上下水道を使用したいとき(アパート・借家へ入居されるとき)
転入、転居などにより北方町内の上下水道の使用を開始されたいときは、事前に「水道使用異動届」を、役場上下水道課へ提出してください。
上下水道の使用を休止するとき(転出・転居されるとき)
転出などにより、北方町内の上下水道の使用を休止されるときは、事前に「水道使用異動届」を、役場上下水道課へ提出してください。 休止後、料金の精算をします。(口座振替で精算される方は、転出されても2か月ほど口座を解約しないでください。) ※月の途中において上下水道の使用を休止したときの料金は、1か月分として計算します。 。
上下水道使用者の名義を変更するとき
使用者の名義を変更したいときは、事前に「水道使用異動届」に住所、旧使用者氏名及び、新使用者氏名を記載して提出してください。
お問い合わせ
Tel 058-323-1112
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