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児童手当
児童手当

児童手当とは…

 児童を養育している方に支給する手当です。家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給されるものです。
 中学校卒業まで(15歳に到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給します。

手当月額

児童手当支給月額一覧表

児童の年齢 1人当たり月額
所得制限限度額(A)未満の方 所得制限限度額(A)以上所得上限限度額(B)未満の方(特例給付)
3歳未満 15,000円 5,000円
3歳以上
小学校終了前
第1・2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 10,000円

 ※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。


所得制限限度額・所得上限限度額

 令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が下記表の所得上限限度額(B)以上の場合、児童手当等は支給されません。
 ※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額(B)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。


 児童を養育している方の所得が下記表の所得制限限度額(A)未満の場合、児童手当を支給します。
 児童を養育している方の所得が下記表の所得制限限度額(A)以上所得上限限度額(B)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。


児童手当所得制限限度額・所得上限限度額一覧表(万円)
税申告扶養人数 所得制限限度額(A) 所得上限限度額(B)
0人 622 858
1人 660 896
2人 698 934
3人 736 972
4人 774 1010

※以下扶養一人につき38万円加算

※所得上限限度額を超過したことで手当を受けられなくなった方(申請却下された方を含む)が、上限限度額を下回った場合、再度申請手続きが必要です。

「市町村民税(住民税)課税通知書を受け取った日」の翌日から15日以内に申請された場合、当初の住民税が課税される月(6月)分からの手当の受給となります。期限を過ぎた場合は、申請月の翌月分から手当の受給が開始されますのでご注意ください。申請の際は課税通知書を持参してください。


児童手当の申請について
現況届について
手当を受け取れなくなる場合