暮らしの案内
介護保険
(問い合わせ:もとす広域連合ホームページ(新しいウィンドウで開きます))介護保険のあらまし
介護保険は助け合いのしくみです!
介護保険制度は、すべての被保険者が納める保険料と、国、都道府県、市町村からの公費(税金)を財源として、介護や支援が必要となった被保険者に介護サービスを提供することで、被保険者自身とその家族とを支援するしくみです。
運営主体
「もとす広域連合」
被保険者
| 第1号被保険者 (65歳以上の人) | 第2号被保険者 (40歳から64歳の人) | |
|---|---|---|
| 保険料 | 年金からの天引きや窓口払い・口座振替などで納めます。 | 健保や国保などの医療保険料と一緒に納めます。 |
| サービスが利用できる方 | 介護や支援が必要であると認定された人 | 老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護や支援が必要であると認定された人 |
保険料の決め方と納め方
65歳以上の人の保険料は、町民税の課税状況や所得により9つの段階に分けられた一定の年額保険料を一人ひとりが負担していただきます。平成21〜23年度の保険料額(年間)は下記のとおりです。
基準額は月額4,072円です。
特別徴収
年金が年額18万円以上の人
年金の定期支払い(偶数月)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
普通徴収
年金が年額18万円未満の人
納入通知書を送付しますので、金融機関の窓口で納めて下さい。(口座振替も可)
下記の時は普通徴収になることがあります。
年金の年額が18万円以上の人でも、次の場合は納付書または口座振替で納める場合があります。
- 年度途中で65歳以上になったとき
- 年度途中で他の市区町村から転入してきたとき
- 年度途中で所得段階の区分が変更になったとき
- 4月1日の時点で年金を受けていなかったとき
保険料を納めないでいると
保険料を納めないでいると、滞納期間に応じて保険給付が制限される場合があります。介護が必要となったときのため、保険料は納め忘れのないようにしましょう。
- 1年以上滞納すると
サービスの利用がいったん全額自己負担になります。 - 1年6ヶ月以上滞納すると
保険給付が一時差し止めとなり、さらに滞納が続く場合は、差し止められた額から、保険料が差し引かれます。 - 2年以上滞納すると
滞納期間に応じて、自己負担が1割から3割に引き上げられ、高額介護サービス費の支給が受けられなくなります。
※災害などの特別な事情があるときには、保険料徴収の猶予や減免、免除が受けられる場合があります。納付が難しいときには、もとす広域連合 介護保険課(058-320-2220)または福祉健康課(058-323-1119)までご相談ください。
介護サービスを利用するには・・・
介護サービスを利用するためには、申請して、介護が必要であると認定されることが必要です。これを「要介護認定」といいます。
1.申請する
介護サービスを利用するためには、福祉健康課窓口にまず「要介護認定」の申請をしてください。
申請は、本人や家族が申請書に「被保険者証」を添えて福祉健康課の窓口に申請します。また、居宅介護支援事業者や介護保険施設などに手続きを代行してもらうこともできます。
申請に必要なもの
- 要介護・要支援認定申請書(PDF 52KB)
- 介護保険被保険者証
- 健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)
- かかりつけ医師の名前と病院名とその所在地がわかるもの(申請書に記入してください)
2.訪問調査
調査員が自宅を訪問して、本人と家族から聞き取り調査を行います。
申請すると、町の調査員が申請者と面接し、心身の状況等について、聞き取り調査を行います。 また同時に、利用者のかかりつけ医師から意見書を求めます。
3.審査
介護認定審査会が、介護の必要度を総合的に判定します。
介護認定審査会で、訪問調査の結果と調査員の特記事項、医師の意見書をもとに介護の必要度について総合的な判定を行います。
4.認定結果の通知
あなたに必要な介護度が認定され、もとす広域連合から通知されます。
介護認定審査会の判定に基づき、要介護・要支援認定を行います。その認定結果がもとす広域連合から通知されます。(原則として申請から30日以内)
| 要介護状態区分 | |
|---|---|
| 要支援1 要支援2 |
介護保険の介護予防サービス(予防給付) 介護保険の対象者ですが、要介護状態が軽く、心身機能が改善する可能性が高い人などが受けるサービスです。 |
| 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 |
介護保険の介護サービス(介護給付) 住み慣れた町や家で自立した生活を支援するために様々な介護を提供するサービスです。 |
| 非該当 | 市区町村が行う介護予防事業(地域支援事業) 介護保険の対象者にはなりませんが、生活機能の低下している人や、将来的に介護が必要となるおそれが高い人を対象とするサービスです。 |
5.サービスの利用
在宅でサービスを利用したい
- 「要介護1〜5までの人」
居宅介護支援事業者に介護サービス計画の作成を依頼します。
「居宅サービス計画作成依頼届出書」を福祉健康課窓口に提出します。
「要支援1,2の人」
地域包括支援センターに介護予防サービス計画の作成を依頼します。「介護予防サービス計画作成依頼届出書」を福祉健康課窓口に提出します。
- 依頼した事業者の介護支援専門員等と相談しながら、心身の状態、家庭の状況に適した介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
- ケアプランに基づいて、サービスを利用します。
- 入所を希望する施設へ直接申し込みます。
- 入所する施設で、利用者にあった介護サービス計画を作ります。ケアプランに基づいて、サービスを利用します。
利用できるサービスの種類
在宅サービス( 要支援・要介護と認定された人が利用できます。)
家庭を訪問するサービス
- 訪問介護
ホームヘルパーが訪問し、介護や家事援助などをします。 - 訪問看護
看護師などが訪問し、療養上の世話、診療の補助などをします。 - 訪問リハビリテーション
リハビリの専門家が訪問し、リハビリを行います。 - 訪問入浴介護
移動入浴車などが訪問し、入浴の介助を行います。 - 居宅療養管理指導
医師、歯科医師、栄養士などが療養上の管理・指導をします。
日帰りで通うサービス
- 通所介護
デイサービスセンターで、食事、入浴の提供や機能訓練が日帰りで受けられます。 - 通所リハビリテーション
老人保健施設や医療機関などで、日帰りのリハビリが受けられます。
施設への短期入所サービス
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
介護老人福祉施設などに短期間入所して、日常生活上の介護を受けられます。 - 短期入所療養介護 (ショートステイ)
短期間、老人保健施設などへ入所して、医学的管理のもとで介護を受けられます。
福祉用具の貸与、購入や住宅の改修
- 福祉用具の貸与
※要支援1・2及び要介護1の人は、原則として車いす・ベッド等は対象外となります。 - 福祉用具(腰掛け便座、入浴用いすなど)の購入費の支給
- 住宅改修費(手すりの取り付けや段差の解消など)の支給
地域密着型サービス
高齢者が住みなれた地域での生活を継続していくために、身近な生活圏域ごとにサービスの拠点において支援するサービスです。
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
※要支援1の人は利用できません - 小規模多機能型居宅介護
- 夜間対応型訪問介護
- 認知症対応型通所介護
施設サービス( 要支援1・2の人は利用できません。)
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護を受ける施設
介護老人保健施設(老人保健施設)
状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリを中心としたケアを行う施設
介護療養型医療施設(療養病床等)
急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人のための医療施設
