北方町役場 〒501-0492 岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地 TEL:058-323-1111(代)
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送りつけ商法(ネガティブ・オプション)

契約をしていないのに商品を勝手に送ってきて、返品又は購入しない旨の意思を示さない限り、購入したものとしてその商品の代金を請求してくる商法です。
商品と一緒に請求書が入っていたり、福祉目的をうたい寄付と勘違いさせたり、問い合わせた電話でもっともらしく業者に請求されると、商品が手元にあるため支払わなくてはならないような気になり代金を支払ってしまう人がいます。
この商法は、「特定商取引に関する法律」のいわゆるネガティブオプションに当たり、商品が送られた日から14日間(商品の引取りを販売業者に請求した時は、その日から7日間)を経過すれば自由に処分できます。代金を支払う必要も自分から商品を返送する必要もありません。ただし、その14日間(あるいは7日間)の保管期間中に商品を使うと、購入の承諾とみなされ代金を支払わなくてはならなくなるので注意が必要です。