給与等からの特別徴収
給与からの特別徴収
1年分の税金を給与支払者が、当該納税義務者の毎月の給与(6月から翌年5月)から納税すべき税額を天引きし、納税義務者(従業員等)に代わって納付する方法です。※退職などにより毎月の給与天引きでの納付ができなくなった場合、残額は、退職時に一括徴収されるか、普通徴収に切り替わります。
なお、岐阜県と県内の全市町村では、給与所得者に係る町民税・県民税の特別徴収を推進しています。
まだ特別徴収を行っていない事業主の方は、制度をご理解の上、ご協力をよろしくお願いいたします。
特別徴収に関する重要なお知らせ
岐阜県ホームページ
納税義務者(従業員等)や特別徴収義務者に異動があった場合は下記の届出書を作成の上、税務課まで必ずご提出ください。
【手書き用(様式白紙)】
【入力用】 ○入力・出力方法(PDF)
※令和6年度から、個人住民税の特別徴収税額通知(納税義務者用)の受取方法が変更となります。
詳しくは特別徴収税額通知の電子化対応について
詳しくは特別徴収税額通知の電子化対応について
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