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国民年金
問い合わせ
住民保険課
Tel 058-323-1113
Fax 058-323-2963
Mail jyuuho@town.gifu-kitagata.lg.jp
国民年金に加入する人
国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人が加入しなければなりません。老齢になったときや、けがや病気で一定の障害が残った場合に年金が支給され、生活が保障されます。
第1号被保険者
自営業者、農林漁業者、学生などで、保険料は各自で納めます。
第2号被保険者
厚生年金や共済組合の加入者で、事業主等が本人に代わり保険料を納めます。
第3号被保険者
厚生年金や共済組合の加入者に扶養されている配偶者で、自ら保険料を納める必要はありません。
任意加入
次の人は、国民年金に希望して加入することができます。
- 海外に在住の20歳以上60歳未満の日本人
- 60歳以上の人で年金を受けるために必要な受給資格期間が足りないときなど
20歳になって初めて国民年金に加入するとき
日本国内に住所を有する人は、20歳になると、厚生年金や共済組合に加入している人を除き、国民年金に加入します。20歳の誕生日が近づきますと年金事務所から届出書が送付されますので、必要事項をご記入のうえ返送していただくことにより加入手続きが完了し、後日年金手帳がお手元に届きます。
保険料の納め方
国民年金の保険料は、日本年金機構から送付される国民年金保険料納付案内書(いわゆる納付書)により納める方法と、口座振替とがあります。納付書による納付は、全国の金融機関のほか、お近くのコンビニエンスストアでも可能です。
前納制度があります
国民年金保険料は原則毎月納めていただきますが、1年分や6ヶ月分というように まとめて納付していただくことも可能で、この場合保険料も割引されお得です。
口座振替をお勧めします
口座振替にされますと、納付書による納付に比べ手間が省けるほか、納め忘れもなく、便利で確実です。また、前納割引も納付書による納付よりさらにお得になります。
申込用紙は役場住民保険課窓口のほか、年金事務所や金融機関窓口にあります。
保険料の免除制度
国民年金には、経済的な理由などで保険料を納めることが困難な場合に、申請により保険料の納付が免除される制度があります。
申請免除
申請免除には全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除があります。免除の期間は毎年7月から翌年6月までとなり、原則、毎年申請が必要です(一部継続申請が適用されます)。また、免除が承認されるには本人および配偶者、世帯主の前年所得が一定額以下であることが条件となります。
若年者納付猶予
所得の少ない若年層の保険料納付を猶予する制度です。この制度は30歳未満の人が対象となり、承認されるためには本人と配偶者の前年所得が一定額以下であることが条件となります。承認された期間については、受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。
学生納付特例
所得のない学生の保険料納付を猶予する制度です。学生本人の前年所得が一定額以下のとき承認されます。猶予期間は4月から翌年3月までとなり、毎年申請が必要です。承認された期間については、受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されませんので、将来受け取る年金が減額されないためにも、10年以内に追納されることをおすすめします。
こんなときに届け出を
※届出が遅れたばかりに、年金が受けられなくなる場合もありますので注意してください。
お仕事を辞めたとき
退職されますと、2号被保険者から1号被保険者となります。また、扶養配偶者については3号被保険者から1号被保険者となります。役場住民保険課窓口で切替えの手続きをしてください。
必要なもの
- 印鑑
- 年金手帳
- 退職年月日のわかる書類
配偶者の扶養をはずれたとき(離婚したとき、収入が増えたときなど)
3号被保険者から1号被保険者となりますので役場住民保険課で切替えの手続きをしてください。
必要なもの
- 印鑑
- 年金手帳
- 扶養からはずれた証明書
被保険者の届出内容に変更があったとき
転出入、転居にともなう住所変更、婚姻、離婚などにともなう氏名変更等があったときはすみやかに手続きをして下さい。1号被保険者については、役場住民保険課窓口に、2号(3号)被保険者については勤務先に届出してください。
必要なもの
- 印鑑
- 年金手帳
年金受給者が死亡した時
年金受給者が死亡したときはすみやかに手続きを行ってください。また、死亡した人に未支給分の年金があるときは、生計同一関係にあったご遺族が請求により受け取ることができます。
老齢基礎年金
老齢基礎年金は、保険料を納めた期間と保険料の免除を受けた期間等を合わせ、25年以上ある人が、65歳から受けられます。
繰上げ支給と繰下げ支給
老齢基礎年金の支給開始年齢は65歳ですが、希望により60歳から64歳の間に繰上げて年金を受けることもできます。ただし、この場合受給を開始する年齢に応じて年金額が減額されます。また、希望により老齢基礎年金の支給を66歳以降に先送りすることもできます。この場合、受給開始年齢に応じて年金額は増額されます。
障害基礎年金
障害基礎年金は、国民年金に加入している間に病気やけがで障害者になったとき、障害の程度が年金障害等級の1級または2級の状態にあり、一定の保険料納付要件を満たしている場合に支給されます。20歳前(国民年金に加入する前)の病気やけがで障害になった場合も、障害基礎年金が支給されます。