下水道使用料金
下水道料金の算定は、原則的には上水道使用水量に基づいて決められます。下水道使用料は、2か月毎に1回定例日にメーター(量水器)の検針をして下水道使用水量に応じて、下記のような算定方法で徴収します。
下水道使用量(汚水の排除量)の決め方
上水道の場合
上水道のメーター(量水器)により下水の使用水量を決定します
井戸水の場合
ポンプなどにメーター(量水器)を町の費用で取付け、計量した使用水量を下水の使用水量とします。
ただし、メーター使用料を加算させていただきます。(税込み)
口径 | 使用料 | |
---|---|---|
平成26年3月まで | 平成26年4月以降 | |
13mm | 73.5円 | 75.6円 |
20mm | 189円 | 194.4円 |
25mm | 231円 | 237.6円 |
30・40mm | 420円 | 432円 |
50mm | 1,260円 | 1,296円 |
75mm | 1,890円 | 1,944円 |
消費税率の引上げに伴い改定しますが、4月1日をまたぐ継続使用については、経過措置により旧料金が適用されます。(平成26年度5月請求分まで) |
上水道と井戸水の併用の場合
双方の使用水量の合計とします。
減水用メーターの設置(使用量から控除される水について)
製氷業など水道水を直接下水として排除しない場合や庭散水・洗車など地表へ排水される場合には、水道使用量と汚水排除量が著しく異なるケースがあります。このような場合、減水用のメーターを希望により設置し、使用水量を減量することができます。 ただし設置費用は個人負担となります。また、2か月に1回の検針料を下水道使用料金に加算させていただきます。
下水道使用料金の算定方式
下水道使用料金=基本料金+超過料金
- 井戸水の場合はメーター使用料を加算します。
- 減水メータ設置の場合は検針料を加算します。
使用料金表(1か月)
※上水道に加入されている場合は、「上水道料金」も徴収します。
用途 | 下水道使用料(1か月につき) | ||
---|---|---|---|
平成26年3月まで | 平成26年4月以降 | ||
一般用 | 基本水量 | 10m³まで | |
基本料金 | 1,365円 | 1,404円 | |
超過水量 | 10m³を超える分1m³につき | ||
超過料金 | 141.75円 | 145.8円 | |
公衆浴場 | 1m³につき | 31.5円 | 32.4円 |
消費税率の引上げに伴い改定しますが、4月1日をまたぐ継続使用については、経過措置により旧料金が適用されます。(平成26年度5月請求分まで) |
(注)平成26年4月からの消費税率引き上げに伴う下水道料金及び加入の変更について
下水道料金の計算例
料金の支払い方法
お支払いは、口座振替と納付書による方法があります。
- 口座振替の場合
2か月分を1月・3月・5月・7月・9月・11月の中旬に料金振替えいたします。 ご希望の方は、口座振替依頼書に必要事項を記入のうえ、上下水道料金取扱金融機関及び郵便局へ直接お申込ください。または役場上下水道課へ提出ください。 なお取扱開始は、お申込から1~2か月かかることがありますのでご了承願います。 - 納付書の場合
2か月分を1月・3月・5月・7月・9月・11月の中旬に納付書を送りますので、納期限までに上下水道料金取扱金融機関等か北方町役場会計室へお支払いください。
[上下水道料金取扱金融機関等]- 十六銀行本店・各支店
- 岐阜商工信用組合本店・各支店
- 大垣共立銀行本店・各支店
- ぎふ農業協同組合本店・各支店
- 岐阜信用金庫本店・各支店
- 西濃信用金庫本店・各支店
- 三菱東京UFJ銀行本店・各支店
- 全国のコンビニエンスストア
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