北方町役場 〒501-0492 岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地 TEL:058-323-1111(代)
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資格講座商法(士(さむらい)商法)

「受講するだけで資格が取れる」「あなたはこの資格を取らなくてはなりません」などと言って、公的資格や民間資格を取得するための講座を受けるよう勧誘する商法のことです。資格には「士」の文字がつくものが多いので士商法ということもあります。

  手口としては、

  1. 職場等へ執拗に電話をかけ、セールストークを用いて強引な勧誘を行います。
  2. 考える時間を与えず、電話口で強引に応諾の決断を迫り、「いいです。」といったどちらとも取れるような曖昧な返答が帰った時は契約の成立を主張します。
  3. その後直ちに契約書、クレジットの書類を送りつけ、代金支払いを迫ります。
紹介して来た資格の内容や実施主体について国や地方公共団体に確認したり、講座の費用や支払い方法を調べたりしたうえで自分にとって必要な資格かどうかよく考え、いらないときは「いらない」「受講する気はない」とはっきりと断りましょう。