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北方町役場 〒501-0492 岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地 TEL:058-323-1111(代)
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幼児教育・保育の無償化
概要

幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスの子どもたち、住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでの 子どもたちの利用料が無料になります。
【内閣府】幼児教育・保育の無償化ページ(外部サイト)


対象施設及び対象者
   
施設類型 保育の必要性 対象者 (4月1日時点の年齢) 無償化上限額(月額)
認可保育所等 ※(地域型保育事業を含む) 必要 3~5歳児
住民税非課税世帯の0~2歳児
全額
認定こども園 必要(2号及び3号認定の保育利用者) 3~5歳児
住民税非課税世帯の0~2歳児
全額
不要(1号認定の教育利用者) 満3歳~5歳児 全額
幼稚園 不要 満3歳~5歳児 ・新制度移行幼稚園(町立幼稚園など)全額
・新制度未移行幼稚園(敬愛学園北方幼稚園など)25,700円
企業主導型保育所 必要 3~5歳児
住民税非課税世帯の0~2歳児
標準的利用料が無償
認可外保育施設 必要 3~5歳児 37,000円
住民税非課税世帯の0~2歳児 42,000円
幼稚園の預かり保育 必要 3~5歳児 11,300円
住民税非課税世帯の満3歳児 (3歳になってから最初の3月31日までにある子ども) 16,300円
障害児通所施設 (児童発達支援など) 不要 満3歳~5歳児 全額
無償化の対象外となる費用について
 実費として徴収されている費用(教材費、行事費、食材料費など)や認可保育所などの延長保育料は無償化の対象外です。
 障害児通所施設の利用の際に発生する医療費については引き続きご負担いただきます。
 対象外となる金額については各施設にご確認ください。
副食費の所得に応じた免除について
 年収360万円未満相当世帯の子どもと、すべての世帯の第3子以降の子どもたちの副食費が4,500円を上限に免除されます。(第3子のカウント範囲は所得の額などによって異なります)
 町立の保育園、幼稚園では主食費月額1,000円副食費月額3,000円となります。
新制度未移行幼稚園及び幼稚園の預かり保育の無償化について
 新制度未移行幼稚園及び幼稚園の預かり保育は無償化となるための申請が必要となります。申請などについては各施設を通してご案内します。
認可外保育施設などをご利用された方について
 認可外保育施設などとは市町村から確認を受けている認可外保育施設、一時預かり保育事業、病児保育事業、 ファミリー・サポート・センター事業を含みます。
 無償化の対象となるのは、保育の必要性の認定のある3歳児クラスから5歳児クラスの子ども及び、 住民税非課税世帯の保育の必要性の認定のある0歳児クラスから2歳児クラスの子どもで保育所又は 一定基準以上の預かり保育(平日8時間、年間200日以上)を実施している幼稚園、認定こども園を利用していない場合です。
 ・認可外保育施設などの無償化を受けるには、利用給付認定の手続きが必要です。下記書類を提出し、認定を受けてください。
  子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書 (Excel)
  子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書 (pdf)
  保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書 (Excel)
  保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書 (pdf)
  就労状況等証明(申立)書 ※両親分提出 (Excel)
  就労状況等証明(申立)書 ※両親分提出 (pdf)
 ・認定後の償還払いに必要な手続きは?
  利用料(保育料)は一旦施設に支払っていただき、町に償還払いの請求をすることで、    利用料を払い戻します。
  償還払いの申請に必要なもの
   ・施設等利用給付費請求書(窓口でお渡しします)
   ・領収書 ※施設から発行されます
   ・特定子ども・子育て支援提供証明書 ※施設から発行されます
   ・口座がわかるもの
   ・施設等利用費の請求(償還払い)手続のご案内
   ・施設等利用費請求書(償還払い用)(pdf)
   ・施設等利用費請求書(記入例)(pdf)

保育の必要性の認定とは
認可外保育施設を運営されている事業者の方へ
お問い合わせ
保育所、認定こども園、認可外保育所、障害児通所施設などについて
福祉子ども課 電話:058-323-1119
幼稚園、預かり保育について
教育課 電話:058-323-1115