1棟当たり 1,500,000円
ただし、延べ床面積1,000m²未満の部分は 2,000円/m²以内、
1,000m²〜2,000m²未満の部分は1,500円/m²以内、
2,000m²〜の部分は1,000円/m²以内
2/3 1棟当たり 1,000,000円

注1)補助金の額に千円未満の端数がある場合は切り捨てます。
注2)耐震診断費用の1/3が自己負担となります。診断費用が補助対象事業の限度額を上回った場合、その額はすべて自己負担となります。

耐震補強工事に対する補助

「木造住宅」「分譲マンション」「特定建築物」に対して耐震補強工事を実施した場合に補助します。

木造住宅耐震補強工事

次の要件を満たす場合に補助の対象となります。

  1. 木造住宅の所有者が実施する耐震補強工事(増築及び改修を伴うものを含む。)であること。(所有者に町税等の滞納がないこと。)
  2. (財)日本建築防災協会又は(社)岐阜県建築士事務所協会が主催する「木造住宅の耐震診断と補強方法」に関する講習を受講し、修了証の交付を受けている岐阜県木造住宅耐震相談士の登録を受けた建築士が、耐震補強に関する設計及び工事監理を実施する耐震補強工事であること。
  3. 耐震診断の結果、次表の基準により耐震補強工事を実施するものであること。
  
  耐震診断結果の上部構造評点 補強工事後の上部構造評点 建築物基準 その他の条件
a 1.0未満 1.0以上で、診断結果の評点から0.3以上あがること 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅 なし
b 0.7未満 0.7以上で、診断結果の評点から0.3以上あがること 昭和45年12月31日以前に着工された木造住宅 次のア、イ、ウのいずれかに該当し地震時に転倒の恐れのある家具等の転倒防止策をすること
ア 高齢者(65歳以上)のみが居住する住宅であること
イ 障がい者等(注)が居住する住宅であること
ウ 岐阜県建築基準法施行細則(昭和26年岐阜県規則第9号)第13条第1項に定める多雪区域に存する住宅であること

(注)障がい者等の方は次のいずれかに該当する方です。

  1. 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づき、肢体不自由又は視覚障害のうち1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けている方。
  2. 岐阜県養育手帳に関する規則(平成12年岐阜県規則第72号)に基づき、知的障害の程度が最重度又は重度の療育手帳の交付を受けている方。
  3. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づき、障害等級が1級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方。
  4. 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき、介護認定を受けている方。
※今年度より町の無料診断又は補助金が交付され耐震診断を受けた住宅でなくても耐震補強工事の補助対象となりました。

「岐阜県木造住宅耐震相談士」の登録名簿は、都市環境農政課にて閲覧できます。

分譲マンション耐震補強工事

次の要件を満たす場合に補助の対象となります。

  1. 建物の区分所有等に関する法律の規定による管理組合又は管理組合法人により管理されている分譲マンションで、管理組合又は管理組合法人が実施する耐震補強工事であること。(区分所有者のすべての方に町税等の滞納がないこと。)
  2. 昭和56年5月31日以前に着工された耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ床面積が1,000m²以上であり、かつ、地階を除く階数が原則として3階以上のものであること。
  3. 町の補助を受けた耐震診断の結果、地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準(平成18年国土交通省告示第185号)に適合しない場合に、同基準に適合するための耐震補強工事であること。
  4. 一級建築士により設計及び工事監理される耐震補強工事であること。
  5. 建築物の耐震改修の促進に関する法律第8条第3項の規定に基づく建築物の耐震改修の計画の認定を受けた耐震補強工事であること。

特定建築物耐震補強工事

次の要件を満たす場合に補助の対象となります。

  1. 建築物の所有者が実施する耐震補強工事であること。(所有者に町税等の滞納がないこと。)
  2. 町の補助を受けた耐震診断の結果、地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準(平成18年国土交通省告示第185号)に適合しない場合に、同基準に適合するための耐震補強工事であること。
  3. 一級建築士により設計及び工事監理される耐震補強工事であること。
  4. 建築物の耐震改修の促進に関する法律第6条第1号に規定する多数の者が利用する建築物又は、第3号に規定する緊急輸送道路沿道の建築物であること。
  5. 対象となる建築物の敷地は、敷地に接する道路の中心線以内の面積がおおむね500m²以上であること。
  6. 昭和56年5月31日以前に着工された建築物で、延べ床面積が1,000m²以上であり、かつ、地階を除く階数が原則として3階以上の耐火建築物又は準耐火建築物であって、倒壊した場合に周辺の市街地に及ぼす影響が大きいものであること。
  7. 地震に対して安全な構造とする旨の特定行政庁による勧告又は建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく指導を受けたもので、建築基準法に基づく耐震改修に係る命令を受けていないものであること。
  8. 建築物の耐震改修の促進に関する法律第8条第3項の規定に基づく建築物の耐震改修の計画の認定を受けた耐震補強工事であること。

耐震補強工事に対する補助金の額

「補助対象事業費×補助率」を基本としますが、「補助対象事業の限度額×補助率」の額を限度として補助します。

区分 補助対象事業費 補助対象事業の限度額 補助率
木造住宅耐震補強工事 耐震補強に係る工事費(設計費用・工事監理費用を含む) 1,200,000円 7/10
分譲マンション耐震補強工事 耐震補強に係る工事費×0.23 延べ床面積×47,300円/m²×0.23
免震工法の場合          
延べ床面積×80,000円/m²×0.23
7/10
特定建築物耐震補強工事 耐震補強に係る工事費×0.23 延べ床面積×47,300円/m²×0.23
免震工法の場合          
延べ床面積×80,000円/m²×0.23
2/3

注1)補助金の額に千円未満の端数がある場合は切り捨てます。
注2)補助対象事業の限度額を上回った場合は、その額はすべて自己負担となります。
注3)木造住宅耐震補強工事及び分譲マンション耐震補強工事については、耐震改修促進税制(租税特別措置法第41条の19の2)により所得税額の特別控除の対象となります。特別控除の適用には、町が発行する「住宅耐震改修証明書」を添えて確定申告をする必要があります。「住宅耐震改修証明書」の発行が必要な場合は別に申請してください。
注4)耐震補強工事を実施した住宅について、固定資産税の減額措置がありますので、税務課へお問い合せください。

お問い合わせ 都市環境農政課 電話 323-1114

リンクと著作権個人情報保護指針バリアフリーポリシー

Copyright 2006 KITAGATA-TOWN,all right Reserved.