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問い合わせ
教育委員会 教育課
Tel 058-323-1115
Fax 058-323-2963
Mail kyouiku@town.gifu-kitagata.lg.jp
転校の案内
転居して学校区が変わったときは、転居の手続きと同時に転校の手続きをお願いします。町内でも学校区以外に転居したときは、学校を変わらなければなりません。ただし、事情がある場合は、教育委員会にご相談ください。
町内での転校(町内から町内)
- 現在通学している学校に申し出てください。
- 学校から転校に必要な書類(在学証明書、教科用図書給与証明書)を受け取ります。
- 住民保険課に住民異動届を提出し、住民保険課が発行する入学通知書を受け取って教育委員会窓口で在学証明書、教科用図書給与証明書、入学通知書を提示してください。
- 在学証明書、教科用図書給与証明書、入学通知書を指定する新しい学校に提出してください。
町外への転校(町内から他市区町村)
- 現在通学している学校に申し出てください。
- 学校から転校に必要な書類(在学証明書、教科用図書給与証明書)を受け取ります。
- 住民保険課に住民異動届を提出し、転出証明書を受け取ります。
- 転出証明書の写しを教育委員会へ提出してください。
- 在学証明書、教科用図給与証明書、転出証明書をもって、転出先の市区町村にて転入届を済ませ、転出先の教育委員会に申し出てください。
町外からの転校(町外から町内)
- 現在通学している学校に申し出てください。
- 学校から転校に必要な書類(在学証明書、教科用図書給与証明書)を受け取ります。
- 現在通学している市区町村に住民異動届を提出し、転出証明書を受け取ります。
- 在学証明書、教科用図書給与証明書、転出証明書をもって本町の住民保険課にて転入届を済ませ、住民保険課が発行する入学通知書をもって教育委員会窓口で在学証明書、教科用図書給与証明書、入学通知書を提示してください。
- 在学証明書、教科用図書給与証明書、入学通知書を指定する新しい学校に提出してください。
入学の案内
入学学齢に達する児童の保護者あてに前年の9月中旬頃に就学時健康診断のご案内を送付します。指定する小学校で就学時健康診断を受診してください。
入学する年の1月には入学通知書を送付します。入学式当日に小学校へ持参してください。
2月末までに各小学校で入学説明会が行われます。学校より説明会の案内があります。
なお、次のような場合は、教育委員会へご連絡ください。
- 上記通知書の記載事項に誤りがあった場合
- 「入学通知書」が届かない場合
- 住所を変更した場合
入学式間近の住所変更についても事前に教育委員会へご連絡ください。 - 国立・私立などの小学校へ入学される場合
「入学通知書」・入学される学校発行の「入学許可書」「入学承諾書」等を教育委員会へご持参ください。
※ 外国籍のお子さんで、入学を希望される場合は教育委員会へご相談ください。
指定校区外通学
北方町では、住所地によって指定された学校に就学することが原則となっていますが、お子さんの個々の事情がある場合は、北方町内の小学校の中から選択することができます。
この制度は次の理由に該当する場合に適用されます。ただし、その場合、事前に教育委員会へ申出をしていただく必要があります。
- 住宅の新増改築による事情等(住宅金融公庫の借入れ手続きに伴う住民票のみの異動を含む。)による場合
- 自営業等の家庭事情により、止むを得ず町内の寄留世帯から通学する場合
- サラ金、家庭内暴力等の事情により住民票の異動が難しく新たな居住地を明らかにすることが困難と認められる場合
- クラブ活動・受験等のため、指定学校より希望する学校が良いと判断される場合ただし、転居日が当該年度の属する年度の4月1日以降である場合
- 心身の障害や疾病等のため指定学校より希望する学校が通院・通学等において、児童・生徒に与える負担が軽減されると認められる場合
- 就学指導委員会で特別支援学級入級が適当と認められた児童が、当該支援教室へ通学する場合
- いじめ、不登校等により指定学校への就学が困難と認められる場合
- 上記による他、各学期末の1ヶ月以内の住所変更等による指定校区外通学を希望する場合
- その他やむを得ない事情と判断される場合
学童保育利用案内
1.趣旨
授業の終了後及び長期休暇期間に保護者が労働等により、昼間家庭にいない児童に対し、保護者に代わって児童の生活指導を行ない,児童の健全な育成を図ります。
2.実施期間
毎年4月1日から翌年3月31日
新1年生については、給食開始日(希望者は入学式の翌日)から翌年3月31日(児童が一人で通えるようにご家庭での指導が必要です)
3.休業日
土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始、8月13日から8月15日、運動会の振替等で学校が休校の場合、暴風雨警報が発令される等で学校が休校になる場合。
4.開設時間
通常授業日、授業終了後から午後5時まで
長期休暇期間、第3土曜日、午前8時15分から午後5時まで
※延長保育午後5時〜6時まで。
5.対象児童
町内小学校に就学している1年生から3年生まで(定員に余裕がある場合は、4年生以上を含む)の児童で、授業終了後及び長期休暇期間に両親又はこれに代わる者がなく、家庭での保護指導を受ける事ができない状態(月間15日以上で3か月以上継続)にある児童で、教育委員会が認めた児童です。 ただし、次の項目に該当する児童は対象になりません。
- 児童の保護者等が常時昼間居宅内で労働に従事する家庭の児童
- 利用日数が月間15日未満となる児童
- 病気若しくは病弱である児童または医師の観察を必要としている児童
- その他指導上支障があると認められる児童
なお、上記1の場合でも特別の事情があり、真にやむを得ないと判断した時は、利用を認めることがあります。
6.保護者負担
午後5時までの利用 月額5,000円。
6時までの延長保育利用 別途月額1,000円
但し、要保護世帯は免除、準要保護世帯は1/2減額、2子目以降は1/2減額されます。(おやつ代別途月額1,000円)。
7.実費負担額の納入について
- 毎月末日までに必ず納入してください。
- 月の途中で入会・退会される場合でもその月分は納入していただきます。
8.保険料
万一のけがに備え、傷害保険に加入していただきます。(保険料は保護者の方に負担していただきます)
9.学童保育室との連絡について
- 保護者の状況等に変更ある場合は、必ず届出をしてください。
- 保護者会には出席してください。
10.行き帰りについて
- 児童会への行き帰りについては、安全を確保するため、家庭で十分指導してください。(特に1年生は、児童が一人で通えるよう利用開始までに家庭で十分指導してください。)
- 欠席・早退する場合等は、必ず事前に指導員へ連絡してください。
11.昼食について
長期休暇期間(夏休み等)は昼食が必要です。各自弁当を持参させてください。
12.健康管理について
- 伝染性の病気等になった場合には、完治するまで休んでいただきます。
- 通学する学級で学級閉鎖になる場合は、学級閉鎖が解除されるまで休んでいただきます。
13.退会について
- 退会する場合は、必ず届出をしてください。
- 実費負担額を指定期日までに納付されない場合は、退会していただくことがあります。
就学援助
1.趣旨
北方町では、経済的な理由から町内の小中学校に通うお子様の学用品費や給食費の支払いにお困りのご家庭に対して、その費用の一部を援助する制度を設けています。
2.対象となる世帯
要保護世帯 生活保護を受けている世帯
準要保護世帯 要保護に準ずる程度に経済的に困窮していると教育委員会が認めた世帯。(児童扶養手当受給世帯、住民税非課税世帯など)
3.援助の内容
要保護世帯 修学旅行費の援助が受けられます。
準要保護世帯 学用品費や給食費、修学旅行費等に対する援助が受けられます。
4.申請方法
北方町教育委員会備え付けの「就学援助申請書」に必要事項を記入後、北方町教育委員会に提出して下さい。
5.認定
認定にあたっては、世帯全員で判断します。また、税の申告がされていないと、設定ができませんので無職、無収入の方も北方町役場税務課にて申告してください。
幼稚園就園奨励費
私立幼稚園に通園するお子さんをお持ちの保護者の方の、経済的なご負担を軽減するため、入園料・保育料の一部が補助される制度です。
1.補助の対象となる世帯
北方町にお住まいで、認可された私立幼稚園に通園する満3歳児・3歳児・4歳児・5歳児のいる世帯が対象です。
2.補助基準及び補助額(園児1人に対しての補助年額)
| 区分 | 補助限度額(年額) | ||
|---|---|---|---|
| 1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者(第1子) | 同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者(第2子) | 同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児(第3子以降) | |
| 生活保護法(昭和25年法律第114号)の規定による保護を受けている世帯 | 139,100円 | 197,000円 | 254,000円 |
| 当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯 | 105,400円 | 177,000円 | 247,000円 |
| 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税となる世帯 | 139,100円 | 197,000円 | 254,000円 |
| 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が34,500円以下の世帯 | 80,800円 | 162,000円 | 242,000円 |
| 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が183,000円以下の世帯 | 46,800円 | 147,000円 | 237,000円 |
備考
1.補助対象経費は入園料、保育料の合計額とする。
2.世帯構成員中2名以上に所得がある場合は、所得割課税額を合算する。
3.実際の支払額が補助限度額を下回る場合は、当該支払額を限度額とする。
3.補助の申込み手続き
幼稚園から配付される書類に必要事項を記入のうえ、町民税等の証明書類を添付し、幼稚園の指定する日までに幼稚園へ提出してください。
4.補助額の決定及び支払い
3月頃に幼稚園を通じて支給します。