北方町役場 〒501-0492 岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地 TEL:058-323-1111(代)
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保育料等について
各年度4月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 徴収金基準額(月額)
階層区分 定義 3歳未満児
の場合(円)

3歳以上児
の場合(円)

1

A 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) 0 0

2

B 第1階層及び第4~第7階層を除き、前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 市町村民税非課税世帯 1,900 1,300
第3 C1 均等割の額のみ(所得割のない世帯) 8,200 5,900
C2 所得割の額のある世帯
5,000円未満
9,000 6,700
C3 所得割の額のある世帯
5,000円以上
9,600 7,700
第4 D1 第1階層を除き、前年度分の所得税課税世帯であってその所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

2,000円未満

12,200

10,300

D2

2,000円以上 9,000円未満

13,900 11,800
D3

9,000円以上 11,000円未満

15,200

13,300

D4

11,000円以上 28,000円未満

18,400 15,100
D5

28,000円以上 40,000円未満

19,600 15,600
第5 D6

40,000円以上 51,000円未満

26,000 17,600

D7

51,000円以上 77,000円未満

30,300 18,400

D8

77,000円以上 103,000円未満

34,000 18,400

第6

D9

103,000円以上 413,000円未満

41,800 18,600

第7

D10

413,000円以上 734,000円未満

42,600 19,000

第8

D11

734,000円以上

47,600 24,900

同一世帯で2人以上の園児が入園している場合において、第2から第8階層に属する世帯は、最も年齢の高い児童は徴収基準額を全額負担、次に年齢の高い児童は5割負担、その他の児童は1割負担となる。(10円未満の端数は切り捨てる。)

保育料

  • 保育料は児童の属する世帯の前年分所得税、前年度市町村民税を保育料徴収額表に照らし合わせて決定されます。
  • 保育料を決定するにあたり、所得税・市町村民税について、住宅取得控除・配当控除・外国税額控除・電子証明書等特別控除の適用はありません。
  • 提出いただいた税務資料によって、4月からの保育料を決定しますが、確定申告、修正申告等をされた時は、その税務資料の提出が必要です。

給食費等

  • 3歳以上児の給食費実費(月額1,000円)、教材費(3歳児 月額370円、4歳児 月額380円、5歳児 月額400円)を負担していただきます。
  • 日本スポーツ振興センター共済掛金の一部負担金および保護者会費は保護者負担です。

保育料・給食費・教材費・延長保育負担金は、原則として毎月月末に、各預金口座より口座振替で納入していただきます。