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北方町役場 〒501-0492 岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地 TEL:058-323-1111(代)
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セーフティネット保証5号に基づく認定
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置(イ)
お知らせ
1 指定業種
セーフティネット保証5号の対象業種について、対象業種が指定されています。
 詳細は、中小企業庁ホームページ(外部リンク)でご確認ください。

2 対象事業者の緩和
下記の「1 要件の確認」に記載のとおり、通常セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ))の認定にあたっては、最近3カ月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していることが必要になっています。
 今回の新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、直近1カ月の売上高とその後の2カ月間の売上高等見込みを含む3カ月間の売上高の減少でも可能とする時限的な運用緩和が行われることになりました。
 なお、従前どおり最近3カ月の売上高等の比較で5%以上減少している方も引き続き対象になります。
 今回、新たに設けた対象事業者の緩和措置に対応した申請書については、下記の様式をご使用ください。
申請書(直近1カ月の売上高とその後2カ月の売上高見込みで申請される方)

【例】 令和2年5月に申請する場合
・令和2年4月の売上高(実績)が平成31年4月の売上高(実績)に比べ、5%以上減少していること
・令和2年4月の売上高(実績)と5月・6月の売上高(見込み)の合算額に比べ、平成31年
4月・令和元年5月・6月(実績)の合算額を比べ、5%以上減少していること
1.要件の確認
次の要件をすべて満たす中小企業者
1.実際営んでいる事業(登記簿上の業種とは限りません)が国の指定する業種に該当している方
 確認手順 セーフティネット保証5号の指定業種表で、細分類番号と業種名を確認して下さい
  指定業種は、中小企業庁ホームページ(外部リンク)でご確認ください。

2.最近3カ月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少している
※「最近3カ月間」とは、原則申請月の前月から起算して3カ月間です。
※なお、北方町で認定できる方は、北方町内に登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地がある法人、北方町内に事業実体のある事業所の所在地がある個人事業主の方です。
この制度は、基本的には1年間以上事業をされている方で、前年同期比で売上高等が減少してる方が対象のものですが、新型コロナウイルス感染症の被害を踏まえ、一部要件の緩和がされており、対象になる場合があります。詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。
2.申請に必要な書類
認定申請書、売上等明細表、売上高比較明細表に必要事項をそれぞれ記入、押印し、下記の必要書類を添付して北方町役場総務課へ提出してください。(申請の際、念のため実印を併せてお持ちください。)

  書類名 法人 個人
町所定書式 認定申請書(2枚セット)
売上等明細表
ご用意いただく書類 印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの)
履歴事項全部証明書(発行後3カ月以内のもの) ×
事業所所在地の確認できるもの(所在地の記載されている許認可証等) ×
申請書及び売上等明細表に記入された売上高等の確認できるもの(売上台帳や試算表、確定申告書等)
※認定を受けようとする業種以外の業種に属する事業を営んでいる場合は、それぞれの売上高等の内訳の確認できるものが必要となります。
業種の確認できるもの(取り扱っている製品・サービス等が確認できる書類)
許認可証が必要な業種の場合は、許認可証
委任状(取引のある金融機関の方が代理手続きされる場合)

様式ダウンロード

申請書(直近1カ月の売上高とその後2カ月の売上高見込みで申請される方)
申請書(直近3カ月の売上高で申請される方)
委任状
3.認定書発行
1.認定の基準を満たしており添付書類の不備がなければ、申請を受付し、認定書を1週間前後で発行します。
2.定書の有効期間は発行日を含めて30日以内です。
4.融資の申し込み(以下は金融機関等での手続きです)
1.ご希望の金融機関に認定書をご持参のうえ、融資を申し込んでください。
2.その後、金融機関及び岐阜県信用保証協会による金融上の審査があり、結果として、ご希望に添えない場合もございます。予めご了承ください。
5.お問い合わせ先
北方町役場 政策財政課 058-322-9936