暮らしの案内
国民健康保険
- 国民健康保険の被保険者
- 国民健康保険に加入する人
- 国民健康保険高齢受給者証
- 退職者医療制度
- 保険税の計算について
- 保険税の計算について
- 保険税の納付について
- 特定健康診査
- 療養の給付
- 療養費
- 高額療養費
- 高額療養費
- 高額療養費の限度額適用認定証
- 高額療養費貸付制度
- 出産育児一時金
- 出産育児一時金
- 葬祭費
- 国民健康保険に加入するとき
- 国民健康保険の資格がなくなるとき
- 国民健康保険被保険者証について
- 交通事故における国民健康保険
問い合わせ
住民保険課
Tel 058-323-1113
Fax 058-323-2963
Mail jyuuho@town.gifu-kitagata.lg.jp
国民健康保険に加入する人(国民健康保険の被保険者)
職場の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人を除いて、北方町に住所のある人は国民健康保険の加入者(被保険者)となります。
たとえば、次のような人が加入しなければなりません。
- お店などを経営している自営業の人
- パート、アルバイトなどをしていて、職場の健康保険に加入していない人
- 退職して職場の健康保険をやめた人
- 職場の健康保険などに加入している人の扶養からはずれた人
- 外国人登録をしていて、1年以上日本に滞在すると認められた人
被保険者と世帯主
会社や役所などに勤めている人たちが加入している医療保険では、本人が被保険者でその家族は被扶養者となりますが、国民健康保険では家族一人ひとりが被保険者です。 加入の届け出や保険税の納付は世帯ごとに世帯主が行います。
自己負担割合
病院などの窓口で保険証を提示すれば、医療費の一部を支払うだけで医療を受けることができます。自己負担割合は次のとおりです。
- 6歳に達する日以後最初の3月31日以前・・・2割
- 6歳に達する日以後最初の3月31日の翌日以後70歳未満・・・3割
- 70歳以上・・・1割(一定以上所得者は3割)
※一定以上所得者については、高齢受給者証をご覧ください。
注意事項
・70歳以上の人は、保険証のほかに高齢受給者証を病院などの窓口へ提示してください。
・福祉医療費受給者証(乳幼児・重度障害者等)をお持ちの場合は、自己負担額はありません。詳しくは福祉健康課にお尋ねください。
・倒産や解雇など、非自発的な理由で退職して国保に加入する方は、国保税の軽減が受けられる場合があります。軽減を受けるためには申請が必要です。詳しくは住民保険課保険年金係にお尋ねください。
国民健康保険高齢受給者証
国民健康保険に加入している70歳以上の人には、自己負担割合1割(一定以上所得者3割)と表示した高齢受給者証を交付します。(後期高齢者医療制度に加入している人を除きます。)
高齢受給者証は、70歳になる月(1日生まれの人は誕生月の前月)の下旬に郵送します。適用されるのは、70歳になる月の翌月(誕生日が1日の人は、誕生月)からで、病院にかかるときに、国民健康保険被保険証とともに高齢受給者証を提示してください。
高齢受給者証の更新
高齢受給者証の有効期限は、毎年7月31日です。新しい受給者証は、7月下旬に郵送します。
一定以上所得者とは
住民税課税所得(各種控除後)が年額145万円以上の人、およびその人と同じ世帯の人。 ただし、その世帯の上記対象者の年収が合計520万円未満(該当者が1人の世帯では年収383万円未満)の場合は、申請により自己負担割合が1割になります。
※住民税課税所得とは、所得(収入から必要経費などを差し引いた額)から所得控除(基礎控除、扶養控除、社会保険料控除など)を差し引いた金額のことをいいます。
退職者医療制度
医療の必要性が高まる退職後に、退職者が会社等の健康保険から国民健康保険に移ってくることによって、国民健康保険の医療費負担が増大することとなり、それに伴い、国民健康保険加入者の保険料負担も増大することになります。
このような医療保険制度間の格差を是正することを目的に、退職被保険者本人とその被扶養者に対する給付費(被保険者の負担金以外の医療費)は、一般の被保険者とは別に区分して、会社等の健康保険からの交付金で賄うことにしたものです。
加入する人
退職被保険者
- 厚生年金、共済年金などの被用者年金に加入していた期間が20年以上、または40歳以降に10年以上ある人で、老齢(退職)年金を受給している(受給することができる)人。
- 65歳未満の人。
退職被保険者の被扶養者となる人
退職被保険者と同一の世帯で、退職被保険者本人の収入で生計を維持されている次の人。
- 退職者本人の直系尊属、配偶者(内縁でもよい)と3親等内の親族
- 年間収入が130万円未満(60歳以上のかたは、180万円未満)である人。
- 65歳未満の人。
退職被保険者等の資格取得について
年金証書が届いてから14日以内に、国民健康保険被保険者証・年金証書・印鑑をご持参のうえ、住民保険課保険年金係へ届出をしてください。
被扶養者となった人は、被扶養者となった日から14日以内に、国民健康保険被保険者証・印鑑をご持参の上、届出してください。
退職被保険者等の資格喪失について
退職被保険者が65歳の誕生日の属する月の翌月(1日が誕生日のかたは誕生月)に退職被保険者の資格がなくなります。
被扶養者については、退職被保険者が65歳になったり、死亡により資格を喪失したとき、また被扶養者自身が65歳になったときなどに、退職被保険者の被扶養者の資格がなくなります。
その他
病院にかかるとき窓口で支払う自己負担割合や、保険税の計算方法は、一般の人と同じです。
退職被保険者用の国民健康保険被保険者証を交付します。
保険税の計算について
保険税の金額は、それぞれの世帯ごとに、加入者の人数、前年の所得、固定資産税額をもとに計算します。また、介護保険の実施により40歳から64歳までの人は、医療給付費分と後期高齢者支援金分に介護納付金分を加えた合計額を保険税として納めていただきます。
平成23年度の国民健康保険税の算定に用いる税率は、次のとおりです。
年税額は、区分ごとに計算した額の合計額で、その金額が課税限度額を超える場合は課税限度額となります。
| 平成23年度の保険税率一覧表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 平成23年度の保険税率 | 医療給付費分 (加入者全員が対象) |
後期高齢者支援金分(加入者全員が対象) | 介護納付金分 (年齢40歳から64歳までの人が対象) |
|
| 所得割額 | 基準総所得金額に乗ずる率 | 100分の7.25 | 100分の1.75 | 100分の2.0 |
| 資産割額 | 固定資産税額に乗ずる率 | 100分の32.0 | 100分の8.5 | - |
| 均等割額 | 1人につき | 28,000円 | 7,800円 | 13,500円 |
| 平等割額 | 1世帯につき | 28,000円 | 7,800円 | - |
| 課税限度額 | 510,000円 | 140,000円 | 120,000円 | |
医療給付費分
国保加入者全員が対象
- A 所得割額 基準総所得金額×7.25%
- B 資産割額 固定資産税額×32.0%
- C 均等割額 国民健康保険加入者数×28,000円
- D 平等割額 一世帯につき 28,000円
- A+B+C+D=年間の医療給付費分。ただし合計額が510,000円を超えるときは、510,000円
後期高齢者支援金分
国保加入者全員が対象
- A 所得割額 基準総所得金額×1.75%
- B 資産割額 固定資産税額×8.5%
- C 均等割額 国保加入者数×7,800円
- D 平等割額 一世帯につき 7,800円
- A+B+C+D=年間の医療給付費分。ただし合計額が140,000円を超えるときは、140,000円
介護納付金分
国保加入者で、40歳から65歳未満の人が対象
- A 所得割額 基準総所得金額×2.0%
- B 均等割額 対象者数×13,500円
- A+B=年間の介護納付金分。ただし合計額が120,000円を超えるときは、120,000円
介護納付金は40歳になる月(1日生まれの方は40歳になる前の月)から月割計算をします。年度途中で40歳になる方の介護納付金は、年度当初に送付する納税通知書に含まれていません。40歳になる月の翌月に再度納税通知書を送付します。
また、年度途中で65歳になる場合は、年度当初から、65歳になる月の前月(1日生まれのかたは65歳になる前々月)分までを月割計算しています。
年度途中で異動があったとき
年度の途中で、転入、社会保険を離脱したことなどにより国民健康保険へ加入した場合、加入の届出をされた翌月に納税通知書を送付します。
国民健康保険の資格取得日は、届出された日ではなく、転入異動日、退職日の翌日などで、国民健康保険の資格を取得した月から月割計算します。年度の途中で、転出や他の医療保険へ加入等により、国保の資格を喪失したときは、その異動日の前月分までを月割計算します。(転出異動日が月末の場合は、その月まで)
※保険税は、前年の所得をもとに計算されますが、転入者は所得が把握できる資料がないため、前住所地へ照会します。所得が判明するまでは、均等割額と平等割額のみを納付していただき、所得の判明後、保険税を再計算し、税額が変わる場合は改めて変更後の納税通知書を送付します。
保険税の軽減
保険税の納税義務者及び世帯に属する被保険者の所得の合計額が一定額以下の場合には、均等割額と平等割額が軽減されます。
所得の申告がされていて、次の基準に該当する世帯が対象となります。
なお、納税義務者及び世帯に属する被保険者で未申告の人がいると、世帯の所得合計が判定できないため、軽減することができません。
前年の所得が次の金額以下の世帯の軽減割合
- 33万円以下の場合 7割
- 33万円+(24万5千円×世帯主以外の被保険者数)以下の場合 5割
- 33万円+(35万円×被保険者数)以下の世帯 2割
保険税の納付について
保険税は、皆さんが病気やケガをしたときの医療費を支払う財源となります。
保険税は、毎年5月から翌年2月までの毎月(年10回)に分けて納めていただきます。
納付書が届きましたら、納期限までに納付してください。
※窓口納付をされている方は、金融機関へ出向く手間を省き、納め忘れがない便利な口座振替をご利用ください。口座振替依頼書は役場窓口又は町内の金融機関にあります。
納税義務者
保険税の納税義務者は世帯主になります。
世帯主については、各種届出や納付義務を負うことのできる主たる責任者ということになり、世帯主が他の健康保険に加入されている場合でも、家族に国保加入者がいれば、世帯主あてに納税通知書を送付します。(擬制世帯主といいます)
納税通知書
保険税の納税通知書は、5月に第1・2期分の(仮徴収…前年の保険税額の約十分の一の額)、7月に第3期分から第10期分(本徴収…確定した課税所得金額に基づき、保険税を本決定し、仮徴収額を精算差引します)までを郵送しますので、納期限までに必ず納付してください。また、年度の途中で国民健康保険に加入された場合は、加入手続きをされた月の翌月に納税通知書を郵送します。
特別徴収
平成20年10月から国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き)が実施されています。対象となるのは世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯の世帯主(擬制世帯主を除く)で、年額18万円以上の年金を受給している人です。ただし、年度途中で75歳になる世帯主また、介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金受給額の2分の1を超える場合は特別徴収の対象にはなりません。
保険税を納めないと
国民健康保険に加入している人は、必ず保険税を納付しなければなりません。
災害など特別な事情がなく長期間(6期分以上)故意に保険税を滞納している人には、国民健康保険被保険者証を返還していただき、通常より有効期限が短い短期被保険者証(自己負担3割)または国民健康保険被保険者資格証明書(自己負担10割)を交付することになります。
国民健康保険被保険者資格証明書で医療を受けられた場合は、一旦医療費などの全額を支払わなければなりません。
後に特別療養費として保険給付費分の払い戻しを申請することができますが、保険税の納付状況によっては未納分へ充当していただくことになります。
特定健康診査
特定健診
医療構造改革における医療保険者の役割分担として、「高齢者の医療の確保に関する法律」により、これまで市町村が実施してきました基本健康診査や保健指導、あるいは職場における事業所健診といったものが、「特定健康診査」及び「特定保健指導」として、医療保険者(国保・組合健保・共済組合等)に対して実施が義務付けられることとなりました。
特定健康診査はメタボリックシンドロームに着目した健診内容で該当者・予備群を早期に発見し、保健指導を行うことで生活習慣の改善に向けての動機づけを行います。
40〜74歳の医療保険加入者を対象として毎年度、計画的に(特定健康診査等実施計画に定めた内容に基づき)実施します。
- 対象者
北方町国民健康保険に加入している40歳以上74歳以下の方で入院・入所中の方や妊娠中の方を 除きます。対象となる方には5月末頃に受診券を送付します。 - 実施期間
6月1日〜8月11日(日祝日除く) - 受診場所
町内の各医療機関(一覧表を受診券に同封します) - 受診費用
1, 0 0 0 円(医療機関の窓口でお支払いください。) - 通知結果
8月以降に保健センターにて結果の通知及び説明を行います。順次ご案内を差し上げます。
後期高齢者医療制度
「後期高齢者医療制度」は、老人医療費が増大する中、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平で分かりやすい制度とするために、これまでの老人保健制度に代わる新しい制度として新たに創設されました。
この制度は、岐阜県内の全市町村が加入する広域連合が運営し、75歳以上の方はこれまでの医療保険制度から後期高齢者医療制度へ新たに加入します。
※平成20年4月1日から、老人保健制度に代わって後期高齢者医療制度が発足しました。老人保健制度で医療を受けていた方は原則後期高齢者医療制度で医療を受けます。
すこやか検診
75歳以上の方(後期高齢者医療制度に加入している方)の健診の実施については岐阜県後期高齢者医療広域連合の努力義務とされました。実際の実施については市町村に委託されます。北方町では下記のとおり行います。
- 受診方法
病気治療中の方等、対象とならない方が多いため、受診券は前年受診された方にのみ送付します。受診を希望される方は、住民保険課まで事前に申し出てください。受診券及び医療機関の案内文書をお渡しします。なお、ご都合が悪い方は電話での申し込みも受付けます。 - 実施期間
5月1日〜5月31日(日祝日除く) - 受診費用
500円(医療機関の窓口でお支払いください。) - 通知結果
受診後1ヶ月程度で結果通知を郵送します。
療養の給付
病気やケガをしたとき、国民健康保険を取り扱う医療機関に国民健康保険被保険者証を提示すれば、医療機関で実際にかかった医療費の一部を支払うだけで診療を受けられます。残りの費用は国民健康保険が負担します。
自己負担割合は次のとおりです。
加入者の自己負担割合
| 医療費の自己負担割合一覧表 | |||
|---|---|---|---|
| 区分 | 6歳に達する日以後最初の3月31日以前 | 6歳に達する日以後最初の3月31日の翌日以後〜69歳 | 70歳〜74歳 |
| 負担割合 | 2割 | 3割 | 1割 (一定以上所得者は3割) |
こんなときに受けられます
- 診察
- 病気やケガの治療
- 治療に必要な薬や注射
- レントゲン撮影、検査
- 入院、看護の費用(食事代、差額ベッド代は別です)
療養費
次のようなときは、治療などに要した費用の全額を一旦支払ってから申請すると、保険診療として認められた費用額のうち、被保険者の自己負担額を控除した額について、払い戻しが受けられます。
- やむを得ず国民健康保険被保険者証を持たずに治療をうけたとき
- コルセットなどの補装具代がかかったとき
- 手術などで生血を輸血したときの費用(第三者に限る)
- はり・灸・マッサージなどの施術をうけたとき
- 海外渡航中に医師の治療をうけたとき
手続きに必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑
- 領収書
- 医師の証明
- 振込を希望する口座がわかるもの
- −こちらからダウンロードできます−
- 療養費支給申請書(PDF 54KB)
- 記入例:療養費支給申請書(PDF 61KB)
高額療養費
病気やケガで病院にかかり、医療費を一定額以上負担したとき、自己負担限度額を超えた分が申請により払い戻されます。
- −こちらからダウンロードできます−
- 高額療養費支給申請書(PDF 37KB)
- 記入例:高額療養費支給申請書(PDF 49KB)
70歳未満の人の自己負担限度額
同じ人が同じ月内に、下表の限度額を超えて一部負担金を支払ったときは、その超えた分が支給されます。
自己負担割合は次のとおりです。
※入院・外来は区別されます。また、総合病院などにおいては診療科も区別されます。
| 70歳未満の人の自己負担限度額表(月額)A | ||
|---|---|---|
| 3回目まで | 4回目以降(過去12ヶ月に) | |
| 一般 | 80,100円 | 44,400円 |
| (医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算) | ||
| 上位所得者 | 150,000円 | 83,400円 |
| (医療費が500,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算) | ||
| 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上の一部負担金が、2件以上生じた場合、合算した金額が一定の額を超えた場合にも支給されます。(世帯合算)
70歳以上の人の自己負担限度額
同じ人が同じ月内に、同じ医療機関で下表の限度額を超えて一部負担金を支払ったときは、その超えた分が支給されます。
1ヶ月の医療費の自己負担が下表の限度額を超えたとき、その超えた分が支給されます。
| 70歳以上の人の自己負担限度額表(月額) | ||
|---|---|---|
| 外来(個人ごと)B | 外来+入院(世帯単位)C | |
| 一般 | 12,000円 | 44,400円 |
| 一定以上所得者 | 44,400円 | 80,100円 |
| (医療費が267,000円を超えたときは、超えた分の1%を加算) | ||
| 低所得U | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得T | 8,000円 | 15,000円 |
注意事項
一定以上所得者で、過去12ヶ月にCの自己負担限度額を超えた支給があった場合、4回目以降は44,400円となります。計算の方法
- 個人ごとに外来の自己負担額について、外来の限度額Bを適用する。
- そのあとに、入院の自己負担額も含めて世帯で合算し、世帯単位の限度額Cを適用する。
語句の説明
- 一定以上所得者
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。 - 低所得U
同一世帯の世帯主および国民健康保険の被保険者が住民税非課税で低所得T以外の人。 - 低所得T
同一世帯の世帯主および国民健康保険の被保険者が住民税非課税で、その世帯の判定所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる人。
70歳未満と70歳以上の人が同じ世帯の場合
70歳未満と70歳以上の人が同じ世帯の場合でも、合算することができます。この場合の計算方法は次のとおりです。- 70歳以上の自己負担限度額をまず計算
- それに70歳未満の合算対象基準額を加えて、70歳未満の自己負担限度額Aを適用して計算
申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑
- 領収書
- 振込を希望する口座がわかるもの
高額療養費の限度額適用認定証
70歳未満の人の場合
医療費の自己負担額が高額になったとき、国民健康保険に申請して認められると、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として、後から支給されます。
しかし、「限度額適用認定証」を医療機関に提示すると、一医療機関での支払は自己負担限度額までとなり、その後の高額療養費の申請を省略できますし、多額の医療費を一度に負担することがなくなります。
自己負担限度額は世帯の所得区分によって異なりますので、あらかじめ役場住民保険課保険年金係で申請して「限度額適用認定証」の交付を受けておく必要があります。
なお、特別の事情がなく保険税を滞納している方は、「限度額適用認定証」を交付できない場合がありますのでご注意ください。
申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑
70歳以上の人の場合
自己負担限度額を超えて医療機関から請求はありません。なお住民税非課税世帯のかたは「限度額適用認定証」を提示すると一医療機関での支払は非課税世帯の自己負担限度額までとなります。
長期特定疾病のとき
長期特定疾病(先天性血液凝固因子障害等及び人口透折が必要な慢性腎不全等)については、病院で特定疾病療養受療証(「受療証」)を提示すれば、1か月1万円(上位所得者は2万円)の負担で済みます。
受療証をもらうには
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑
- 特定疾病を証明するものを用意して申請してください。
高額療養費貸付制度
高額な医療費の支払いが困難な場合には、高額療養費に相当する額を国民健康保険が当該医療機関に支払いをする制度です。
次の要件を満たす場合、貸付を受けることができます。
- 高額療養費の支給対象となる被保険者であること。
- 北方町に住民登録があり、引き続き6ヶ月以上居住していること。
- 児童手当法第五条に規定する所得以下の人。
入院時食事療養費
入院中の1日の食事にかかる費用のうち、本人の標準負担額を除いた額を国民健康保険が負担します。
| 入院時食事療養費の標準負担額 | ||
|---|---|---|
| 一般加入者(下記以外) | 1食あたり260円 | |
| 住民税非課税世帯、低所得者II | 90日までの入院 | 1食あたり210円 |
| 90日を超える入院(過去12ヶ月の入院日数) | 1食あたり160円 | |
| 低所得者I | 90日を超える入院(過去12ヶ月の入院日数) | 1食あたり100円 |
- 低所得者II
70歳以上で同一世帯の世帯主および国民健康保険の被保険者が住民税非課税で低所得T以外の人です。 - 低所得者I
70歳以上で同一世帯の世帯主および国民健康保険の被保険者が住民税非課税で、その世帯の判定所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる人です。
住民税非課税世帯の人が減額の適用を受けるには、入院の際に「標準負担額減額認定証」が必要です。役場住民保険課保険年金係へ申請してください。
出産育児一時金
国民健康保険の被保険者が出産した場合、出産育児一時金42万円を支給します。出産育児一時金は原則として国民健康保険から病院に直接支払われます。
なお、出産の日に国民健康保険の資格のあることが必要です。ただし、勤務先の健康保険に1年以上被保険者として加入していた人が、その保険をやめてから6ヶ月以内に出産した場合は、加入していた健康保険から支給されます。
対象となる出産
妊娠12週以上の出産が対象です。出産は、流産・死産など出産の結果に関係なくすべて対象となります。
申請について
国民健康保険被保険者証をお持ちのうえ、出産を予定されている病院で申請手続きをしてください。
なお、出産費用が42万円未満の場合はその差額分を町に請求することができます。また、出産育児一時金が病院に直接支払われることを望まれない場合は従来の方法をご利用いただくことも可能です。詳しくは住民保険課保険年金係へご相談ください。
葬祭費
国民健康保険の加入者が亡くなったとき、葬祭を行った人(喪主)に、葬祭費5万円を支給します。
手続きに必要なもの
- 亡くなられた方の国民健康保険被保険者証
- 葬祭を行った人(喪主)の印鑑
- 葬祭を行った人(喪主)の口座番号のわかるもの
- −こちらからダウンロードできます−
- 葬祭費請求書(PDF 42KB)
- 記入例:葬祭費請求書(PDF 50KB)
国民健康保険に加入するとき
世帯主は、その家族の被保険者としての資格に異動があったときは、14日以内に健康保険の資格喪失証明書等を持参して住民保険課保険年金係へ届出をしなければなりません。
注意事項
年金を受給している人は、退職者医療制度の手続きも必要となる場合がありますので、年金証書をお持ちください。詳しくは、退職者医療制度のページをご覧ください。
転入してきたとき
必要なもの
- 転出証明書
- 印鑑
注意事項
先に住民登録をしてください。
住民登録後、国民健康保険資格を付与し、国民健康保険被保険者証を交付します。
勤務先の健康保険をやめたとき、被扶養者でなくなったとき
必要なもの
- 勤務先の健康保険の資格喪失証明書
- 印鑑
備考
任意継続の期間が終了したため国民健康保険へ加入される人の資格喪失の証明は、任意被保険者証でも結構です。被保険者証を返還するおおむね1週間前以降に国民健康保険加入の手続きをしてください。その際は、国民健康保険へ加入される方全員の被保険者証が必要です。
子どもが生まれたとき
必要なもの
- 母子手帳
- 印鑑
- 振込を希望する口座がわかるもの(出産育児一時金の振込みのため)
※直接払い制度を利用しなかった人
出産育児一時金の申請手続きも必要です。
詳しくは、出産育児一時金のページをご覧ください。
生活保護を受けなくなったとき
必要なもの
- 生活保護廃止決定通知書
- 印鑑
国民健康保険に加入する届出が遅れると
国民健康保険に入らなければならないのに届け出が遅れると、保険税をさかのぼって納めていただきます。
国民健康保険の資格がなくなるとき
国民健康保険に加入するとき同様、世帯主は、その家族の被保険者としての資格に異動があったときは、14日以内に役場住民保険課保険年金係へ届出をしなければなりません。
他の市町村に転出するとき
必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑
注意事項
先に転出届をしてください。
勤務先の健康保険に加入したとき、被扶養者になったとき
必要なもの
- 勤務先より交付された保険証(人数分)または健康保険加入証明書
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑
死亡したとき
必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑
- 葬祭を行った人(喪主)の口座番号がわかるもの(葬祭費を振込みするため)
葬祭費の申請手続きも必要です。
詳しくは、葬祭費のページをご覧ください。
生活保護を受けることになったとき
必要なもの
- 生活保護開始決定通知書
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑
国民健康保険をやめる届出が遅れると
国民健康保険の資格がなくなったあとで、国民健康保険被保険者証を使って診療を受けた場合、国民健康保険が支払った医療費を返還していただきます。
国民健康保険被保険者証について
国民健康保険被保険者証
国民健康保険に加入されると、1人1枚の国民健康保険被保険者証を交付します。国民健康保険被保険者証は、国民健康保険に加入していることを証明する大切な証書です。病院にかかるときには必ず提示してください。
国民健康保険被保険者証の更新
平成21年度より、国民健康保険被保険者証の更新を毎年10月1日とし、1人1枚のカード方式に変更されました。そのため有効期限は、原則9月30日となっています。
国民健康保険被保険者証の返却
転出や職場の健康保険に加入するなどして、国民健康保険をやめるときは、届出の際に国民健康保険被保険者証を返却してください。
なお、国民健康保険の資格がなくなったあとに、国民健康保険被保険者証で医療を受けた場合は、国民健康保険が負担した医療費を返還していただきます。
国民健康保険被保険者証を失くしたとき、汚したとき
国民健康保険被保険者証を失くしたり、汚したり、または破れたりしたときは、再交付を受けることができます。再交付申請は、本人または同じ世帯の人です。第三者の方が代理申請されるときは、委任状が必要となります。
国民健康保険被保険証の再交付申請
必要なもの
- 本人確認ができるもの(運転免許証、年金証書など)、印鑑、国民健康保険被保険者証(汚したり、破れたりしたとき)
- −こちらからダウンロードできます−
- 被保険者証等再交付申請書(PDF 39KB)
- 記入例:被保険者証等再交付申請書(PDF 50KB)
国民健康保険の届出内容に変更が生じたとき
住所や世帯主、氏名、また世帯が分かれたり1つになったときなど、国民健康保険被保険者証に記載してある事項について変更があったときは、国民健康保険被保険者証を持って住民保険課保険年金係までお越しください。
修学のため家族と離れて暮らすとき
遠方の学校に修学するために家族と離れて暮らす人は、遠隔地被保険者証(学生用)の交付を受けることができます。遠隔地に居住する被保険者に対し、医療機関への受診の利便性を図るものです。
遠隔地被保険者証(学生用)の交付
必要なもの
- 在学証明書
- 印鑑
- 国民健康保険被保険者証
本人または同じ世帯の方が申請してください。 保険証の更新は、卒業予定年月日までは遠隔地被保険者証(学生用)を交付しますが、予定を超える場合は改めて申請が必要となります。
交通事故における国民健康保険
交通事故など第三者から傷害を受けて病院にかかった場合でも、国民健康保険を使って治療を受けることができます。ただし、医療費は本来加害者が負担すべきものなので、国民健康保険が一時その立て替えをし、あとで加害者にその立て替え分を請求することになります。事故にあったときは、早めに届け出てください。
届出に必要なもの
- 印鑑、国民健康保険被保険者証、交通事故証明など、ケースによって必要書類が異なりますのでまずはご相談ください。
注意事項
加害者から現に治療費を受け取っていれば、国民健康保険での治療はできません。
加害者と被害者の話し合いがついて、示談を結んでしまうと、その示談のとりきめの内容が優先することがあり、示談の成立後は、加害者に請求できなくなる場合があります。示談を結ぶときは注意してください。