平成19年度の決算に基づき、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の規定による健全化判断比率等(財政指標)を算定しました。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定に基づき、健全化判断比率等をお知らせします。
平成19年度決算に基づく健全化判断比率
実質赤字比率 | 連結実質赤字比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
---|---|---|---|
-% | -% | 12.3% | 44.7% |
※赤字額が無いため、実質赤字比率及び連結実質赤字比率は「-」と表示しています。
参考
早期健全化判断比率実質赤字比率 | 連結実質赤字比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
---|---|---|---|
15.0% | 20.0% | 25.0% | 350.0% |
実質赤字比率 | 連結実質赤字比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
---|---|---|---|
20.0% | 40.0% | 35.0% | - |
平成19年度決算に基づく資金不足比率
特別会計名称 | 資金不足比率 |
---|---|
上水道事業会計 | -% |
下水道事業特別会計 | -% |
※赤字額が無いため、資金不足比率は「-」と表示しています。
参考
経営健全化基準特別会計名称 | 資金不足比率 |
---|---|
20.0% |
各指標について
実質赤字比率
一般会計等を対象とした赤字額のその団体の標準的な財政規模に対する比率です。
連結実質赤字比率
全会計の赤字と黒字の合算額の標準的な財政規模に対する比率です。
実質公債費比率
一般会計等が負担する元利償還金及び元利償還金に類する支出額の標準的な財政規模に対する比率です。この指標は当該年度と過去2ヵ年の3カ年の平均値を算出します。
将来負担比率
一般会計等が将来負担すべき額(元利償還金等)の標準的な財政規模に対する比率です。
資金不足比率
公営企業の資金不足を、公営企業の財政規模である料金収入の規模と比較して指標化したものです。
財政健全化法の概要について
健全化判断比率の公表等
毎年度,4つの健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)を監査委員の審査に付したうえで議会に報告し、公表しなければなりません。
財政の早期健全化
健全化判断比率のうち、いずれかが早期健全化基準以上の場合には,議会の議決を経て、財政の状況が悪化した要因の分析を踏まえ,必要最小限度の期間内に、実質赤字比率は実質赤字を解消すること、ほかの3つの健全化判断比率は早期健全化未満とすることを目標として財政健全化計画を定め,速やかに公表するとともに、総務大臣・県知事へ報告しなければならないこととされています。
財政の再生
再生判断比率(健全化判断比率のうち将来負担比率を除いた3つの比率)のいずれかが財政再生基準以上の場合には、議会の議決を経て、財政の状況が著しく悪化した要因の分析を踏まえ、必要最小限度の期間内に,実質赤字比率は実質赤字を解消すること、他の3つの健全化判断比率は早期健全化未満とすること等を目標として財政再生計画を定め、速やかに公表するとともに、総務大臣へ報告しなければならないこととされています。
公営企業の経営の健全化
公営企業(水道や下水道)を経営する地方公共団体は、毎年度、公営企業ごとに資金不足比率を監査委員の審査に付したうえで議会に報告し、公表しなければならないこととされ、これが経営健全化基準以上となった場合には、当該公営企業の経営の状況が悪化した要因の分析を踏まえ、必要最小限度の期間内に、資金不足比率を経営健全化基準未満とすることを目標として経営健全化計画を定めなければならないこととされています。
施行等
健全化判断比率の公表は、平成19年度決算から適用し,その他の義務付け等の規定については、平成20年度決算に基づく措置から適用されます。